住宅の建築やリフォームなど、工事を依頼するときに必要となるのが「工事請負契約書」です。多くの人にとって見慣れない文書なので、急にサインするよう言われても戸惑ってしまうかもしれません。
この記事では、工事請負契約書とはどのようなもので、どのような目的があるのか、また何が記載されているのかについて解説します。工事請負契約書を作成するときの注意点についても紹介するので、これから各種工事を依頼しようと考えている人は参考にしてください。
工事請負契約書とは?
工事請負契約書とは、工事を発注した人と受注した人の間で交わされる契約の内容を書面にしたものです。
工事請負契約では、受注者(工事をする人)は工事の完了を約束し、発注者(工事を依頼する人)は工事の完了に対する報酬の支払いを約束します。
「労働に従事すること」ではなく、「仕事の完了」が報酬発生のポイントになっているのが雇用契約などとの相違点です。契約書には工事内容や代金などの情報が記載されますが、労働時間など工事の進め方に関しては受注者の裁量に任せられます。
書面による契約は、すべての建設工事請負契約において義務付けられています。
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(出典:e-GOV法令検索「建設業法」)
そのため工事請負契約書の作成や交付は、いくら面倒に感じても、お互いに同意していても、省略することはできません。
工事請負契約書を作成する目的
工事請負契約書を作成する目的は「トラブルへの備え」です。工事に関するトラブルには、たとえば以下のようなものがあります。
・思っていたのと違う仕上がりになった
・工事にミスがあったのに対応してもらえない
・いつの間にか工事内容が変更されたり追加されたりした
・何らかの理由で工事が完了しなかった
・工事が完了したのに代金を支払ってもらえない など
あらかじめ工事請負契約書を交わしておくことで、発注者と受注者がお互いの義務や責任の範囲を明確にしたり、お互いが同意したという記録を残したりする効果があります。もし訴訟に発展した場合でも重要な証拠となるでしょう。
工事請負契約書は、発注者と受注者の双方を守るために必要なものです。
工事請負契約書に記載すべき事項
工事請負契約書に最低限記載すべき内容については、法律で定められています。具体的には以下の16項目です。
トラブルを防ぐため、工事内容や代金などの基本情報だけでなく、変更時や天災時の対応、損害賠償などについても記載し、あらかじめ合意を取っておくことになっています。
工事請負契約書の作成方法
工事請負契約書は、国土交通省が公開している「建設工事標準請負契約約款」をベースに作成するのが一般的です。
建設工事標準請負契約約款には、必要な数字などを入力するだけで書面を作成できるひな形がありますが、ひな形をそのまま使用することは推奨されていません。工事の実態との乖離がないか確認し、適宜修正を行ったうえで利用するのがおすすめです。
工事請負契約書は発注者と受注者のどちらが作成してもよいことになっていますが、個人が住宅の建築やリフォームなどを依頼する場合、たいていは受注者側(建築会社など)が作成します。書面にしっかりと目を通し、説明を聞いて、疑問を解消したうえでサインするようにしましょう。
工事請負契約書の作成時に注意すべきポイントは?
工事請負契約書を作成する際は、次の2点に特に注意しましょう。
・法定記載事項を漏れなく定める
・協議によって公平性を担保する
以下、それぞれ解説します。
法定記載事項を漏れなく定める
上述のとおり、工事請負契約書に記載すべき事項は法律で決められています。必須となる法定記載事項が漏れていないか、よく確認しましょう。
法定記載事項は、トラブルを防ぐために最低限必要な項目として定められているものです。漏れがあると、のちのち思わぬトラブルに発展して対応に困る事態になってしまうおそれもあります。
協議によって公平性を担保する
どちらか一方が不利になるような条項が盛り込まれていないか、お互いにチェックし、協議によって公平性を担保することも大切です。特に、違約金や工期が延びたときの費用負担などは、トラブルになりやすいポイントなので注意したいところです。
契約書を相手側に作成してもらった場合でも、隅々まで見落とすことなくしっかりと読んで理解するようにしましょう。まれに、口頭で約束した内容と違うことが記載されていてトラブルになることもあります。
「契約書にサインした=契約書に記載されたことすべてに同意した」という意味になるので、いくら口頭で約束していても契約書の内容が優先されます。相手側にクレームを言ったり訴訟を起こしたりしても、契約書のサインという証拠がある以上、こちらの主張が通らない可能性が高くなるでしょう。
こうした事態を防ぐためにも、事前の確認がとても重要です。
なお、「工事代金が極端に安い」「納期が短すぎる」など、下請会社に対して不当に不利な内容を契約条件に盛り込むことは建設業法で禁止されています。
工事請負契約書に関するよくある質問
最後に、工事請負契約書に関するよくある質問に回答します。
・工事請負契約書の作成は必須なのか?
・工事請負契約書は誰が作成するのか?
・工事請負契約書にかかる印紙税の金額は?
それぞれ見ていきましょう。
工事請負契約書の作成は必須なのか?
工事請負契約書の作成は、必須です。
建設業法では「第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と定められています。
小規模な工事だと、注文書と請書の作成のみで済ませるなど契約書なしで取引しているケースも少なくないようですが、法律違反として行政処分の対象になる可能性があります。建設業許可の取り消しなど重大な事態に発展する場合もあるため注意が必要です。
たとえ建設業許可が必要ない小規模な工事であっても、工事を始める前に必ず契約書を作成・交付するようにしましょう。
契約書を作成しておけば、「言った」「言ってない」で揉めるようなトラブルを避けやすくなり、不測の事態が起きた場合にも対応しやすくなるため、当事者双方にとってメリットがあります。
工事請負契約書は誰が作成するのか?
工事請負契約書は、原則として発注者と受注者のどちらが作成しても構わないことになっています。
個人が住宅の新築やリフォーム、外構工事などを発注する際には、受注者となる建築会社などが作成するのが一般的です。
ただ、建築会社が別の事業者に製造委託したときなど「下請法」が適用される場合は、依頼元である親事業者の側に、契約書(3条書面)を作成して下請事業者に交付する義務があります。
工事請負契約書に限らず、契約書は作成した側が主導権を握りやすいと言われています。不利な条項が盛り込まれないよう、自分で作成するというのも一つの方法です。相手側に作成してもらうのであれば、サインする前に内容の確認を徹底しましょう。
工事請負契約書にかかる印紙税の金額は?
工事請負契約書には収入印紙を貼らなければなりません。収入印紙の貼付をもって、印紙税を納めたとみなされます。
印紙税の金額は契約金額(工事代金)によって変わります。2024年3月31日までに作成される工事請負契約書で契約金額が100万円を超えるものについては、印紙税の軽減措置があり、税額は以下の通りです。
ちなみに、電子契約の場合は、収入印紙は不要とされています。
まとめ
工事請負契約書とは、工事の受注者と発注者の間で交わされる契約書を指します。責任の所在を明確にしたり、お互いが同意したという証拠を残したりする役割があり、トラブルを予防するために必要なものです。
工事請負契約書を作成しないと、建設業法第19条違反となります。たとえ建設業許可が必要ない小規模な工事であっても、契約書の作成は必須なので注意しましょう。