「子育て世帯生活支援特別給付金」とは? 児童扶養手当とも併用は可能なの?

近年の物価高騰を受けて、政府は3月に低所得の子育て世帯を対象に「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することを決めました。2021年度、2022年度にも実施された制度ですが、自分の世帯が対象か気になるところですね。2023年度の制度を紹介します。

1.子育て世帯生活支援特別給付金ってどんな制度?

「子育て世帯生活支援特別給付金」は、物価高騰に伴う政府の支援策のひとつです。近年、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけとして、電力・ガス・食料品などの物価が急激に値上がりしています。

インフラや食料品は生活に必要不可欠であり、特に低所得の方々の中には生活が困窮している方も増えていたことから、住民税非課税世帯などを対象に、2022年には5万円が支給されました。

その後、2023年3月に新たな支援策が発表され、住民税非課税世帯などに3万円を目安に支給、子育て世帯にはさらに児童1人あたり5万円を支給する方針となりました。ちなみに児童とは、0歳~18歳に達する日以後最初の3月31日までの子、つまり高校卒業までの子(障害のある子は20歳未満)です。

2.児童1人あたり5万円の特別給付金の対象はどんな世帯? 

子育て世帯といってもすべての子育て世帯に支給されるわけではなく、対象者は以下の要件を満たす子育て世帯です。

① 低所得のひとり親世帯
2023年3月分の児童扶養手当を受給している人は、自動的に対象となります。遺族年金や障害年金を受け取っている等の理由で、2023年3月分の児童扶養手当が支給されていない人も対象です。なお、ひとり親世帯とは、母子家庭、父子家庭だけでなく父母の代わりに祖父母に養育されている世帯も含まれます。

② ひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯
まず、2022年度の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外)」の支給対象者は自動的に2023年度でも支給対象となります。さらに、2023年度の住民税(均等割)が非課税となった子育て世帯も対象です。

➂ 家計が急変して収入が減少した子育て世帯
「ひとり親世帯」については、収入が減って児童扶養手当受給者と同じ水準となった人が対象です。家計急変とは(1)食費等の物価高騰の影響で家計が急変した、(2)ひとり親になった翌月以降の期間において、2023年1月以降の任意の1ヶ月の収入を12倍した額が児童扶養手当受給者と同じ水準、の2つを満たしている必要があります。

例えば、2023年3月に離婚してひとり親になった場合には、2023年4月以降の収入で審査される、ということです。なお、申請者本人だけでなく、扶養義務者(児童と同居する祖父母など)も収入の審査対象になる点には注意が必要ですね。

「ひとり親世帯以外」では、2023年度住民税(均等割)が非課税になった人、もしくは、物価高騰の影響で2023年1月1日以降の収入が急変して住民税非課税相当の収入となった人が対象となります。

3.申請は必要? 児童扶養手当と併用できる?

2023年3月分の児童扶養手当を受給している人2022年度の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外)」の支給対象者は、原則、申請は不要です。基本的には児童扶養手当を支給している口座、2022年度に給付金を受けた指定口座に自動的に振込されます。

児童扶養手当を受給している人は、一部支給でも全部支給の場合でも、いわば児童扶養手当に上乗せする形で支給を受けられます。つまり併給できる、ということですね。

支給時期は市区町村ごとに異なりますが、ほとんどの市区町村では、4月~6月にかけて実施済かと思います。対象者でまだ支給がされていない場合には、お住いの市区町村の子育て支援課窓口で確認してみてくださいね。

家計が急変して収入が減少した子育て世帯、遺族年金や障害年金を受け取っている等の理由で、2023年3月分の児童扶養手当が支給されていない人については、申請書、申請者の本人確認書のコピー、受取口座の通帳のコピー、収入が確認できる書類等を添えて申請をする必要があります。支給時期は原則、申請の翌月ですが、支給スケジュールは、各市区町村によって異なるので、お住いの自治体のホームページや子育て支援課窓口、あるいは「こども家庭庁 コールセンター 0120-400-903(平日9:00~18:00)」に申請期間も含めて聞いてみましょう。

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