住宅ローン返済中の債務者死亡で借金がなくなるって本当? 返済免除の条件は?

住宅ローンを残して夫が死亡。残された家族はどうすればいい?

住宅ローンの契約者が死亡しても住宅ローンの返済義務が免除されない場合についてご説明しましたが、万が一、上記のようなケースに該当してしまい住宅ローンが残ってしまったら、残された家族はどうすればいいのでしょうか。

なぜ残された家族が返済義務を負うかというと、住宅ローンを相続することになるからです。そのため、住宅ローンの返済義務を引き継ぎたくなければ、「相続放棄」や「限定承認」の手続きを取ることができます。

相続放棄

相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を相続しないで放棄すること。相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。この場合、住宅ローンは支払う必要はなくなりますが、住宅そのものを失う事になります。

限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明な場合に有効。マイナスの遺産とプラスの遺産があった場合、マイナスの遺産分がプラスの遺産分を超えない範囲で相続することができます。相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。

相続した財産から住宅ローンを支払うため、住宅は失われません。

単純承認

借金などのマイナスの遺産も含めて財産をすべて相続する方法。原則的な相続方法なので、相続放棄や限定承認をしない場合には単純承認をすることになる。住宅ローンを支払い、住宅は失われません。

まとめ

住宅ローンの返済中に契約者が亡くなった場合に、住宅ローンの残債がゼロになる場合とそうならない場合について見てきました。団信に加入しているかどうか、また団信の保険金がきちんと支払われるかどうかで、遺族が住宅ローンを払い続けなければならないかどうかが決まります。万一の場合に備えるための団信の重要性をおわかりいただけたでしょうか。

万が一のことがあってはなりませんが、それでも何かあった時に残された家族の生活を守るためにも団信やそれに変わる保険に加入しておくことをおすすめします。

(最終更新日:2021.02.18)
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