【初心者必見】2019年版「確定申告」の対象者、必要書類、申告方法まとめ

今年も、確定申告の季節が近づいてきました。2019年は、2月18日(月)から3月15日(金)が確定申告期間に定められており、2018年分の会計結果を税務署に報告します。個人事業主や投資家、そしてマイホームを購入して住宅ローン控除を受ける1年目に該当する人も、確定申告が必要です。そこで、確定申告の対象者や必要書類、申告方法についてまとめました。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日の1年間に生じた所得にかかる、所得税と復興特別所得税の額を計算し、申告して納税する手続きのこと。確定申告により、納めすぎた税金を取り戻すこともできます(還付申告)。会社員の場合、会社が年末調整により1年間の所得を計算してくれますが、個人事業主の場合は自分で計算をして申告する必要があります。会社員でも、確定申告が必須となるケースがありますので、以下の対象者に該当するか確認しましょう。

確定申告が必要なのはどんな人?

確定申告と言えば、個人事業主や投資による収益を得ている人が行いますが、会社勤めの方でも確定申告の必要が生じるケースもあります。どのような人が確定申告をする必要があるのでしょうか? 「確定申告が必要な方」:国税庁をもとにチェックしていきましょう。

自営業者やフリーランス、不動産収入や配当所得がある人は確定申告が必須!

確定申告と聞いて思い浮かぶのが、自営業者やフリーランスの人たち。基礎控除額の38万円を超える収入があれば、確定申告の必要があります。

株取引や投資信託、FX、仮想通貨の売買などで一定の利益を得た人も確定申告が必要ですが、自動的に源泉徴収が行われる源泉徴収口座で取引をしている場合、NISA口座で取引をしていて利益が120万円までの場合は確定申告が不要です。

そのほか、土地や家を売却した人、投資物件を所有し収入を得ている人なども確定申告が必要です。

給与所得者でも確定申告の義務がある人は?

下記のいずれかに当てはまる人は、給与所得者であっても確定申告をする義務があります。

1.給与の収入金額が2,000万円を超える人
2.給与を1ヶ所から受けていて、副業による所得が20万円を超える人
3.給与を2ヶ所以上から受けていて、少ない方の給与が20万円を超えている人
4.同族会社の役員やその親族から給与を得ている人で、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた人
5.災害により住宅や家財などに損害を受け、災害減免法に基づく源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
6.在日の外国公館に勤務する人や家事使用人など(所得税などを源泉徴収されないため)

※詳細は「会社員の“副業”、税金はどうなる? フリマアプリに確定申告は必要?」、「会社員などの給与所得者でも「確定申告が必要なケース」はどんな場合?」を参照

年金受給者でも確定申告の義務があるケースもあり

国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金は雑所得に該当しますが、所得控除を差し引いて残額が生じる場合は確定申告をする必要があります。

ただし、公的年金などの収入金額が400万円以下の場合、所得税等の確定申告は必要ありません。詳しくは「手順2 収入金額等、所得金額を計算する」:国税庁から確認してください。

退職所得がある場合、一部のケースで確定申告が必要!

通常、退職金は源泉徴収されているため、改めて確定申告をする必要はありません。しかし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合、通常の給与所得と同様の税率で計算されてしまうため、確定申告が必要です。退職所得にかかる税金は給与所得よりも低いため、確定申告をすることで過剰納付分が返還されます。

また、外国企業から退職金を受け取った場合も、確定申告が必要なケースがあります。

年末調整では処理できない控除がある場合は確定申告を!

確定申告をする義務はなくても、申告することで税金が還付されるケースがあります。

住宅ローン控除を受けた場合

住宅ローンを組んで住宅を購入した人や、リフォームをした人は、一定の条件を満たせば10年間にわたり、住宅ローン控除による税金還付を受けることができます。1年目に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で処理されるため、確定申告をしなくても還付を受けられるようになります。

※詳細は「住宅ローンを借りたら確定申告をして住宅ローン控除を受けよう!」を参照

医療費控除、もしくはセルフメディケーション税制による控除を受ける場合

1年間の医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の世帯はその5%)を超えた場合、超えた分の金額が最大200万円まで所得控除となります。「そこまでの医療費はかからない」という家庭は、セルフメディケーション税制の利用を検討しましょう。1年間に医薬品の購入額が1万2,000円を超えた場合、超えた分の金額が最大8万8,000円まで所得控除になります。医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できないため、よく比較して控除額が高いほうを選びましょう。

