新築マンションの「固定資産税」「都市計画税」はどのくらい払うの?

マンションを購入するにあたり、毎月どれくらいの住宅ローンを返済していくか、維持管理費はいくらかかるのかなどを調べた上でマネープランを立てていくと思います。ここで忘れてならないのは、「固定資産税」と「都市計画税」不動産を所有し、また対象となる都市に暮らし続ける限り毎年かかってくる税金のため、その負担は意外と大きいです。今回は、それぞれの税金についてARUHIマガジン編集部が調べてみました。

「固定資産税」「都市計画税」って何?

固定資産税とは、マンションや一戸建て住宅などの不動産にかかる税金のこと。毎年1月1日時点で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。このため、新築マンションを1月2日以降に購入した場合、その年は課税されません。ちょっとだけお得ですね。

続いて都市計画税ですが、都市計画区域内にある土地および家屋にかかる税金で、課税するかどうかは市町村で判断されます。ちなみに東京23区では、都税として徴収されることが決まっています。

税額はどのくらい?

気になるその税額ですが、どちらも固定資産税台帳に登録されている「固定資産税評価額」を課税標準として計算されます。

固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)
都市計画税=課税標準額×制限税率(最高0.3%)

「じゃあ、固定資産税評価額はいったいいくらなの?」という疑問が出てきますよね。これは総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決定され、以後3年ごとに金額が見直されます。

固定資産税評価額は、マンションの購入価格ではないので注意しましょう。購入価格より下回ることが一般的ですが、正式な金額は分かりません。しかし、物件の相場からおおよその金額は予想できるため、マンションの営業担当者に目安となる金額を聞いてみるとよいでしょう。

また、新築マンションの場合は、固定資産税の税率が軽減される特例も存在します。続いて、その特例を見てみましょう。

新築マンションは税率が軽減される特例がある!

特例措置ってどんなもの?

新築マンションの場合、要件を満たしたものは固定資産税の税率が軽減されるという特例措置があります。その要件は、以下の3つです。

【1】平成30年3月31日までの間に新築された居住用家屋であること
【2】3階建て以上の中高層耐火住宅であること
【3】1戸当たりの床面積が50㎡以上280㎡以下であること

以上の要件を満たしている場合、120㎡までの部分について、5年間にわたって固定資産税が1/2に減額されます。固定資産税が半額になれば、支払いの負担が大きく軽減されるでしょう。

特例の落とし穴…固定資産税は5年後に2倍になる!?

マンション購入後のマネープランを考える上で、固定資産税の税率や特例措置をきちんと理解しておくことが大切です。特例措置を受けて減税されていたことを忘れていると、5年後に倍額が通知され、慌ててしまうことになりかねません。それらを踏まえて、しっかり計画を立てましょう。

まとめ

不動産を所有すると、住宅ローンだけでなく、税金の負担もあり家計を切り盛りするのは本当に大変です。固定資産税と都市計画税は、年度替わりのタイミングで納税通知書が届き、納期は年に4回あります。

分けて納税してもいいですし、まとめて一括で支払うこともできますので、「月々の生活費をちょっとずつ切り詰めて、4回に分けて納税しよう」「ボーナスを残しておいて、まとめて支払おう」など、自分たちのライフスタイルにあわせて納税計画を立てておくと安心ですね。また、5年後に税額が大きく変わることも頭におき、しっかりマネープランを立てていきましょう。

(※写真はイメージです)

(最終更新日:2019.10.05)
~こんな記事も読まれています~

この記事が気に入ったらシェア