毎年面倒な「年末調整」。その役割は?間に合わなかったらどうなる?

会社員などは、毎年11月頃になると勤務先から「年末調整」の書類提出が求められますね。「証明書類の準備や書類記入が面倒」と思われるかもしれませんが、年末調整後に税金が還付されて、うれしい思いをしたことのある人もいるのではないでしょうか。今回は、年末調整とはどんなものか、その役割を確認してみましょう。

年末調整は、1年間の税金の精算手続き

「年末調整」とは、勤務先が行う「源泉徴収した税額の年間の合計額と、控除額を差し引いた年税額との差額を計算し、精算する手続き」のことをいいます。

一定以上の収入を得た場合には、税金を納める義務があります。税金の申告は、収入を得た人自身で、収入額や計算した税額等を記入した申告書を税務署に提出して、確定申告で行うことが原則です。ただし、毎月の給与等から税金を源泉徴収される会社員などは、勤務先で年末調整を行うことで、その年の税金の申告を済ますことができるのです。

「税金が毎月源泉徴収されているなら、わざわざ計算し直さなくても」と思われるかもしれませんが、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて勤務先を通じて徴収される税金は、収入額と社会保険料、扶養親族等の数に基づいて決められていて、そのほかの控除は反映されていません。

しかし、本来、所得税額は、図1のように、所得控除額(生命保険料控除、扶養控除等)を差し引いて計算され、計算された所得税額から税額控除(住宅ローン控除等)を差し引いて申告納税額が求められます。適用される控除が多ければ、課税所得金額は少なくなり、適用される税率も低くなります。

年末調整の際に、所得控除などを反映し、精算することで、その人が納めるべき正しい税額が算出されるのです。年末調整の結果、源泉徴収された税額が過大な場合には差額が還付され、不足する場合には給与から徴収されます。

所得税及び復興特別所得税の申告納税額の計算の流れ
国税庁「暮らしの税情報」令和4年度版

なお、会社員等であっても、以下のような場合には、税金の申告を年末調整で済ますことはできず、確定申告が必要になります。

<確定申告が必要な場合の例>
・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
・2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

国税庁タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」より抜粋

年末調整で行われること

1年間の税金の精算作業として、年末調整では次の3つのステップが行われます。

1)各種控除額の確認
2) 年税額の計算 
3) 税額の徴収・納付、または還付

従業員が年末調整で適用される控除に関する申告書(図2)を提出し、それに基づいて税額が計算され、税額の徴収または還付が行われるわけです。

扶養する親族の人数や状況によって控除額が変わり、税金も変わります。年度途中で家族の就職や結婚等で控除対象扶養親族の数が減ったり、本人や家族が障害者・勤労学生・ひとり親等になったりした場合には、扶養控除等申告書の異動申告が必要になるので注意しましょう。

なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける最初の年の手続きは確定申告で行うので、年末調整で住宅借入金等特別控除申告書を提出するのは、2年目以降になります。

年末調整で提出する控除に関する申告書

年末調整の書類を提出できなかったら

忙しくて年末調整の書類提出が間に合わなかったり、提出期限以降に家族の状況が変わったりすることもありますよね。年末調整の申告書類を提出できないと、勤務先は控除額を反映しないまま税額計算をすることになるので、税負担が過大になる可能性があります。

申告書を提出できなかったり、申告書を提出した後に家族の状況が変化したりした場合には、翌年の2月16日~3月15日までに税務署で確定申告を行いましょう。

会社から発行される源泉徴収票と、各種控除に関する証明書を用意すれば、申告書の作成はそれほど難しくありません。国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、指示にしたがって数字を入力していき、確定申告書を作成することもできます。

なお、控除制度には、確定申告をしないと受けられないものもあります(図3)。住宅ローン控除を受ける初めの年や医療費控除や雑損控除を受ける場合などは、年末調整を受けた場合でも、確定申告が必要です。

<図3 確定申告をしないと利用できない控除>
・住宅ローン控除(住宅ローン控除を受ける最初の年)
・医療費控除
・配当控除
・寄附金控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合を除く)
・雑損控除

このように、「年末調整」は、本来は自分で収入合計や税額を計算して申告書を作成・提出しなければならない税金の申告を、勤務先の手を借りて行える制度です。年末調整の書類の提出が間に合わなかった場合なども、翌年自分自身で確定申告をすればカバーできますが、慣れない申告書類作成を手間に感じる方もおられるでしょう。

勤務先の定める期限までに年末調整の手続きを終えられるよう、早めに必要書類を準備し、記入上の不明点などは勤め先の担当部署等に確認するなど、余裕を持って進めていきましょう。

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