これから家を購入するのに住宅ローンの利用を考えている人は多いでしょう。その際に忘れずに手続きをしたいのが、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)です。
住宅ローン減税の内容は毎年の税制改正で変更されることがあるため、最新情報をチェックしておく必要があります。そこで今回は、令和6年度税制改正による住宅ローン減税制度の内容について詳しく解説します。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税は国民の住宅取得を促進することを目的とした制度で、住宅ローンを組んでマイホームの新築や購入、増改築を行った人が対象になります。借り入れの年から最長13年間(中古住宅は10年間)、年末の住宅ローン残高の0.7%相当が所得から控除され、所得税・住民税が減税されるという仕組みです。
なお、住宅ローン減税は住宅ローンを利用すれば自動的に適用されるというわけではありません。手続きについては後ほど解説しますが、住宅ローン契約の翌年に確定申告を行う必要があるので忘れないようにしましょう。
住宅ローン減税の対象となる住宅ローン
住宅ローン減税を受けるには、基本的に以下の要件を満たす必要があります。
・自己居住用の建物(別荘やセカンドハウスは対象外)の新築・購入・増改築に直接かかった費用であること
・原則として金融機関からの借り入れであること
・返済期間が10年以上であること
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
など
住宅ローン減税には土地の購入費も含まれます。ただし、「土地の購入は住宅ローン、建物は自己資金」といったように建物の取得に住宅ローンを利用していない場合は、住宅ローン控除を利用できません。
また、給与所得者は勤務先からの借り入れでも住宅ローン減税を適用できますが、利率が0.2%未満の場合は対象外となります。そのほか、新築か中古か増改築かによっても条件が異なるので、対象になるかどうかをしっかりチェックしましょう。
住宅ローン減税の条件
ここからは住宅ローン減税が適用される条件を、新築住宅・買取再販住宅・中古住宅・増改築それぞれに解説します。
新築住宅
新築住宅で住宅ローン減税を受けるには、次のような条件を満たす必要があります。
・建物の引き渡しから6ヶ月以内に入居していること
・住宅ローン減税を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
・登記上の床面積が50平方メートル以上であること
・店舗や事務所などとの併用住宅では、床面積の2分の1以上が自己居住用であること
なお、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅は「特例特別特例取得」に該当し、住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に控除対象となります。
買取再販
買取再販とは、既存建物を宅地建物取引業者が購入し、リフォームやリノベーションを行って販売することを指します。買取再販住宅で住宅ローン減税を受けるには、以下の要件を満たしているかを確認しましょう。
・1982(昭和57)年1月1日以後に建築された、または新耐震基準に適合する住宅であること
・新築から10年を経過していること
・リフォームやリノベーションの工事費合計が100万円(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、給排水管工事のいずれかはそれぞれ50万円)を超えていること
・工事費の総額が売買価額(税込)の20%以上であること
・宅地建物取引業者が取得してから2年以内に購入した住宅であること
中古住宅
中古住宅の場合、新築における条件に次の条件が加わります。
・建築後使用されたものであること
・引き渡しを受ける時点で新築から20年(マンションは25年)以下の住宅であること
・新耐震基準に適合する住宅であること
原則として、1981年(昭和56)6月1日以降に建築確認を受けた建物は新耐震基準で建てられています。住宅ローン控除を受けられるのは「新築から20年(マンションは25年)以下」の住宅なので、そこは問題ないでしょう。
耐震性が気になる場合は入居前に建築士などの専門家に耐震診断を依頼し、「耐震基準適合証明書」を取得すると安心です。
リフォームや増築
リフォームや増改築が以下のいずれかに該当する場合、かかった費用は住宅ローン減税の対象になります。工事後の入居日や建物の床面積についての条件は新築と同じです。
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替えの工事
・マンションの専有部分の過半について行う修繕・模様替えの工事
・居室、キッチン、バスルーム、トイレ、洗面所、納戸などの床または壁の全部について行う修繕または模様替えの工事
・耐震補強工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
ただし「工事費100万円以上、返済期間10年以上」でなければ、住宅ローン減税を受けることはできません。
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令和6年の改正ポイント
2024(令和6)年度からの住宅ローン減税では新築住宅・買取再販住宅の借入限度額が見直され、今後の国会で成立すると以下のように変更されます。
注意したいのは、省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン控除の対象外となることです。省エネ住宅以外では2023年までに建築確認を受けた場合に限り2,000万円まで、年間最大14万円の控除が受けられます。これから新築を予定している人は住宅性能に注意するようにしましょう。
なお、19歳未満の子がいる「子育て世帯」、または夫婦のいずれかが40歳未満の「若者夫婦世帯」が省エネ住宅を新築・買取再販住宅の取得をする場合は、2023年までの限度額が適用される見込みです。
住宅ローン減税の受け方・申請時期
住宅ローン減税は、入居した翌年に確定申告をすると適用されます。住宅の取得日や入居日、床面積などの確認に以下のような書類が必要なので、事前に集めておきましょう。
・住民票の写し
・住宅ローン残高証明書
・登記事項証明書
・請負(売買)契約書
・源泉徴収票
・新築住宅、買取再販住宅の場合:建設住宅性能評価書、住宅省エネルギー性能証明書など
・中古住宅の場合:耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書など
確定申告は管轄地の税務署で例年2月16日~3月15日に行われますが、還付申告は1月1日から受け付けています。なお、給与所得者の場合、確定申告が必要なのは最初の年だけです。2年目からは勤務先の年末調整で住宅ローン控除の手続きを行います。
まとめ
住宅ローン控除には返済期間や所得金額などの基本的条件のほか、建物の種類によっても細かい条件が設けられています。そのため、購入しようとしている住宅が条件を満たしているか確認することが大切です。
特に2024年以降に新築を計画している場合、省エネ住宅でなければ控除を受けられなくなる可能性があるため、ハウスメーカーに相談するようにしましょう。
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