団体信用生命保険(団信)が下りない!? その理由や対処法などを解説します

住宅ローン契約時、加入が義務付けられているケースもある団体信用生命保険(団信)。返済期間中の契約者の死亡や重病に備え、団信に加入する人も多いでしょう。しかし、契約者が住宅ローン返済不能な状態になっても、団信の保険金が下りないことがあります。

この記事では団信の基本に触れたうえで、団信の保険金が下りないケースや団信に加入できないケースを具体的に解説します。

団体信用生命保険とは

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンに関する保障に特化した保険です。

団信に加入していると、住宅ローンの返済期間中に契約者の死亡や高度障害によって返済不能となったとき、住宅ローンの残高(残債)がゼロになります。これにより、世帯主の収入がゼロになる、もしくは大幅に減ったときでも、家族は住宅ローンを支払わなくて済むようになります。

団信の保険期間は住宅ローンの契約時のみ加入可能で、契約時を逃すと加入できません。また、ほとんどの住宅ローンで団信の加入が必須条件となっており、団信の保険料は住宅ローンの金利に含まれています。

ただし、【フラット35】に関しては任意加入となっています。ARUHIフラット35の場合、団信加入プランは不加入プランに比べて年利が0.2%高く設定されており、差分で保険料が支払われる仕組みです。

団体信用生命保険の内容

団体信用生命保険がどのような内容なのか、特約なし・特約ありの2タイプに分けて紹介します。

特約なし
特約なしの標準的な団信は、次のいずれかの事態になった場合に、保険金(住宅ローンの残債全額)が支払われるという保険です。

・契約者が亡くなったとき
・契約者が一定の身体障害状態に陥ったとき
(障害等級1級または2級に該当する障害により身体障害者手帳を交付されている場合)

特約あり
団信にはより内容が充実した「特約あり」の商品もあります。【フラット35】で利用可能な「新3大疾病付機構団信」の保険金支払い条件を見てみましょう。

・特約なし団信の支払い条件と同じ事態が起きたとき(死亡・高度障害)
・三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)によって、従来どおりの就業が困難になるなど一定の要件に該当したとき
・公的介護保険制度における要介護2〜5に該当する状態になったとき

なお、【フラット35】の新3大疾病付機構団信に加入した場合の融資金利は、特約なしの団信をつけた場合の融資金利に年0.24%上乗せされます。

団体信用生命保険が下りないケース

団信の保険金は契約者の死亡時や障害状態になった際に下りるものです。しかし、健康上の理由で住宅ローンの返済が不能になったからといって必ず支払われるわけではありません。どのような場合に団信が下りないのか解説します。

条件に該当していなかった
契約者の障害により返済不能となったときでも、高度障害状態と判断されない限りは保険金が下りません。

新機構団信を例に見ると、高度障害状態として団信が下りるのは「身体障害等級第1級または第2級に該当する場合」のみです。具体的には失明、介護を要するほどの神経系統や臓器の機能障害、足や手を失った場合などが該当します。

参考元:厚生労働省「障害等級表」

特約なしの団信では「回復の見込みがある」と見なされれば、現状働けなくても団信は下りず、残債ゼロにはなりません。特約ありの団信でも保険金の支払い条件が細かく決まっており、そこから外れると団信は下りません。

住宅ローンの代位弁済が始まった
住宅ローンの代位弁済が始まった場合、団信が解約となるため団信は下りません。

代位弁済とは、契約者に代わってローン保証会社が金融機関へ返済を行うことを指します。一定期間住宅ローンの延滞が続くと「返済能力不足」と判断されて代位返済が始まります。契約者は金融機関ではなく保証会社に対して引き続き返済しなければなりませんが、団信は解約状態となり、契約者に何かあったとしても団信は下りません。

金融機関に連絡していなかった
団信は、契約者に何かあったとき無申請で自動的に下りるものではありません。そのため、団信が下りる条件に適合しても、金融機関に連絡しない限り保険金の支払いが行われるものではないため注意が必要です。

保険金が下りる条件に合致するような事態が起きたときは、なるべく速やかに金融機関に連絡と申請を行いましょう。

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そもそも団体信用生命保険に入れない可能性も

ここまでは団信の保険金が下りないケースについて解説してきましたが、そもそも団信に加入できない可能性もあります。住宅ローンの審査に無事通過しても、健康状態によっては団信を引き受ける保険会社の審査に通らず団信に入れないことがあるからです。そうなると、金融機関が団信加入を融資条件としている住宅ローンは契約できません。

団信に入れるかどうかは、基本的に申込者の健康状態から判断されます。持病や病気の既往歴がある人は、団信の審査を通過できない可能性が高いでしょう。もし持病や既往歴を隠して加入できたとしても、万が一の際に保険金が支払われない可能性があります。団信に入るために嘘はつかず、自分の健康状態を正直に告知することが大切です。

ワイド団信なら加入できるかも
通常の団信に比べて、加入条件が緩和されたワイド団信と呼ばれる商品があります。審査基準が緩やかなワイド団信なら、通常の団信に加入できない持病や既往歴のある人でも加入できる可能性があるでしょう。

ただし、ワイド団信は通常の団信に比べて保険料が高く、結果として支払う住宅ローンの金利がより高くなってしまいます。また、取り扱う金融機関も限られているので、選べるローン商品の種類が減ってしまうのもデメリットです。

団体信用生命保険が下りない・入れなかったとき

団信が下りない、加入できないといった事情で、契約者が就労不能となったにもかかわらず住宅ローンの残債をゼロにできないケースもあるでしょう。このようなときはどのように対処すればよいのでしょうか。

一番確実な方法は、マイホームを任意売却した代金で住宅ローンを完済するというやり方です。ただし、返済期間がある程度経過していて残債が減っていれば問題ないですが、返済期間初期だと残債の金額が売却代金を上回ってしまい、完済できないケースも考えられます。

遺された配偶者や子どもが債務を相続して支払っていく方法もありますが、遺族の負担が増えるのは間違いありません。

そのため、万が一の事態が起こる前の備えとして、収入保障保険への加入、貯蓄や資産運用による生活余裕資金の確保を進めるといったこともしておくと安心です。ほかの生命保険に加入していれば保険金が下りることもあるので、それを原資に残債を支払うという手段もあります。

契約者が住宅ローンを支払えないにもかかわらず団信がおりないケースもあるため、「団信があるから」と安心するのではなく、日頃からもしもの場合に備えておきましょう。

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まとめ

団体信用生命保険(団信)とは住宅ローン契約時に加入するもので、契約者の死亡時や高度障害を負ったときに残債がゼロになります。

しかし、死亡せず高度障害も負わなかったときは、就労不能になったとしても団信は下りません。そのため、返済できない状態になっても、必ずしも団信が下りるとは限りません。

そういった場合は、自宅を任意売却する、相続した配偶者や子どもが返済するなどの対応が必要です。

(最終更新日:2024.04.19)
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