庭の木が成長し、塀を超えて生い茂る様子をよく見かけます。そのまま放置しておけば強風で枝が折れたり、大量の落ち葉に見舞われたりする可能性も。隣に住む人にとっては迷惑な話ですが「邪魔だから剪定したい」と思っても、木の所有者である隣家の人以外、勝手に枝を切ることはできません。しかし、民法第233条の改正により、この常識が変わろうとしています。
隣家から越境した木の枝を切る条件が緩和。その内容は?
隣家の木の枝が伸びて、自宅の敷地内に侵入してしまったときに適用される民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)は、以下の通りです。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
この場合、例えば隣の家が空き家で土地の所有者が分からない場合、枝を切ってもらうために樹木の所有者を探さなければなりません。場合によってはその所有者に訴訟を起こし、判決を受けて強制執行を申し立てることになります。多大な時間と労力が必要で、あまり現実的な解決方法ではありませんでした。
しかし、2023年4月から改正民法第233条が施行されると、以下の内容に変わります。
第一項 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第二項 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
第三項 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一号 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二号 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三号 急迫の事情があるとき。
改正により、大幅な加筆・変更がありました。今回の改正により、所有者に枝を切るように頼んでも切って貰えない場合や、所有者が分からない空き地の枝が伸びて困っている場合にも対処がしやすくなりました。
お隣さんと良好な関係を維持するために、庭のある家に住んでいる人は定期的にメンテナンスをするよう心掛け、トラブルの芽を摘んでおきましょう。また、隣家の木の枝が伸びていて困っている人は、今回の民法改正が解決の一歩になるかもしれませんね。