※詳細は「2017年からスタートする「セルフメディケーション税制」とは?」を参照

ふるさと納税など寄付金控除を受ける場合

国や社会福祉法人など特定の団体に寄付をした場合、寄付金控除の対象となります。ここ数年で認知度が向上した「ふるさと納税」もこの中に含まれ、寄付金額の合計か、その年の総所得金額の40%相当額のどちらか低い金額から2,000円を差し引いた金額が控除されます。

ただし、ふるさと納税を利用し、「確定申告が必要ない給与所得者」「1年間の寄付先が5自治体以内」「ふるさと納税を利用した自治体にワンストップ特例制度申請書を送付」という3つの条件を満たしている人は、「ふるさと納税ワンストップ特例」が適用されるため、確定申告の必要がありません。

※詳細は「住宅ローン借り入れ中の方が「ふるさと納税」を利用する際の注意点」を参照

毎年確定申告している人も要チェック! 2019年からの変更点

2019年の確定申告から、スマートフォンやタブレットを使った確定申告がしやすくなりました。確定申告は、国税庁「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成できます。これまではパソコンでの入力が前提でしたが、スマートフォンやタブレットでも入力しやすいよう仕様が変更されたため、パソコンを持っていない人でも簡単に入力ができます。

また、電子申告がしやすくなった点も2019年からの変更点です。税務署はかねてから、申告書をインターネット上で送付する申告方法「電子申告(e-Tax)」を推奨してきました。しかし、マイナンバーカードを作成し、情報を読み取るICカードリーダライタも購入しないと送付ができず、ややハードルが高い申告方法でした。

2019年からは「ID・パスワード方式」も選べるようになったため、税務署で発行されたID・パスワードを利用すれば、マイナンバーもICカードリーダライタも使わずに、インターネット上で申告書の作成から提出(送信)までできるようになりました。

※詳細は「e-Tax利用の簡便化の概要について」:国税庁を参照

確定申告のスケジュールと必要な書類は?

確定申告の申告期間は毎年2月の半ばから3月の半ばで、2019年は2月18日(月)から3月15日(金)に設定されています。申告時には、様々な書類を準備し、記載をする必要があります。主な書類は、以下の通りです。

給与所得者が確定申告で提出する主な書類

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者が確定申告をする場合、税務署などで「確定申告書A」を入手しましょう。第一表に収入金額や所得金額、所得控除額、税金の計算などを記入します。
第二表には、所得の内訳や社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などを記入しましょう。また、給与所得の「源泉徴収票」も添付する必要があるため、勤務先で発行してもらいましょう。そのほか、控除を受けるための関係書類を用意します。

個人事業主が確定申告で提出する主な書類

個人事業主などが確定申告をする場合、まずは白色申告か、青色申告か決める必要があります。

特に申請を出していない人、個人事業主になったばかりの人は、白色申告をすることになります。白色申告の主な提出書類は、税務署でもらう「確定申告書B」と「収支内訳書」、源泉徴収票や各種控除の書類を貼る「添付書類台紙」が基本です。電子申告の場合は、添付書類台紙の提出が不要となります。

青色申告で申告をするには、前年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。確定申告時の提出書類のうち「確定申告書B」「添付書類台紙」は白色申告と同様ですが、「収支内訳書」の代わりに「所得税青色申告決算書」を提出します。白色申告よりも記述項目が多く、簡易簿記、もしくは複式簿記で帳簿づけを行う必要があるため作成に時間と労力がかかりますが、最大65万円(簡易簿記の場合は10万円)の特別控除を受けることができたり、赤字を3年間繰り越せたり、家族分の給与を経費として扱うことができたりといった節税効果を見込めます。

※詳細は「【税理士監修】はじめての住宅ローン控除と確定申告に必要な書類とは?」を参照

期間内に確定申告しないとどうなる?

ところで、もし「確定申告を忘れてしまった」「間に合わなかった」といった場合、期日までに確定申告ができないとどうなるのでしょうか?  期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」と呼び、区別されています。
青色申告の場合、「期限後申告」になってしまうと、複式簿記で帳簿づけを行っている個人事業主に対する65万円の特別控除が受けられなくなります。また、今年は赤字で前年が黒字だった場合に、前年分の税金を取り戻せる「純損失の繰戻し還付」を受けることができなくなります。

また、本来の納税額に上乗せして延滞税や無申告加算税を納める必要が生じることもありますので、注意してください。

確定申告は国民の義務であると同時に、さまざまな控除によって還付金を受け取るチャンスでもあります。該当する人は今回の記事を参考に、期日内の確定申告を心掛けましょう。

(最終更新日:2019.10.05)
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