会社にお勤めの方は、「自分で確定申告をしたことがない」という方も多いでしょう。しかし副業をしている方などは、会社員で年末調整を行っていても確定申告が必要なケースがあります。この記事では、会社員でも確定申告が必要なケース、確定申告のやり方など、「会社員のための確定申告」についてお伝えしていきます。
会社員で確定申告が必要なケース
原則として会社員なら会社が年末調整を行ってくれるため、個人で確定申告を行う必要はありません。しかし、会社員でも状況により確定申告を行わなければならないケースや、確定申告をしたほうがよいケースがあります。どのようなときに確定申告が必要となるのか、主なケースについて説明します。該当する方は会社から発行された源泉徴収票をなくさないよう保管しておきましょう。
<確定申告が必要になるケース>
・複数の会社から給与を得ている
・年末調整をしていない
・副業で20万円を超える収入がある
・住宅ローンを組んで自宅を購入した
・年間の医療費が10万円を超えた
・ふるさと納税などの寄付をした
詳しく読む:2020年分の確定申告から「源泉徴収票」の添付が不要! 申告書の様式も簡素化
ここからは、副業収入、住宅ローン控除、税額控除について、さらに詳しく確認していきます。
(1) 副業収入がある方
副業による所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
確定申告は、副業で収入を得ている人全員がしなければならない訳ではありません。副業による「所得金額」、いわゆる“儲け”や“利益”が1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超える場合のみです。
逆に言うと「所得金額」が20万円までであれば、申告をしなくても構いません。
なお、フリーマーケットアプリなどを活用して、営利を目的とせず、不要になった家具、洋服や生活用品など生活に通常必要な動産の譲渡による所得は、年間20万円を超える所得であっても非課税となり、基本的には確定申告をする必要はありません(ただし、貴金属や宝石、書画、骨董などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを超えるものの譲渡による所得は課税対象になります)。
なぜ副業で確定申告が必要?
会社は、自社が社員に支払った給与に関しての所得計算や税金の支払いは行えますが、副業分の収入や所得を把握することはできません。そのため、副業をした本人が、申告期限までに、確定申告を通じて本業の給与所得と副業分の所得とを合算して1年間の自分の所得金額を確定させ、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きをしなければなりません。
なお、確定申告は、国税である所得税(および復興特別所得税)に関する手続きですが、申告した内容は地方自治体に自動的に連携されて住民税の精算も行われます。
詳しく読む:会社員の“副業”、税金はどうなる? フリマアプリに確定申告は必要?
(2) 「住宅ローン控除」を受ける初年度
住宅ローン控除を最初に受ける年は、所得税の確定申告が必要です。
確定申告は、マイホームに入居した年の翌年の確定申告期間に、確定申告書を作成して税務署に提出し、所得税の納税を行います。
ただし所得税の還付を受ける場合の申告は、マイホームに入居した年の翌年1月1日から受け付けてくれます。
詳しく読む:2021年、住宅ローン控除(減税)の適用条件と手続き方法
(3) 確定申告で戻ってくる「税額控除」
税額控除とは、課税所得金額に税率を掛けて求められた所得税額から、一定の金額を控除することをいいます。税額控除には、住宅ローン控除や住宅改修に対する特別控除、一定の寄附金に対する寄附金特別控除、配当控除、外国税額控除などがあります。
詳しく読む:【FPが解説】確定申告で戻ってくるお金「税額控除」の対象と仕組み
確定申告をすることで負担が増えてしまうケースも
本業以外に収入や所得があり、かつ、確定申告をしなくてよい要件を満たしている人は注意が必要です。
例えば、以下のケースで考えてみましょう。
本業の給与収入(500万円)
不動産所得が別途20万円(経費を控除した後の金額)
その年の医療費の支払い15万円(5万円の医療費控除を受けられる)
(その他の要素は考慮しない)
確定申告不要の要件を満たしているので、確定申告をしない選択も可能です。ただし、その場合には医療費控除は受けられません。
一方で、確定申告を選択すると、医療費控除は受けられますが、不動産所得20万円も申告する必要が生じてしまい、結果的に20万円-5万円=15万円分、確定申告をしない場合よりも所得が増えてしまうのです。
副業など本業の給与収入以外に収入や所得がある場合には、「所得から控除される金額>申告をしなくてよい所得の金額」であることをしっかり確認しましょう。
詳しく読む:確定申告で負担増にならないようにするには? FPが解説!
