生活保護を受けている人が遺産の相続をすることはできるのでしょうか。この記事では、生活保護とはどういう制度かを確認したうえで、生活保護受給者が遺産相続をすることが可能かどうかを解説します。
生活保護制度とは
生活保護という制度があることは知っていても、内容について詳しく知っている人は多くないかもしれません。まずは生活保護がどのような制度かについて解説します。
制度の趣旨
生活保護制度とは、さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、それらの人々の自立した生活ができるよう積極的に援助する制度です。これは、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づいています。
生活保護は、地域の福祉事務所が申請の相談窓口です。要件を満たしている申請者に保護費を支給します。
保護の要件
生活保護を受給するには、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となります。受給のための要件は以下のとおりです。
【資産の活用】
預貯金、生活に利用されていない自動車、土地・家屋等があれば売却等して生活費にあてる必要があります。
【能力の活用】
働ける人は、その能力に応じて働かなければなりません。また働いていても、厚生労働省の定める最低生活費に満たない場合は、生活保護の受給が可能です。
【あらゆるものの活用】
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用しなければなりません。
【扶養義務者の扶養】
親、子ども、兄弟姉妹など民法に定められた扶養義務者などから援助を受けることができる場合は、まずそちらから援助を受けることが求められます。
生活保護受給者でも遺産相続はできる
さて、本題の生活保護と遺産相続についてです。生活保護受給者でも遺産相続をすることはできるのでしょうか。
遺産相続は可能
結論からいうと、生活保護受給者でも遺産相続はできます。遺産相続は民法上の権利であり、生活保護受給者であることが相続権を妨げるものではありません。ただし、遺産相続によって、その後の受給に影響を及ぼすケースはあります。
受給停止・廃止されるケース
前章で紹介したように、生活保護を受給するまでには、「資産、能力その他あらゆるものを活用」しなければなりません。不動産や自動車などを相続した場合は、それらの資産を売却するなどして、生活維持を図ることが求められます。
遺産を相続して最低限度の生活を維持できるようになれば、生活保護の受給停止や廃止、減額になる可能性が生じます。
少額の相続なら受給は継続
遺産の相続をしてもなお、生活の困窮が続くのであれば、生活保護が止められることはありません。また、生活保護を受給しながら相続した資産の保有が可能とみなされるケースもあります。
たとえば、相続した資産などが最低限度の生活維持のために活用されていたり、処分するよりも保有しているほうが、生活維持や自立の助けになったりする場合などが挙げられます。
処分するのが難しかったり、売却で得られる代金より売却にかかる費用のほうが高かったりする資産なども、保有が認められるでしょう。
生活保護が停止や廃止になる相続金額には明確な基準はありません。ただし、一般的には相続などの臨時収入が生活保護費の6ヶ月分以内である場合は停止、6ヶ月分を超えると見なされれば廃止とされることが多いようです。
なお、相続税が発生する基準の遺産額であれば、生活保護受給者であっても例外ではなく、通常通りに相続税を納めなければなりません。
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生活保護受給者が遺産相続するときの注意点
生活保護受給者の遺産相続に関しては、いくつか注意点があります。以下、具体的に解説します。
必ず福祉事務所に届け出る
生活保護法により、生活保護受給者は収入が発生した場合の義務として、福祉事務所やケースワーカーに報告をしなければなりません。相続による収入もこれに該当します。
届け出は、相続により最低限度の生活ができる収入があったときだけでなく、わずかな臨時収入であっても必要です。報告せずに生活保護を受給し続けていた場合は不正受給にあたり、受給した全額または一部に最大40%を上乗せした額を徴収されます。(生活保護法78条)
相続放棄について
生活保護受給者に遺産相続が発生した場合でも、何らかの事情で相続放棄を希望することがあります。生活保護受給者でも相続放棄は可能であり、それを妨げる法律はありません。
ただし、生活保護制度の趣旨を考えると、相続した資産を最低限度の生活の維持のために活用すべきといえます。相続放棄を希望する場合は、あらかじめケースワーカーや弁護士に相談するとよいでしょう。相続放棄の期限は、相続開始を知った日からか3ヶ月と定められているので、早めに対応しましょう。
なお、相続は必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。借金などマイナスの財産については相続放棄も考えられます。
生活保護受給権は相続できない
生活保護受給者が亡くなっても、「生活保護受給権」は相続できません。生活保護受給権は受給者だけに帰属する「一身専属権」であり、相続や譲渡はできない権利です。
なお、受給者が亡くなった後に生活保護費が支給された場合は、相続人が返還しなければなりません。亡くなった受給者が不正受給をしていた場合も、返還義務は相続人が負うことになります。
まとめ
生活保護受給者であっても、遺産相続をすることはできますが、いくつか注意点があります。届け出を怠ると、不正受給になってしまう場合もあるため、事前に福祉事務所やケースワーカーに相談するようにしましょう。
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(最終更新日:2024.01.05)