火災保険の補償の範囲はどこまで? 火災はもちろん風水害や盗難被害は入る?

住宅ローンを組む際にも加入が求められる「火災保険」ですが、ご加入中の保険でどんなときに補償されるのか、ご存じですか? 火災保険の補償範囲は、火災による損害に留まらず、自然災害や盗難なども対象になるタイプもあります。万一の際に保険を有効に活用できるように、補償の範囲や内容を確かめておきましょう。

火災保険とは

はじめに、火災保険の基本的な仕組みを確認しておきましょう。
火災保険は、火災などを原因として生じた建物や家財(家具や家電製品など日常生活に用いる動産)の損害を補償する保険です。「建物」だけ、「家財」だけ、あるいは「建物」「家財」の両方の契約をすることができます。
支払われる損害保険金は「損害額-免責金額(自己負担額)」で計算され、損害保険金額には限度額が設定されています。
契約する際は、建物・家財それぞれ別に保険金額を設定し、免責金額も設定して契約します。免責金額が大きければ、保険料は安くなります。また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品などは契約時に申込書に明記しておかないと補償対象外となってしまうので、契約時に申し出て明記します。

火災保険の補償範囲

では、火災保険の補償範囲を見てみましょう。現在販売されている火災保険は、火災だけでなく、風水害などの自然災害や盗難などによる損害も補償する総合補償型の火災保険が一般的です。たとえば、建物、家財の両方を対象に「盗難」の補償のあるプランに加入していれば、「空き巣が窓ガラスを割って侵入。家財が盗まれた」場合には、窓ガラスの修復費用や盗まれた家財が火災保険で補償されます。
また、火災保険では、建物や家財が壊れた、焼失したといった直接的な損害だけでなく、損害が発生したときに発生する費用も補償されます(費用保険金)。
ただし、補償範囲が広ければその分保険料は高くなりますし、住まいの場所や構造等によっては必要性の低い補償もある(例:マンションの高層階なので水災の可能性は低い)ので、各損害保険会社では、補償の範囲の違う商品・プランが用意されていたり、補償を選択したりできるようになっています。さらに、より補償を充実させる特約を付加することもできます。

<表1 火災保険の補償の例>

火災 失火やもらい火による火災の損害を補償する。
落雷 落雷による損害を補償する。
破裂・爆発 ガス漏れなどによる破裂・爆発などの損害を補償する
風災、
ひょう災、雪災
台風や竜巻、暴風等の風災、ひょう災、豪雪や雪崩などによる雪災を補償する。
水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水や高潮、土砂崩れ、落石等の水災(床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水等)の損害を補償する。
水ぬれ 給排水設備に生じた事故や他人の居室の漏水・放水等による水ぬれの損害を補償する。
盗難による盗取・損傷・汚損 強盗や窃盗等による損害を補償する。
(例:窃盗犯により、窓ガラスが割られ、カーペットが汚損し、家財を盗られた 等)
建物外部からの物体の落下、飛来・衝突など 建物外部からの物体の落下、飛来・衝突などによる損害を補償する
(例:自動車が飛び込んできて建物が壊れた 等)。

<表2 費用保険金の例>

臨時費用保険金 災害や事故などで損害を受けた場合に、建物や家財の修理費用とは別にかかる費用(例:家の修理期間中のホテルへの宿泊費用等)を補償する。使い道は限定されていない。
損害防止費用保険金 火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のための活動(消火活動等)にかかった費用を補償する。
残存物取片付け費用保険金 損害が生じた保険の対象の残存物の取片付けに必要な費用を補償する。
水道管凍結修理費用保険金 建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用を補償する。
失火見舞費用保険金 保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等の第三者の所有物に損害が生じた場合の第三者へのお見舞い費用を補償する。
地震火災費用保険 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が半焼以上となった場合に、お見舞い金的に、保険金額の5%が支払われる(地震による建物の倒壊など、火災が生じない場合の損害は対象外)。

保険金が支払われない場合もある

このように、補償の範囲の広い火災保険ですが、損害の事由によっては保険金が支払われない場合もあります。

<表3 火災保険の保険金が支払われない損害の事由>

1.契約者、被保険者などの故意、重大な過失、法令違反
2.戦争、内乱、暴動などの異常な事態
3.地震・噴火またはこれらによる津波
4.家財が屋外にある間に生じた盗難
5.保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ等によって生じた損害
6.核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害など

日本損害保険協会ホームページ 損害保険Q&Aより
http://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q051.html

故意や重大な過失、自然劣化による損害のほか、被害が莫大なものになることが考えられる戦争や自然災害、核燃料物質等による事故による損害なども、保険金は支払われないとされているのですね。ただし、火災保険でも、地震・噴火・津波を原因とした火災による損害を受けた場合は、地震火災費用保険金(表2参照)を受け取れる場合があります。基本的には、地震や津波に関する損害には、地震保険※によって備えることになります。

※地震保険…対象となるのは住居用の建物と家財。単独では契約できず、必ず、火災保険とセットで契約する。保険金額は火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内かつ建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額となる。
全損の場合は保険金額の全額、半損の場合は保険金額の半額、一部損の場合は保険金額の5%が支払われる。

このように、火災保険の補償範囲は広く、台風や水濡れ、盗難などもカバーされる場合があります。ただし、商品やプラン、付加している特約によって、カバーされる範囲や補償内容、補償の限度額は異なるので、約款・パンフレット等でご加入中の火災保険の内容を確かめておきましょう。
自然災害も多い今、防災対策の一つとしても、火災保険の内容を確認し、万一の備えとできるといいですね。

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(最終更新日:2019.10.05)
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