2023年4月1日から、1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。これまでも、大企業の時間外労働は50%の割増賃金率でしたが、今後は中小企業もその対象となります。制度がどのように変わるのか、その内容を解説します。
改正のポイントは、中小企業の割増賃金率引き上げ
時間外労働をした場合、企業は通常の賃金に上乗せをして支払うことが義務付けられています。これまで、その割増賃金率は、1ヶ月につき60時間以下の場合は企業規模を問わず25%、60時間を超えた場合は大企業が50%、中小企業は変わらず25%でした。しかし、2023年4月1日以降は中小企業についても60時間を超えると50%の割増賃金が発生します。
ちなみに、中小企業の定義は以下の通り。業種や資本金の額または出資の総額、常時雇用している労働者数により判断されます。
時間外労働以外の割増料金もチェック
深夜労働や休日労働時の割増賃金
1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働を22:00~5:00の深夜帯に行う場合は、時間外労働の50%に深夜割増賃金率の25%がプラスとなり、合わせて75%の割増率となります。また、月60時間の時間外労働の算定に、法定休日労働の時間は含まれません。法定休日労働の割増賃金率は35%です。
割増賃金に代わる代替休暇制度
1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合、労働者の健康に配慮し、引き上げ分の割増賃金に代わり、有給休暇(代替休暇)が与えられることもあります。
中小企業で働いているみなさんは、2023年4月1日から1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げとなります。合わせて就業規則が変更となると考えられるため、事前に確認をしておきましょう。