医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月の上限額を超えると、超えた額が支給される「高額療養費制度」。医療費の家計負担を軽減する画期的な制度ですが、1ヶ月の上限額は年齢や所得に応じて異なります。厚生労働省は2017年8月から、70歳以上の高額療養費を段階的に見直ししており、2018年8月にも大きな変更がありました。現在の高額療養費制度について、詳しく見ていきましょう。
一定額を超えたら戻ってくる! 高額療養費制度とは?
私たちは医療機関を受診した際、かかった医療費のうち1~3割を負担します。負担割合は年齢と所得に応じて区分されていて、義務教育就学前であれば2割負担、70歳~74歳の人は保険証に加えて「高齢受給者証」を出すことで2割負担に、75歳以上の人は「後期高齢者医療被保険者証」を出せば1割負担で受診できます。6~70歳、もしくは70歳以上で現役並みの所得がある人が3割負担となります。
医療費が高額になると負担する金額もかさみ、家計にとって大きな負担となります。そのため、医療費の負担が大きくなりすぎないように、高額療養費制度により負担の上限額が設定されています。1ヶ月(1日から末日)に支払う医療費の自己負担限度額が設定されており、上限を超えた金額は払い戻しを受けることができ、自己負担額が軽減されます。
医療技術の高度化や高齢化にともない医療費が増大
高額療養費制度は、これまでに何度か改正されてきました。背景には、医療技術の高度化や、高齢化にともなう医療費の増大があります。
内閣府の、平成30年版高齢社会白書によると、2017年10月1日現在、日本の総人口は1億2,671万人。そのうち65歳以上の人口は3,515万人で、総人口に占める割合(高齢化率)は27.7%です。総人口が減少している中で65歳以上の高齢者が増加しており、今後2036年には国民の3人に1人、2065年には2.6人に1人が65歳以上となる社会が到来すると推計されています。
今後、日本の財政がますます圧迫されることが予測されるため、高齢者の高額療養費の見直しが必要になったという訳です。
2018年8月から、70歳以上の現役並み所得者は高額療養費の負担上限がアップ
これまで、高額療養費制度の自己負担限度額は、住民税非課税で年金収入80万円以下の世帯、それ以外の住民税非課税世帯、年収約370万円までの世帯、それ以上の年収の世帯の4つに分類されていました。年収が370万円以上であれば、自己負担額の上限は一律で5万7,600円に設定されていたため、年収が500万円でも、1,000万円でも同様の負担額だったのです。
2018年8月の改正により、70歳以上「現役並み」の年収区分が増え、70歳以上でも、年収が高額あるほど高額療養費の自己負担額が増える仕組みになりました。
ちなみに、70歳未満の自己負担限度額は従来の金額から変更はありません。詳しくは下記を参照ください。
70歳以上の自己負担額が増加。老後に向けた医療費の備えを忘れずに!
少子高齢化が進む現状を考えると、今後も70歳以上の自己負担限度額は増加するでしょう。また、現在は低所得層の自己負担限度額は据え置きとなっていますが、いつか負担増を強いられる時代が来るかもしれません。将来に備えて前もって貯蓄をする、医療費の公的保障だけに頼らず民間の医療保険にも加入するなど、老後の医療費を無理なく支払えるよう、将来に備えましょう。
(最終更新日:2019.10.05)