お得に支払うための方法は?
固定資産税は不動産を所有している場合には必ず支払わなければならない税金ですが、お得に支払う方法はないのでしょうか。
固定資産税は、コンビニのレジや、銀行や郵便局など各種金融機関へ納付書を持参し、現金で支払う方法が一般的です。口座振替による自動支払いを選択している方も多いでしょう。その他、自治体によってはクレジットカードや電子マネーを使って支払うことも可能です。
この方法を使えば、支払った税金の額に応じて、クレジットカードや電子マネーのポイントが貯まります。税金が減額されるわけではありませんが、どうせ支払わないといけないものですから、少しでもお得になる方法を実践している人も多いようです。
しかし、注意すべき点がいくつかあります。
1つ目は、自治体によってはクレジットカードを使えないところがあることです。また、ここで自治体というのは住所地がある自治体という意味ではなく、固定資産税の対象となっている不動産が所在する自治体を指します。
2つ目は、クレジットカードで支払いをする場合、手数料が必要となることです。例えば東京都の場合、税額1万円ごとに73円(税別)の決済手数料がかかります。手数料がポイントよりも多ければ、本末転倒となってしまいますので、クレジットカードで支払う際は、事前に納税する自治体に確認することをおすすめします。
納付書を紛失したらどうすべき?
それぞれの納期限には3~4ヶ月ほど間隔が空いているので、次回分の納付書をなくしてしまうケースもあるかもしれません。納付書を紛失してしまった場合でも、納税する自治体の税務課に納付書を再発行してもらうことが可能です。
ただ、納付書を再発行してもらった場合でも、納期限は延長されない点に注意しましょう。つまり、納付書を紛失した場合は、必ず納期限よりも前に自治体から再発行してもらい、納期限内に支払いを済ませておくべきです。
また、納税通知書については再発行ができません。納税通知書がなくても固定資産税の支払い自体はできますが、別の手続きで納税通知書が必要となる場合もあるでしょう。その場合は、各自治体で保管している「土地家屋名寄台帳」または「土地家屋課税台帳」の写しを発行してもらえます。
土地家屋名寄台帳には、納税通知書と同様の事項が記載されているため代用することが可能です。ただし、土地家屋名寄台帳の写しを発行してもらうには手数料が必要になる場合があるので注意しましょう。
支払い忘れや滞納に要注意!
固定資産税の納期限を過ぎても税金を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか。当然のことですが、自治体から支払いの催告書が郵送されてきます。さらに、ペナルティとして滞納した期間や金額に応じて延滞金が課されことになります。
また、催告書や督促状には何月何日までに固定資産税の支払いを完了させるよう記載されていますが、この期限を過ぎても支払いがなされなかった場合、自治体は強制的に納税義務者の財産を差し押さえることがあります。
最悪の場合、不動産を差し押さえられて競売にかけられたり、勤務先から支払われる給料を差し押さえられたりします。よほどのことがない限り差し押さえには至らないでしょうが、無駄な延滞金を支払う事態を避けるためにも、納期限は守って支払いましょう。万が一滞納してしまった場合は、各自治体の納税窓口にできるだけ早く相談することをおすすめします。
納付書が届いたら速やかに支払いを!
固定資産税は不動産を所有している人が必ず支払うべき税金です。どうせ支払わなければいけないものなら、少しでもお得に支払いたいものです。また、納期限を過ぎて延滞金をとられることのないよう、納付書が届いたらなるべく早めに支払うように心がけましょう。
分割納付が面倒だという人は、1年分を一括納付するのもひとつの方法です。ただ、一括納付する場合は第1期分の納期限までに支払わなければならない点には注意が必要です。いずれにせよ、納付書の納期限を確認して、時間とお金の余裕があるときに早めに支払いを済ませておくことが肝心です。
(最終更新日:2020.03.06)