プレハブに固定資産税はかかる? 建てるときに注意すべきことは?

家の敷地内に「物置を置きたい」「プレハブの建物を建てたい」というとき、どのような税金がかかってくるのか疑問を持っている人は多いでしょう。建物などの不動産について課税される代表的な税金として、「固定資産税」があります。一体、プレハブの建物に固定資産税はかかるのでしょうか。ここでは、固定資産税がかかる条件や建築確認の必要性、プレハブを建てる際の注意点などについて解説していきます。

そもそも固定資産税って?

固定資産税とは、1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有している人に課税される税金をいいます。1月1日時点で不動産を所有していた人には、所在する市町村(東京23区の場合は東京都)から毎年4月頃に「納税通知書」と「納付書」が郵送され、納付期限までに税金を納めなければなりません。

そもそも税金には「国税」と「地方税」という2つの種類がありますが、固定資産税は地方税法という法律に規定され、地方税に分類されます。つまり、地方税である固定資産税は、その不動産の所在する市町村に納税する義務があります。

たとえば、日本国内の各地に不動産を所有している人は、毎年、各地の自治体から、納税通知書・納付書が郵送されてくることになります。したがって、税金も各地の自治体に納めなければなりません。

固定資産税がかかる条件とは?

固定資産税は“土地および家屋について課税される税金”です。

ここでひとつ疑問が生じます。それは、固定資産税が課税される家屋とはどのようなものかという点です。実は、固定資産税を支払わないといけない家屋は法律できちんと規定があり、その法律にのっとって課税される家屋かどうかが判断されることになります。では法律で規定されている家屋とは、実際にはどのようなものなのでしょうか。

家屋にあたる建物は以下の3つの条件を満たしているものをいいます。

まず1つ目として、屋根と周りに壁があることがあげられます。これを専門用語で外気分断性といい、外とは遮断されていて風雨をしのぐことができる空間があることを指します。2つ目は、建物が土地に定着している必要があります。これは基礎などで建物がしっかりと土地に固定されているかどうかが問題になります。3つ目は、建物が住居・作業場・倉庫などそれぞれの使用目的に適した空間になっていることが必要となります。これを家屋の用途性と呼びます。以上の3つの条件がそろった建物は家屋に該当し、固定資産税の課税対象になります。

 

【固定資産税が課税される家屋の条件】
1.屋根と周りに壁があること(外気分断性)
2.建物が土地に定着していること
3.建物が住居・作業場・倉庫などそれぞれの使用目的に適した空間になっていること

プレハブの物置は建築物になる?

では、プレハブの物置は実際に固定資産税が課税される家屋にあたるのかを考えていきましょう。

固定資産税がかかる条件は、外気分断性があること、土地に定着していること、建物としての用途性があることの3つです。これらの条件に沿って考えると、プレハブであっても屋根や壁で囲まれている場合がほとんどでしょう。

また、強固な基礎とまではいえませんが、床下の簡易な基礎に固定され、物置として使用できる程度の空間があるのであれば固定資産税が課税される家屋に該当します。ちなみに、貨物用のコンテナを活用した住居として知られるコンテナハウスも、地面に設置して利用するため上記3条件を満たし、固定資産税がかかります。

一方で、プレハブの物置のなかには四隅にコンクリートブロックなどを置いて、その上に物置が設置されているようなものがあります。この場合は、土地への定着性がないといえるため、家屋には該当しません。たとえプレハブの物置であっても、3つの条件に該当するものであれば固定資産税の対象になり、1つでも条件が該当しなければ固定資産税の対象にならないのです。

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