怪我や病気で入院や手術をすれば、医療費がかかります。そうした万が一のリスクに備える最も有効な手段が、保険の加入です。保険は大きく分けて、国が運営する公的保険と保険会社が運営する民間保険の2種類があります。公的保険の保障内容を把握したうえで、不足分を民間保険の加入で補うことが大切ですが、公的保険によってどの程度の医療費をカバーできるのでしょうか。
公的医療保険にはどんな種類があるの?
被保険者証を提示して治療を受ける「健康保険」などの保険
日本では「国民皆保険制度」により、すべての人が公的医療保険に加入しています。
働き方によって保険の種類が異なり、主に大企業の会社員とその家族は組合健康保険、中小企業の会社員とその家族は協会けんぽ、公務員は共済組合といった「健康保険」、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」、それ以外の自営業者や被扶養者でない専業主婦、学生などは「国民健康保険」に加入します。これにより、医療費の自己負担額が原則1割~3割になります。
医療費が高額になると払い戻しになる「高額療養費制度」
健康保険があれば最大3割の医療費負担で済みますが、大きな怪我や病気の際は高額になり、大きな負担となる可能性があります。そのため、年齢や所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担上限額を定め、超過した分は「高額療養費制度」により、払い戻しを受けることができます。
働けなくなった時に支給される「傷病手当金」
怪我や病気で仕事を休まなければならない場合、その間の報酬を十分に得ることができず、自身や家族の生活が立ち行かなくなってしまう可能性があります。健康保険の加入者を対象とした「傷病手当金」により、給料の約3分の2にあたる金額を最長1年6ヶ月支給されます。
ただし、個人事業主やフリーランスの人は対象となりません。心配な場合は、民間の就業不能保険などに加入する必要があります。
子どもや難病指定された人などのための「医療費助成制度」
未就学、もしくは義務教育期間中の子どもを主に対象とした「子ども医療費助成制度」により、保健医療の負担がゼロ、もしくは数百円程度となります。自己負担額は市区町村により異なるため、最寄りの自治体にお問い合わせください。
また、難病の人へ向けた医療費助成制度もあります。
そのほかにも、労災保険や公的年金、公的介護保険など、さまざまな公的保険制度があります。詳しくは、金融庁が開設している、公的保険制度を解説するポータルサイト「公的保険について」から確認してください。