年末調整を出し忘れた場合の注意ポイント
ご紹介したように年末調整を提出し忘れた場合でも、確定申告や還付申告を行えば本来納めるべき税額になるように控除や税還付を申請できます。しかし、対処法があるからといって安心するのはNG。年末調整を忘れてしまった場合には、いくつか注意すべきチェックポイントがあるのです。税金を多めに支払うことがないように、しっかり注意点をおさえていきましょう。
注意点1.確定申告ではふるさと納税の「ワンストップ特例」が対象外
ふるさと納税をした年に「ワンストップ特例」を利用すると、1年間の寄付先が5自治体以内の場合に限り確定申告が免除されます。面倒な手続きをせずに寄附金控除が適用されるので、利用している方も多いのではないでしょうか。
しかし、年末調整を忘れてしまった場合は要注意。実は、確定申告や還付申告を行うとワンストップ特例は適用できなくなってしまうのです。ワンストップ特例申請後に確定申告を行う場合には1年間に利用したふるさと納税額を自分で計算、記入するようにしてくださいね。
注意点2.5年以上前の税金は遡って還付申告できない
提出し忘れてしまった年末調整を還付申告する場合、対象となるのは申告年の翌年から5年間。たとえば、2019年度分の還付申告を行う期間は2020年1月1日~2024年12月31日となります。数十年前の年末調整の誤りや申請漏れに気付いた場合など、本来の期限を過ぎてしまっていると当然還付申告は行えません。5年以上遡れないことを念頭におき、早めに手続きするように心がけてくださいね。
注意点3.期限内であれば年末調整の内容は会社で修正できる
年末調整の書類に誤った情報を記載してしまった場合、該当年の翌年1月31日までであれば会社内で修正が可能です。ただし期限を過ぎてしまっているものは、提出忘れと同様に確定申告や還付申告での修正が必要になります。
【もしも、年末調整書類を書き間違えてしまったら?】
年末調整の書類を書き間違えてしまったときは、印鑑での訂正が必須。修正テープや塗りつぶしは訂正したとは認められないので注意しましょう。必要のない項目へのチェックや誤った金額を記入したときには「二重線+印鑑」で訂正したのち、正しい情報を記入してくださいね。
提出期限が定められている年末調整ですが、遅れてしまったとしても「確定申告」や「還付申告」によって対応できます。提出し忘れてしまった場合や内容に誤りがあったときは、焦らずに税金の還付や控除の手続きを進めてくださいね。
(最終更新日:2024.05.13)