退職金や企業年金の制度がある会社に勤めている人やこれから入社や転職する予定のある人にとって、いざ自分が退職する際にはどのような受け取り方が用意されているのか、受け取る際にかかる税金が気になる方もいるのではないでしょうか。
一方で、退職給付制度をこれから導入しようとする企業経営者にとってもどのような制度を選ぶべきか悩ましいところでもあるでしょう。
今回はそのような人に対し、「退職金とは何か」「企業年金とは何か」と併せて、退職金と企業年金の違いについても解説します。
退職金とは?
退職金とは、その企業に一定期間務めて退職する従業員に対して一時金として支払われるもので、退職手当といわれることもあります。
退職金がどのくらいもらえるのかは、会社の就業規則によって定められており、金額や支給するための計算の基礎となる勤続年数や退職時の役職などの条件は、会社の裁量にゆだねられています。
そのため、なかには退職金を支払わない(退職金の制度を設けていない)企業もあります。
ちなみに退職手当の制度を設けている企業の割合は、厚生労働省が発表した資料によると2018年度時点で80.5%となっており、退職手当を支給する条件としての勤続年数については3年以上4年未満としている企業が大半を占めています。
企業年金とは?
企業年金とは、退職手当と同様に退職する従業員に対して支給されるものですが、退職手当と異なる点は、一時金で支払うのではなく年金形式で支払われるという点です。
大企業の場合は企業年金の制度を導入している企業が多いものの、中小零細企業では導入していないケースも多くみられます。
企業年金は企業が従業員に支払う年金額をあらかじめ規約で定め、企業が資金を運用して支給する「確定給付型」といわれるものと、企業または従業員が掛け金を拠出し、それを従業員が運用した結果を受け取る「確定拠出型」の2つがあります。
確定拠出型の年金とはいわゆる確定拠出年金のことで、企業型の確定拠出年金と個人型の確定拠出年金(iDeCo)に分けられています。
もともとは「確定給付型」の企業年金が主流でしたが、最近では金利の低下に伴い、あらかじめ規約で定めた年金額を支給するのが難しくなり、企業年金のスタイルを従来の「確定給付型」から「確定拠出型」に移行する企業も多くみられるようになってきています。
退職金と企業年金の3つの違いとは?
上で述べたとおり、退職金と企業年金は退職給付制度の一種であり、導入するかどうかの意思決定は事業主(企業)が行います。また、退職給付の制度を設けなくても法的に違反にはならないといった共通点があります。
では、退職金と企業年金の違いとはどのような点にあるのでしょうか。
ここでは退職金と企業年金の3つの違いについて解説します。
受け取り方が違う
まず、退職金と企業年金では受け取り方に違いがあります。
退職金は原則として一括で受け取るのに対し、企業年金は原則として年金形式で分割で受け取るといった違いがあります。もちろん、退職金の中には分割で受け取れるものもあり、企業年金の中にも一括で受け取れるものもあります。
さらには一部を一括で受け取り、残りを分割して年金形式で受け取れるといった受け取り方を用意している企業もありますので、自分の勤務先の退職金および企業年金の制度の有無や受け取り方について、就業規則などで確認してみることをおすすめします。
受け取り時にかかる税金が違う
一括で受け取るか、年金形式で分割して受け取るかで適用される課税方法も異なります。
退職金のように原則として一括で受け取る場合は、それを「退職所得」とみなし、受け取った金額に応じた退職所得控除が適用されます。
退職所得控除の計算方法は勤続年数によって以下のように異なります。
(勤続年数が20年超)
800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)
(勤続年数が20年以下)
40万円 × 勤続年数
注)計算した結果が80万円を下回る場合は80万円とする
注)勤続年数については、1年未満は繰り上げて計算する。(例:勤続年数:5年4ヵ月の場合は6年とみなす)
退職金が「退職所得」であるのに対し、企業年金の場合は「雑所得」とみなされ、公的年金の受け取り額と合わせて所得金額を計算します。ちなみに企業年金は公的年金等に係る雑所得とされ、受け取った年金額に応じた控除額が適用されます。たとえば65歳以上で公的年金と企業年金を合わせた額が300万円の場合、110万円の控除額が適用されるため、最終的な課税所得金額は190万円になります。
活用できる制度が違う
退職金と企業年金は受け取り方の違いによって活用できる制度が異なります。そのため、企業が退職金および企業年金を支給するうえでの必要な準備も異なります。
退職金制度を導入するうえでは、企業が自社で資金を準備・運用する以外に「小規模企業共済」、「中小企業退職金共済」や「特定退職金共済」が活用できます。
中小企業退職金共済とは、「中小企業退職金共済法」によって設けられた制度で、事業主が掛け金を拠出し、従業員が退職した際には共済から退職金が支払われる仕組みです。
特定退職金共済とは、商工会議所や商工会といった特定退職金共済団体が主体となって実施している制度で、中小企業退職金共済と同様に事業主が掛け金を拠出し、従業員の退職時に共済団体から退職金が支払われます。
ただ、中小企業退職金共済は加入要件として、業種によって一定数以下の従業員数であることが求められるほか、最低拠出金額や助成制度、さらには勤務年数に応じた給付金額が特定退職金共済と異なります。もちろん両制度の併用は可能ですが、小規模企業共済も含め、加入できる人や企業が限定されることもあるため、導入の際には注意が必要です。
また、企業年金の制度としては、企業型確定拠出年金制度や企業型確定給付年金制度、さらに厚生年金基金も利用できます。企業型確定拠出年金制度や企業型確定給付年金制度はどちらも社内で規約を作らなければならず、厚生年金基金は企業型確定給付年金に含まれます。
企業型確定給付年金と企業型確定拠出年金は併用も可能で、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用も原則可能です。
まとめ
退職金、そして企業年金も退職給付制度の一種です。ただ、受け取り方や受け取った時にかかる税金や活用できる制度に違いがあります。
老後資金の形成を考慮し、個人型確定拠出年金との併用も可能であり、企業年金は自己責任で運用する時代になってきています。そのうえで自分が勤めている会社がどのような制度を導入しているのかを理解し、受け取り方についても税金面を考慮しながら、どのように受け取るのが最適かを考えましょう。