【確定申告】新型コロナ対応で期限を区切らない形に、推奨されるネット申告を解説

国税庁は2020年4月6日(月)、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、所得税や個人事業主の消費税などの確定申告受付期限を4月16日(木)まで延長するという情報に加える形で、期限までに申告をすることが難しい場合には、4月17日(金)以降も期限を区切らずに柔軟に申告を受け付けると発表しました。最新の公表内容をもとに、これから確定申告をされる方へ参考となる情報をまとめました。

※4月6日の発表を受け内容を一部追加・更新しています。

国税庁から新型コロナウイルス対策についてアナウンス

申告・納付期限の延長について(2020年3月6日発表)

政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することといたしました。(国税庁発表資料より)

確定申告期限の柔軟な取扱いについて(2020年4月6日発表)

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。(国税庁発表資料より)

期限後の17日以降に申告する場合は、各税務署で延長申請書に記入することが必要になるほか、自宅でインターネットを使って申告できる「e-Tax」や郵送を利用する場合に特記事項として「延長申請」と記載する必要があります。

⇒詳しくは国税庁のホームページをご覧ください

また、国税庁はホームページ等で感染症の感染拡大防止の一環として申告会場に出向くことなく自宅にいながら申告可能な方法についてアナウンスをしています。

それによると、

・スマホやパソコンなど「インターネット」による申告(e-Tax)を推奨

・e-Taxをご利用いただけない場合は「郵送」等での提出も可能

・確定申告会場に来場する場合は「マスク」の持参(着用)を

としています。次にここ数年で利用しやすくなった「インターネット」による申告についてまとめます。

インターネットによる申告方法は2種類

参照:国税庁 確定申告特集より
参照:国税庁 確定申告特集より

2020年2月現在、国税庁が勧めているのは、国税庁ホームページの「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、「e-Tax」で申告する方法です。

この方法だと自宅にインターネット環境があれば、申告書類作成も申告自体も可能で、かつ医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類提出が不要です。

この方法はパソコン/スマートフォンどちらでも可能なのですが、「e-Tax」で申告する際に2つの認証方法が必要で、あらかじめ準備しなければなりません。

【1】マイナンバーカードで申告するケース

マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用してe-Taxを行う方法です。

注意点としてはそもそもお使いのパソコン環境が利用可能な状態であるか確認する事。また、スマートフォンで行う際も端末が対応しているか事前に確認が必要です。

利用環境の確認できたらば「マイナンバーカード」をお手元に準備。ただしここでも注意点が。利用に当たっては、マイナンバーカードを取得した際に市区町村の窓口等で設定した以下のパスワードが必要になります。

・利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
・署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)
・券面事項入力補助用のパスワード(数字4桁)

パスワードも把握できたらば晴れて申告手続きに進むことができます。

ICカードリーダライタをお手元にご準備いただき、パソコンに接続。あるいはマイナンバーカード対応のスマートフォンを準備し「国税庁 確定申告書等作成コーナー」へアクセスしてください。

(ちなみに、お持ちのICカードリーダライタが、マイナンバーカードに対応しているかどうかも念のためご確認を。)

【2】税務署でID/パスワードを発行し申告するケース

マイナンバーカードを持っていない人は、ID/パスワードを発行してのインタネット手続きが可能です。

ただし、発行するためには税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が必要です。

つまり、一回は税務署に出向く必要があるため、新型コロナウイルス対策の観点では、十分な対策をして出向く必要があります。

発行希望の際は、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署へ。

なお、平成30年1月以降、申告者ご本人が確定申告会場などでパソコンにより申告書を作成して提出された場合、申告書の控えとともに「ID・パスワード方式の届出完了通知」が既に出力されていますので、お手元の申告書等の控えの確認を。

「ID・パスワード方式の届出完了通知」をゲットしたらば、晴れて申告手続きに進むことができます。

パソコン、スマートフォンを準備し「国税庁 確定申告書等作成コーナー」へアクセスしてください。

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上記を踏まえると、これから初めてインターネットを使った申告をしようとしていて、かつ新型コロナウイルス対策も考慮した最も簡単な方法は「スマホ」で「マイナンバーカードを使い申告する」となりそうです。

(もちろんマイナンバーカード持ってない!とか、逆にICカードリーダライタ―実は持ってるーという人もいそうですが…)

そもそも確定申告の対象者は誰?

確定申告と言えば、個人事業主や投資による収益を得ている人が行います

まず自営業者やフリーランスの人たち。基礎控除額の38万円を超える収入があれば、確定申告の必要があります。

また、会社勤めの方でも確定申告の必要が生じるケースもあります。

たとえば株取引や投資信託の売買などで一定の利益を得た人も確定申告が必要ですが、特定口座の「源泉徴収あり」で取引をしている場合、証券会社が納税してくれるため確定申告は不要です。また、NISA口座やつみたてNISA口座の運用益は非課税ですので、原則として確定申告は不要です。

そのほか、FXや仮想通貨で利益を得た人、土地や家を売却した人、投資物件を所有し収入を得ている人なども確定申告が必要です。

さらに確定申告をする義務はなくても、申告することで税金が還付されるケースがあります。

詳しくは「【まとめ】2020年「確定申告」スケジュールと変更点、盲点となる控除は?」をご覧ください。(リンクからページが開かない場合はオリジナルページからご覧ください)

確定申告のスケジュールは?

最後に、改めて確定申告の申告期間をまとめますと、毎年2月16日から3月15日までですが、提出期限が土日の場合は翌営業日となります。

2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から期間が延長され、2月17日(月)から4月16日(木)と約2ヶ月間設定。さらに感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるという柔軟な対応となっています。

(最終更新日:2021.07.06)
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