プレハブに建築確認申請は必要?
建築基準法で規定されている建築物を建てる際は、建築確認申請を市町村や建築確認調査機関などに行う必要があります。建築確認とは、“これから建築する建物が建築基準法の規定にのっとった安全な建物であることを申請先の機関に確認してもらうこと”をいいます。建築確認が必要な理由は、耐震性の著しく低い建物が乱立してしまうと、その建物を使用する人のみならず周囲の人にも危険が及ぶためです。
それでは、プレハブを建てる際に、建築確認は必要なのでしょうか。プレハブの建物であっても、屋根があり屋内として使用できるなど一定の条件を満たすものであれば、建築確認を受ける必要があります。そのため、建築確認が必要であるにもかかわらず、勝手にプレハブを建てると違法建築物とみなされます。仮に建築確認を申請したとしても、建築基準法に適合していると認められなければ、プレハブを設置することはできないので注意が必要です。
確認申請をせずにプレハブを建てる際の注意点
建築確認申請が必要にもかかわらず、手続きをせずに建てたプレハブは、違法建築物になります。違法建築物とみなされると、さまざまな問題が生じてしまい、後々面倒な事態になることは避けられません。
たとえば、違法建築物が建つ敷地の他の建物は、当然不動産としての評価額が下がりますし、売却したいと思っても買い手がつかないおそれが考えられます。
また、同じ敷地に新たに建物を建てたり母屋を建て替えたりする際は、違法建築物への対処を求められることも十分予想されます。さらに、違法建築物が存在することを市町村が知ったときには、是正措置を求められることにもなります。最悪のケースでは、解体を余儀なくされることもあるでしょう。また、隣人から撤去を求められるおそれもあります。
このように、建築確認を受けなかったときの影響は、はかり知れません。プレハブを建てる際に申請が必要な場合は、必ず建築確認を受けることが大切です。
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プレハブにかかる固定資産税はいくら?
プレハブにかかる固定資産税の額は一概にはいえません。プレハブのサイズ・課税床面積・構造用途によって評価額が変化してきます。
また、家屋の評価額は土地と異なり、経年劣化により変動することが特徴です。つまり、プレハブのサイズ・課税床面積・構造用途に応じて算出された額から経年劣化を考慮した額を減額して評価額を出します。評価額に対して固定資産税の税率である1.4%をかけた額が、固定資産税の額となります。
また、固定資産税とは別に、都市計画法で定められた市街化区域内の土地にプレハブを建築する際は、都市計画税という税金を支払う必要があることに注意しましょう。評価額に対して都市計画税の制限税率である0.3%(地域によって異なる)を上限としてかけた額が、都市計画税の額となります。プレハブを設置する予定の地域が、市街化区域内かどうかを事前に確認しておきましょう。
税金がかからない建築物はないの?
では、税金がかからない建築物にはどのようなものがあるのでしょうか。おさらいにはなりますが、固定資産税が課税される家屋は外気分断性があり、土地に定着していて、用途性がある建築物のことです。
以上の3条件から考えると、たとえばカーポートは屋根がありますが周囲に壁はありません。カーポートでは風雨はしのげそうにはないため、外気分断性がないといえます。
また、造園用のビニールハウスも屋根や壁は一応ありますが、土地に定着しているとはいえません。よって、これらの建物については、税金が課されることはないのです。
なお、プレハブの物置であっても、基礎から建築されたものではなく、工場で組み立てられた物置をそのまま地面に設置したようなものについては税金がかかりません。プレハブの設置を検討している人は、税金がかかる建物なのかを、一度業者や市町村に確認することをおすすめします。
プレハブを建てる前に確認を!
固定資産税や都市計画税、建築確認申請については、複雑で専門的な知識を必要とする分野です。特に、プレハブの建物には税金が課税されるのか、また建築確認が必要なのかについては判断が分かれるところです。プレハブの設置を考えている人は、自己判断は避けて、疑問点があれば建築士などの専門家や市町村に相談するようにしましょう。
(最終更新日:2024.05.13)