給与所得者である会社員が確定申告を行う場合、過去には確定申告書と一緒に源泉徴収票の原本を提出する必要がありました。しかし、2019年の税制改正により、源泉徴収票の提出が不要になっています。
また、確定申告書Bの記載方法も簡素化され、一定の要件を満たす会社員は記載の手間が軽減されています。2019年4月の税制改正における変更点を含め、会社員の確定申告について説明します。
2020年分の確定申告から源泉徴収票の添付が不要になる
2019年の税制改正により、2019年4月1日以降に申告書を提出する際は、源泉徴収票の添付が不要になりました。ここでは、その経緯や注意点について詳しく解説します。
どんなケースでも添付が不要に
以前は、税務署の窓口や郵送で紙の確定申告書を提出する際は、給与所得者は会社から発行された源泉徴収票等の原本の添付が必要でした。しかし、税制改正により2019年4月1日以後に確定申告や修正申告を行う場合は、従来添付していた源泉徴収票や各種の支払通知書などの提出が不要になりました。これは、マイナンバー制度の情報連携の本格運用により、確定申告書にマイナンバーを記載することで源泉徴収票がなくても税務署でデータが確認できるようになったためです。
源泉徴収票の保存は必要?
源泉徴収票は会社員なら年末が近づいた時期に会社から発行されます。会社を退職した場合は、その後1ヶ月以内に発行してもらえます。確定申告で源泉徴収票の添付が不要になったとはいえ、源泉徴収票はすぐに破棄せずに保管しておきましょう。確定申告書を作成する際に源泉徴収票の項目の金額を転記することになるためです。
その他にもさまざまな場面で源泉徴収票が必要になるケースがあります。たとえば、会社を退職して源泉徴収票を受け取った場合は、次の転職先に源泉徴収票を提出しなければなりません。住宅ローンや自動車ローンの申し込み、家族の扶養などに入る場合なども源泉徴収票の提出が必要になるため紛失しないよう注意が必要です。
税務署で確定申告書を作成する場合は持参
税務署や自治体の確定申告相談会場などでは、職員や税理士サポートのもと、申告書を作成することもできます。その際、金額を申告書に記入するときに源泉徴収票が必要になります。ただし、転記するために必要なだけで提出は不要です。源泉徴収票の項目と記載された金額が正しく確認できるなら、原本でなくコピーでも構いません。詳しい提出内容は国税庁HPを参考にするとよいでしょう。
そもそも確定申告が必要になるケースとは?
原則として会社員なら会社が年末調整を行ってくれるため、個人で確定申告を行う必要はありません。しかし、会社員でも状況により確定申告を行わなければならないケースや、確定申告をしたほうがよいケースがあります。どのようなときに確定申告が必要となるのか、主なケースについて説明します。該当する方は会社から発行された源泉徴収票をなくさないよう保管しておきましょう。
複数の会社から給与を得ている
副業で複数の会社から給与を得ている場合は、各々の会社で年末調整を行ったとしても正しい納税額を算出することは出来ません。そのため、給与を得ているすべての会社の源泉徴収票の給与を合算した上で、正しい納税額を算出し直して個人で確定申告を行う必要があります。
ただし、年の途中で転職した方でも、退職時に受け取った源泉徴収票を今の勤務先に提出することで、今の会社が合算して年末調整を行ってくれる場合があります。また、メイン以外の副業などの収入が20万円以下なら、確定申告は不要です。
年末調整をしていない
年の途中で会社を退職し、その後再就職をしていない場合は、自分で確定申告を行いましょう。年末調整で行うべき控除がされていないため、税金を多く払い過ぎている可能性があります。退職時に受け取った源泉徴収票に基づき確定申告すれば、所得税の一部が戻ってくる可能性が高いです。
副業で20万円を超える収入がある
2ヶ所以上の会社から給与をもらう副業以外に、原稿料や家賃収入などで副収入を得る場合もあるでしょう。1月から12月までの1年間に20万円を超える副収入があった場合は確定申告が必要です。ただし、この場合の副収入とは、その収入を得るために使った必要経費を差し引いた所得金額のことを指します。年間に25万円の収入があったとしても、そのお金を得るために10万円の経費がかかっていれば確定申告は不要です。
住宅ローンを組んで自宅を購入した
