育児休業給付金の受給期間が2年に延長。取得した場合、家計の状況はどう変わる?

Q.育児休業給付金の受給期間が最長2年に延長されると聞きました。取得した場合、家計の状況はどれだけ変わるのでしょうか?(30代/女性)

育児休業は原則1年間ですが、「保育所の利用を希望・申し込みを行っているが、子どもが1歳に達する日後の期間までに保育所の利用ができない場合」など、特別に認められれば、最長1年半まで延長することが可能です。これが、2017年10月からは最長2年間に延長される予定です。1年半の延長では保育園に入園しやすい4月入園はできず、職場復帰をあきらめざるを得ないケースが多々ありました。もし、2年間に延長されれば、入園しやすい4月入園を目指して職場復帰の予定を考えることも可能となります。

今回の制度改正は“待機児童問題を解消すること”がひとつの目的ですが、延長されることで、家計の収入や出費にはどんな影響があるのでしょうか?

育児休業給付金はいくらもらえる?

まず、育児休業給付金は、以下のように休業前の給与によって金額が変わります。

 ・育児休業開始~180日目まで   育児休業前の給与×67%
 ・181日目以降          育児休業前の給与×50%

 

 例)出産日2017年7月10日 ※東京都の場合 
 休業前の給与  額面30万円(交通費や残業代込)
 産前産後休業期間  2017年5月30日~2017年9月4日
 支給額  65万3,366円
 育児休業期間  2017年9月5日~2018年7月9日(原則の1年間)
 合計支給額  182万6,000円

 

 支給のスケジュール(参考)※支給は2ヶ月ごと 
 2017年10月  65万3,366円 (※出産手当金)
 2017年11月  40万2,000円
 2018年1月  40万2,000円
 2018年3月  40万2,000円
 2018年5月  30万円
 2018年7月  32万円

※健康保険料率:協会けんぽ(平成29年度保険料額表)
※厚生年金保険料率: 日本年金機構(平成28年10月分〜 一般被保険者保険料額表)
※育児休業給付金: 厚生労働省 (平成28年8月〜)
※それ以外のデータは平成29年3月1日時点で最新のものを参照しています。 別途、社会保険料免除あり

では、1年で復帰した場合と2年間の育児休業を取得した場合で、収入はどのように変わるのでしょうか?

 <子ども1歳~2歳までの収入の比較>(参考) 
 育児休業取得  約180万円の手取り収入
(夫の所得に配偶者控除を活用することで節税効果あり(約7.1万円)
 復帰することでの給与収入  年収400万円(手取り収入:約317万円)
(保育料がかかる、時短勤務の場合には収入が減るという面もあり)

※育児休業給付の支給額は、181日目以降の育児休業前の給与×50%と仮定
※社会保険料:年収の14.22%、40歳未満で試算。生命保険料控除などの控除は考慮せず
※夫の給与収入は500万円と仮定

収入は働く方が130万円ほど多くなります。ただし、職場復帰をすることで増える支出もあります。

出費はどうなる?

まず、職場復帰をする際には子どもを保育園に預ける必要があるので、別途、保育料がかかります。ちなみに保育料は世帯所得の住民税の一部の金額(所得割額)を基にして決められ(保育料の算定は4月~8月分、9月~3月分の2回)、 自治体によっては2人目、3人目は保育料の割引が受けられるケースもあります。また、保育時間によっても異なるので、自分が住む地域の保育料もしっかりチェックしておきましょう。

なお、職場復帰してからしばらくは時短などで勤務する場合には、その分、収入が減る可能性もあるので要注意です。

育休を1年間延長するケースでは保育料は不要となります。さらに、夫の所得について配偶者控除を活用することができるので、その分、支払う税金は安くなります。

もちろん保育所が見つかるなどスムーズに制度が活用できることが前提ですが、1年で復帰するか、2年間に延長するか家計の面から考える場合には、「育児休業給付で増加する金額と配偶者控除による節税分の合計」と「復帰することで得られる手取り収入と増える支出(保育料)との差額」を比較することが大切といえます。

(最終更新日:2019.10.05)
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