日本国内に土地や建物などの不動産を所有している場合、「固定資産税」という税金を支払う義務が発生します。不動産を所有していなければ支払う必要のない税金ですから、はじめてマイホームを購入する人にとっては、どうやって税金を納めればよいかなどわからないことだらけでしょう。固定資産税は、不動産を所有しているかぎり、毎年納付書が所有者の住所地へ郵送されてきます。今回は、「固定資産税の納付書がいつ郵送されてくるのか」「その支払い期限やお得な支払方法」などについて解説していきます。
固定資産税の納付書って何?
固定資産税の納付書とは、固定資産税を納付する際に使用する書類のことです。納付書を使えば、わざわざ税務署に行かなくても、銀行やコンビニなどでも税金の支払いができます。
また、納付書と同時に納税通知書というものが郵送されてきますが、納税通知書は、税金を支払う義務がある人に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額や実際に納付すべき額およびその支払い期限などを通知する書類のことです。
もっと簡単に説明すると、納付書は実際に税金を支払う際の振込み用紙のようなもので、一方、納税通知書は税金の支払いを促す案内文ということになります。
納付書はいつ届くもの?
固定資産税は、日本国内に不動産を所有する人に対して課税される税金ですが、その所有者とは納税する年の1月1日時点で不動産登記簿に登記されている所有者のことを指します。
たとえば、2月1日に土地を購入して、同日付けで不動産登記簿に所有者として登記された人に対しては、その年の固定資産税について納付書が郵送されてくることはありません。この場合は、1月1日時点で所有者であった売主に対して納付書が郵送されてくるのです。そして、納付書は4月頃に郵送されてくるため、その時点では所有者ではない人に対して納付書が届くことになります。
ここで注意すべきなのは、税金を支払う納税義務者が決まるのと、実際の納付書および納税通知書が届くのとは時間的なズレがあるという点です。そして、4月頃に郵送されてくる納付書・納税通知書には、その人が1月1日時点で所有していた不動産とその評価額、そしてその評価額をもとに算出された固定資産税額が記載されています。
納付書を使った納付の期限(納期限)は?
4月頃に郵送されてくる固定資産税の納付書および納税通知書には、納期限が記載されています。納付書については、複数枚が綴られて封筒に入れられています。そのうち1枚については、1年分を一括で支払うことができる納付書ですが、必ずしも1年分の固定資産税を一括で支払う必要はありません。
というのも、いっしょに綴られている他の納付書は、それぞれ第1期から第4期までの1年分の税額を4分割にしたもので、それぞれの納期限までに分割した額を支払う、つまり分割納付するためのものだからです。
分割納付を選択した場合の標準的な納期限は、第1期分が4月末、第2期分が7月末、第3期分が12月末、そして第4期分が翌年の2月末までとなります。ただし、納期限は各自治体が決めるため、自治体ごとに異なる点に注意しましょう。第1期分の納期限を比べても、4月末~6月末まで、2ヶ月もの幅があります。
期限内ならいつ支払ってもいい
1年分の固定資産税を第1期から第4期まで分割納付する場合、それぞれの納期限は設けられていますが、納付する日付が細かく定められているわけではありません。したがって、記載されている納期限さえ守っていれば、いつ支払ってもいいことになります。
たとえば、第2期分の納期限が10月1日の場合なら、8月1日に支払っても9月25日に支払っても問題ありません。ただ、金銭的に余裕のあるときに前もって支払いを済ましておけば、納期限がギリギリなのにお金がないという事態を避けられますし、精神的な負担も軽減されて安心できるでしょう。