夏は、草木が一気に成長する季節。木々が生い茂る様子が美しい反面、雑草があっという間に伸びてしまう時期でもあります。家の敷地内であれば自分で対処をすれば良いですが、時には隣の家や、家の前の公道に生える草が伸びて自宅の敷地に侵入してきてしまうことも。そうしたときには、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
私有地からは伸びてくる雑草は許可なく処理できるケースも
隣の家のフェンスを超えて生い茂る木々や伸び放題の雑草など、家の敷地内に「越境」してきた草木は、勝手に伐採したり、抜いたりしても良いのでしょうか。
民法233条4項には「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とあり、「根」は許可なく処理することができます。「枝」に関しては基本的に、隣地の所有者に事情を説明して対応をしてもらうことになりますが、相手が聞き入れてくれない場合や、空き地で所有者とのコンタクトが難しいケースも少なくありません。そうした事態に配慮するため、2023年4月に民法233条が改正され、対処がしやすくなりました。
公道から伸びてくる雑草に困ったら、最寄りの市区町村へ相談を!
それでは、自宅に接している道路の雑草が伸びて困っている場合などは、どうしたら良いのでしょうか。ケースバイケースですが、自治体の負担で除草を行ってくれるケースもあります。まずは最寄りの市区町村の、土木課や道路整備課といった道路の維持管理を担当している課に問い合わせてみましょう。