確定申告の方法
インターネットによる申告方法
国税庁ホームページの「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、「e-Tax」で申告します。自宅にインターネット環境があれば、申告書類作成も申告自体も可能で、かつ医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類提出が不要です。
この方法はパソコン/スマートフォンどちらでも可能なのですが、「e-Tax」で申告する際に2つの認証方法が必要で、あらかじめ準備しなければなりません。
【1】マイナンバーカードで申告するケース
マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用してe-Taxを行う方法です。
注意点としてはそもそもお使いのパソコン環境が利用可能な状態であるか確認する事。また、スマートフォンで行う際も端末が対応しているか事前に確認が必要です。
【2】税務署でID/パスワードを発行し申告するケース
マイナンバーカードを持っていない人は、ID/パスワードを発行してのインターネット手続きが可能です。ただし、発行するためには税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が必要です。
つまり、一回は税務署に出向く必要があるため、新型コロナウイルス対策の観点では、十分な対策をして出向く必要があります。発行希望の際は、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署へ。
詳しく読む:【確定申告】新型コロナ対応で期限を区切らない形に、推奨されるネット申告を解説
スマホで確定申告ができる
確定申告と聞くと、煩雑な書類作成が必要なイメージがあるかもしれません。しかし、スマホでの確定申告が可能になったことで、個人での確定申告が容易になりつつあります。
スマホでの確定申告では、従来のように電卓を使用して計算を行ったり、専用のソフトを使用したりする必要はありません。
実際にスマホの作成画面を見ると、デバイスに最適化されていることがわかります。氏名や性別など、指示に従って内容を入力していくと、最終的に所得税の確定申告書が作成される仕組みです。
作成後は「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」のいずれかを選択して送信します。また、従来のように作成した確定申告書を印刷して税務署に提出することも可能です。
詳しく読む:【2021年最新版】確定申告はスマホで可能! やり方と注意点を徹底解説
確定申告を忘れた場合のペナルティ
確定申告を忘れた場合は、ペナルティが科される可能性があります。自分が確定申告の対象者であることに気づいていない場合もあるため、特に注意が必要です。
申告を忘れると無申告加算税がかかる
確定申告を期限後に提出した場合はすべて「期限後申告」として取り扱われ、申告内容や理由次第では重いペナルティが科されることがあります。期限後申告については、本来納めるべき税金のほかに無申告加算税を納めなければなりません。課税割合は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える金額に対しては20%が上乗せされます。
ただし、申告が遅れた正当な理由がある場合に、申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告した場合は不適用となり、ペナルティは科されません。また、税務調査で発覚する前に自主的に申告した場合は、ペナルティの軽減措置として課税割合が5%になります。
税金の納付が遅れると延滞税がかかる
所得税の納税は、税務署の窓口納付のほかに、銀行の口座振替、インターネットを利用した納付、クレジットカードでの納付、コンビニや金融機関での現金納付などさまざまな方法があります。確定申告を期限内に正しく行っても、期日までに納税しないと延滞税がかかるため気をつけましょう。
仮装や隠蔽があった場合は重加算税がかかる
納税を逃れるために意図的に所得の仮装や隠蔽を行った場合は、重加算税の重いペナルティが科されます。確定申告をうっかり忘れた場合と異なり、悪質な場合は脱税脱法行為とみなされる危険性があります。刑事罰の罰金ではないものの、罰則的な制裁の意味を持つ重いペナルティであることを弁えておきましょう。
仮装や隠蔽などの悪質な所得隠しがあった場合は、従来の過少申告加算税、無申告加算税などの課税割合よりもさらに多い割合の重加算税が適用されます。それぞれ該当する課税要件に応じて、過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%が追加されます。
詳しく読む:確定申告を忘れたらどうなる? 期限後の申告に発生するペナルティとは
確定申告のスケジュール
確定申告は毎年2月16日~3月15日の期間内に行いますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年は申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限については、全国一律で2021年4月15日(木)まで延長となりました。
詳しくは:国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します」