「チケット不正転売禁止法」の施行で何が変わる? 購入や転売時の注意点は?

2019年6月14日から施行される「チケット不正転売禁止法」。違反した場合には、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることになります。これまで、有名アーティストのコンサートや、注目を集めるスポーツのチケットが何十万円もの高値で転売されている事態が問題視されてきましたが、歯止めをかけることはできるのでしょうか。

「チケット不正転売禁止法」とは?

チケット不正転売禁止法とは、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の略称です。2018年12月14日に公布された法律で、2019年6月14日に施行されます。

これまでも、チケットの転売はいわゆる「ダフ屋行為」として、各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まりが行われてきました。しかし、インターネットサイトでチケットの売買が行われた場合、迷惑防止条例で取り締まることのできる「公共の場所または公共の乗り物」での売買に該当せず、不当な高額転売であっても取り締まりにくい状況にありました。

今回のチケット不正転売禁止法が施行されることで、インターネット上での売買を含めた高額転売が取り締まりの対象となります。

参照:文化庁「チケット不正転売禁止法」

規制対象となるのはどんなチケット?

チケット購入時に無断転売禁止であることの説明を受け、氏名と連絡先を確認され、チケットに「無断転売禁止」「入場者氏名」「連絡先」「開催日時」「座席番号」の記載があれば条件を満たす

規制の対象となる「特定興行入場券」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏、その他の芸術、芸能またはスポーツを不特定多数の人に見せ、聴かせる場所に入場できるチケットのことで、日本国内で開催されるものに限られています。また、以下に該当することも条件とされています。

(1)興行主や興行主の同意を得た販売業者が販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示し、
(2)興行が行われる特定の日時や場所、入場資格者か座席が指定され、
(3)興行主等が販売時に、入場資格者か購入者の氏名や連絡先を確認した上で、チケットの券面にその旨を表示しているもの

つまり、チケット購入時に無断転売禁止であることの説明を受け、氏名と連絡先を確認され、チケットに「無断転売禁止」「入場者氏名」「連絡先」「開催日時」「座席番号」の記載があれば条件を満たしていることになります。この場合、QRコードやICカードを入場券とする場合も対象で、違反すれば1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

参照:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案(概要)

都合が悪くなって行けなくなったチケット転売もNG?

不正転売とされるのは、興行主などから事前の同意を得ずに販売価格を超える価格で「業として」有償譲渡をした場合。同様の目的でチケットを譲り受けた場合は不正仕入れとみなされます。「業として」とは「反復継続の意思をもって」という意味をもち、不正転売や仕入れであるか否かを判断するポイントとなります。

つまり、都合が悪くなって行けなくなったケースは反復継続の意図がないと考えられ、今回の規制にはあてはまらないと考えられます。

都合が悪くなって行けなくなってしまった場合は、正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。例えば、音楽業界団体公認のチケット二次販売サイト「チケトレ」を利用すれば定価でチケットを出品できるため、損失を抑えることができます(ただし、手数料が発生します)。

チケットぴあの公式二次販売・譲渡サービス「Cloak」は、メールやコミュニケーションアプリLINEを使い、金銭を介在させずにチケットを譲渡できるサービス。こうした正規のリセールサイトを利用することは、興行主などの同意を事前に得ている場合は不正転売とはなりません。

なお、興行主によっては独自に厳しい転売規制を設けている場合もあります。すべての正規リセールサイトが認められているとは限らないため、必ず公式のホームページなどで確認することをお勧めします。

2020年東京五輪・パラリンピックも、チケットの転売規制を強化

2019年5月9日から、2020年東京五輪・パラリンピックの観戦チケットの抽選申し込みが始まります。大会組織委員会は、公式チケット販売チャネル(公式チケット販売サイト、公式チケット販売所、公式チケット販売事業者)以外で不正に入手したチケットは無効とする方針を表明しています。

合わせて、チケットの不正転売を防ぐため「メルカリ」「ヤフオク!」「ラクマ」といったフリマサービス・ネットオークションサイトに、チケットを出品することを禁止すると発表。チケット購入者が行けなくなってしまった時は、公式リセールサービスに定価で出品し、取り引きができるようになる見込みです。

「違法」と判断されないために、私たちが気を付けるべきこと

「どうしても行きたいコンサートのチケットが入手できない」「せっかくチケットを買ったのに行けなくなってしまった」そんな時、安易に非公式な転売サイトでチケットを購入してしまうと、せっかく購入したチケットが利用できないかもしれません。違法と判断され、罰せられるリスクもあります。

チケットの購入や転売は正規ルートを利用すること、興行主によるチケットの利用条件をよく確認することで、不要なトラブルに巻き込まれないよう注意したいですね。

(最終更新日:2019.10.05)
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