住宅の購入や増改築で住宅ローンを組んで利息を支払っている場合、一定の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。ローンの返済期間が10年以上、床面積が50平方メートル以上、購入後6ヶ月以内に住むことなどのいくつかの条件を満たす必要があります。住宅ローン控除を受けるには、手続きの初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は、住宅ローン控除申告書を会社に提出することで年末調整により控除が適用されるため、確定申告を行う必要はありません。
年間の医療費が10万円を超えた
納税者本人や扶養する親族の医療費が合算で年間に10万円を超えた場合、または所得の5%を超えた場合は、確定申告をすれば医療費控除が受けられます。医療費は通院の交通費や治療のための医療用器具代なども含みます。生命保険などで補填された金額分を差し引いて医療費に10万円以上かかっているなら控除の対象になります。会社の年末調整では手続きできないため、個人での確定申告が必要です。
ふるさと納税などの寄付をした
国や地方公共団体、公益法人などの特定の団体に寄付金を支払った場合は、確定申告をすることで寄附金控除が受けられます。任意の自治体に寄付できる「ふるさと納税」にも適用されます。ただし、1年間の寄付先が5自治体までのワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要です。
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確定申告をする際に源泉徴収票がない場合の対処法
確定申告の際は源泉徴収票の提出が不要になったとはいえ、確定申告書を作成するには源泉徴収票と照らし合わせて金額を記入するため手元には必要です。源泉徴収票を紛失してしまった場合、または受け取っていない場合はどうすればよいのか、対処法を説明します。
会社に再発行を依頼する
源泉徴収票は、税務署や役所ではなく勤務先の会社が発行するものです。もし見つからない場合や新たに必要になった場合は、会社の担当者へ再発行を依頼しましょう。退職後でも、前の会社に連絡をして再発行を依頼すれば郵送などで対応してもらえます。再発行までに時間がかかることもあるため、必要なときは早めの手続きが肝心です。
源泉徴収票不交付の届出書
会社は所得税法第226条により源泉徴収票の交付義務があります。そもそも源泉徴収票をもらっていない場合は、会社の所得税法違反の可能性が考えられます。もしくは、給与だと思って受け取っていたが、実は報酬や外注費だったということもあるものです。この場合は支払調書が発行されることになります。
給与明細があり給与として受け取っていたのに会社が源泉徴収票を発行してくれない、既に会社が倒産してしまったなどの場合は、給与明細書の写しを添えて源泉徴収票不交付の届出書を所轄の税務署に提出しましょう。
確定申告書Bの様式が変更となり転記の手間も軽減
会社員が確定申告する際は確定申告書Aを使うことが多いでしょう。しかし、個人事業主の兼業や不動産収入などの所得の種類によっては汎用性のある確定申告書Bを使うこともあります。税制改正に伴い2019年4月から確定申告書Bの様式が一部変更になっていますので紹介します。
以前と異なり、「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」が同額なら、内訳の記載を省略できるようになりました。新しい様式の確定申告書Bでは、「所得控除の額の合計額」を転記するだけで済みます。これにより、転記の手間が軽減されます。
まとめ
マイナンバー制度とのデータベースの連携により、確定申告の際は源泉徴収票の提出が不要になりました。ただし、確定申告書を作成する際には、源泉徴収票に記載されている各項目の金額を照合して作成することになります。手続きが終わるまでは紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。
また、確定申告だけでなく、それ以外にも源泉徴収票が必要になることもありますので、想定外のケースに備えて少なくとも2年くらいは手元に保管しておくことをおすすめします。
(最終更新日:2021.02.04)