一般的な会社員の場合は年末調整、個人事業主や一定以上の所得を得ている給与所得者は確定申告を行えば、住民税を申告する必要はありません。そのため、住民税を個別で申告したことはないという人が多いのではないでしょうか。
この記事では、どのような場合に住民税の申告が必要になるのか紹介するとともに、具体的な手続きのやり方と注意点について解説していきます。
住民税とは?
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税を合わせた総称です。いわゆる地方税と同じ意味合いであり、「普通徴収」と「特別徴収」という2つの徴収方法があります。
普通徴収とは納税者自身が住民税を納付する方法で、個人事業主などが納税する際には普通徴収となります。会社員などの給与所得者は、毎月支払われる給与から住民税が天引きされる特別徴収が一般的です。
多くの場合、住民税の申告は不要ですが、申告が必要なケースにおいては翌年の3月15日までに申告する必要があります。
住民税の申告だけが必要になるケースとは?
年末調整や確定申告を行なっていれば、前述のとおり住民税の申告は必要ありません。
しかし、確定申告は不要であるものの、住民税の申告のみしなければならないというケースがあります。ここでは住民税の申告が必要になる3つの例を見ていきましょう。ただし、いずれの場合も確定申告をすれば、住民税の申告は不要となります。
会社を退職して年末調整をしていない場合
退職金は「退職所得」として、所得税では課税対象である合計所得金額に含まれる一方、住民税には含まれないという決まりです。
たとえば、「退職した年の合計所得金額が1,100万円で、そのうち退職金が200万円」の場合、所得税における合計所得金額は1,100万円ですが、住民税における合計所得金額は退職金分の200万円を除いた900万円となります。
すると、配偶者控除は納税者本人の年間合計所得が1,000万円以上だと適用外なので、所得税では控除を受けられないのに対し、住民税では控除を受けられるということになります。こうした状況は他の控除においても発生する可能性があり、受けるためには住民税の申告をしなければなりません。
なお、退職して再就職していない人は所得税・住民税の納めすぎが発生するケースが多いため、確定申告をするのが一般的です。また、再就職している人は通常再就職先で年末調整を行うので、紹介したような住民税の申告のみを行う事例は比較的稀といえるでしょう。
会社員や年金受給者で20万円以下の雑所得等がある場合
会社員などの給与所得者や年金受給者の場合、給与所得や公的年金等を除く雑所得などの合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。
確かに所得税の申告は要りませんが、この規定は住民税には適用されません。たとえ副業による雑所得等が年間20万円以下であっても、住民税の申告は必要となるのです。
確定申告を避けるために副業所得を年間20万円以下に収めているという人でも、原則住民税は申告・納付が必須なので、くれぐれも注意しましょう。
住民税のみで所得控除や減免制度を利用したい場合
これも珍しいケースではありますが、確定申告を行わず、住民税で控除や生活保護・失業などによる減免制度を利用したい場合も、住民税のみ申告が必要となります。所得税の確定申告を行わなくてもいいのは、年間所得が48万円以下で所得税がもともと非課税の人などです。
医療費控除の申告などがこのケースに当たりますが、確定申告で所得税における控除の申告を行えば、住民税にも控除が適用される仕組みです。よって、この場合においても、確定申告をしている人はあらためて住民税を申告する必要はありません。
住民税の申告手続きのやり方は?
住民税の申告が必要な場合、どのように手続きをすればいいのか、具体的なやり方を紹介していきます。
住民税の申告は、居住する市区町村の市役所・区役所・町村役場や市税事務所などへ、住民税申告書および必要添付書類を提出して手続きを行います。住民税申告書のフォーマットは市役所窓口のほか、自治体のWebサイト上からもダウンロードできるのが一般的です。
郵送やインターネットでも手続き可能な自治体が多くなっていますが、確定申告の電子手続きで使われるe-Taxでは、地方税のみの申告を行うことはできません。
住民税の申告をインターネットで行う際は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を使用します。自治体によってはeLTAXで利用可能なサービス内容が異なるため、事前に居住自治体の対応状況を確認しておくといいでしょう。
住民税の申告に必要な書類は?
続いて、住民税の申告での必要書類を紹介していきます。まず、市役所の窓口や自治体のWebサイトで住民税申告書を入手し、必要事項を記入しておきましょう。その他の必要書類は次のとおりです。
● 給与所得や公的年金等の源泉徴収票
● その他所得の収入額・必要経費額がわかるもの
● 適用される各種控除にかかわる証明書(医療費控除の明細書、支払保険料の控除証明書など)
● 本人確認書類の写し
住民税の申告には、マイナンバーの記入および申告書提出時の本人確認が必要となっています。マイナンバーカードを本人確認書類として提示すれば、マイナンバー確認も同時に行うことが可能です。
マイナンバーカードを持っていない人は本人確認書類と併せて、通知カード、もしくはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のいずれかを準備する必要があります。
住民税申告時の注意点とは?
住民税申告で特に気を付けなければならないのが、勤務先に副業等をしている事実を知られたくない場合です。
住民税の納付方法を特別徴収にしてしまうと、副業分にかかる住民税も本業の勤務先の給与からまとめて徴収されるため、勤務先に副業している事実を知られてしまうリスクがあります。副業がばれるのは避けたいという人は、予防のために自分で納付する普通徴収を選択するようにしましょう。ただし、副業分の収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得となる場合に限るものであり、副業分の収入が給与所得となる人は、副業分の収入を合算して本業の勤務先から給与支払の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。
また、住民税申告が必要であるにもかかわらず期限までにしないと、納付が遅れた期間に応じた延滞金が課されてしまいます。確定申告は不要でも、住民税申告が必要ないかどうかきちんと確認しましょう。
住民税の申告不要制度とは?
個人住民税においては「住民税の申告不要制度」が設けられています。これは、特定上場株式等の配当所得がある場合などに、住民税申告を不要とする制度です。
通常は確定申告を行うと、申告内容が市区町村にも共有されて住民税が計算されます。しかし、当制度を利用すると、市区町村で確定申告の内容を考慮しないよう申請することが可能です。申告不要とした結果、配当所得等にかかる住民税を節税できる可能性があります。
ただし、申告不要とすると課税対象となる合計所得金額や総所得金額にも影響し、社会保険料や医療費の自己負担割合、配偶者控除などにも影響を与える可能性が考えられます。利用する際には多角的かつ慎重な判断が必要です。また、2022年の税制改正に伴い、2024年度(令和2023年分)の市民税・県民税から、所得税と異なる課税方式を選択できなくなることが決まっています。
当制度を使用する場合には、確定申告書に設けられたチェック欄にチェックを入れましょう。
まとめ
会社員などの給与所得者であれば年末調整、自営業の人であれば確定申告をしていれば、住民税を個別に申告する必要はありません。
しかし、副業等による年間所得が20万円以下の人など、確定申告は不要でも住民税は申告しなければならないケースもあります。申告が必要であるにもかかわらず申告していないと、延滞金を課される可能性もあるため、くれぐれも注意するようにしましょう。