還付金が少なくなってしまうケースとは?
還付金が増える人もいれば、逆に少なくなってしまう人もいます。どのような人が少なくなってしまうのでしょう。
1.配偶者が仕事を始めて扶養から外れた場合
配偶者や子どもが所得38万円を超えて働いた場合、配偶者控除は受けられなくなります。123万円以下の所得であれば先に述べたように、配偶者の所得に応じて配偶者特別控除を受けることができます。しかし、段階的に控除額は減るため還付金は少なくなります。詳しくはタックスアンサーNo.1191配偶者控除で確認してください。
また、注意しなくてはいけないのが大学生のアルバイトです。38万円以上の所得(年収で103万円以上が目安)で働いてしまうと、扶養から外れてしまいます。大学生は63万円という大きな控除を受けることができます。また親も40代後半から50代の方が多く、年収も高い時期に当たります。数万円働きすぎてしまったために控除を受けられないということがないように、子どもが大学生になったら、必ず親子で税金と働き方の話をしておきましょう。
2.昇給で合計所得が900万円超、950万円超、1,000万円超になった場合
配偶者に対する控除が納税者の合計所得が900万円超となった時、950万円超となった時に控除額が減り、1,000万円超となると配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができなくなります。年収の目安では1,120万円を超えたら還付金が減り、1,220万円を超えると配偶者に対する控除は受けられなくなると思っておきましょう。詳細はすでにあげたタックスアンサーNo.1191とNo.1195でご確認ください。
住宅ローン控除は税額控除
所得控除は控除額に対する所得税率分の還付金が受け取れました。しかし、住宅ローンを組んでいる人が受けられる住宅ローン控除は、年末の住宅ローンの借入残高の一定割合を所得税からそのまま差し引くことができます。たとえば、年末の住宅ローンの残高が3,000万円の場合、1%にあたる30万円の控除が受けられます。引ききれない場合は一定額まで次の年の住民税から差し引かれます。夫婦でローンを組んでいればそれぞれが控除を受けられるため、年末調整の中では最も大きな還付金となる人も多いでしょう。
ローン控除を受けるためには、住宅ローンを組んだ初年度は確定申告が必要です。2年目からは申告書と年末の住宅ローン残高証明書を添付して会社に提出することで、年末調整で還付金を受け取ることができます。必ず忘れずに提出しましょう。
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還付金はいつ戻ってくる?
一般的には12月の給与で精算されることが多いようです。しかし、保険料の控除証明書の提出が会社の提出期限に間に合わなかったなど、自分の理由で12月ではなく1月に還付される人もいます。還付金を年末やお正月の楽しみに使いたいと思っている人は、必ず期限までに年末調整の書類を会社に提出しましょう。
また、会社によっては1月から2月に還付金を振り込む会社もあるようです。10月から11月に自宅に送られてくる控除証明書を毎年会社に提出し、還付金がいつ、いくら振り込まれたかまで確認しましょう。
書類を提出すれば毎年受けられる還付金を、控除証明書が見つからない(再発行はできます)、手続きが面倒などの理由で怠ると長い会社員人生の間に何百万円も損してしまうこともあります。税金が還付される仕組みを理解して、還付された税金を有効に使いましょう。
(最終更新日:2024.04.19)