日本の公的年金制度の一つである厚生年金は、会社員の多くが加入している年金です。日本の公的年金制度は2階建てと言われており、1階部分にあたる国民年金に上乗せする形で設けられた、いわば2階部分が厚生年金とされます。
この記事では、厚生年金とはどのようなものか解説するとともに、厚生年金に関するよくある質問に答えていきます。
厚生年金とは?
厚生年金とは、会社に勤める人の多くが加入している公的年金制度の一つです。
日本の公的年金制度は2階建て制度となっており、20歳から60歳までの人がすべて加入する国民年金が1階部分を構成しています。一定の要件を満たす会社員などの場合、1階部分の国民年金に上乗せする形で、2階部分の厚生年金に加入します。
これにより、老後に受け取れる年金額が手厚くなるのです。実際、国民年金だけを受け取っている人に対し、厚生年金にも加入していた人は2〜3倍の年金を受け取れます。
厚生年金に加入するのは、法人の事業所や従業員が常に5人以上いる個人事業所など、一定の条件を満たす事業所に常時雇われている70歳未満の人です。なお、パートタイマーやアルバイトでも一定以上の労働時間がある人については、正社員と同様に厚生年金の被保険者となります。
厚生年金に関するよくある質問
公的年金制度の2階部分として、会社勤めの人の多くが加入している厚生年金。身近な制度でありながら、制度の中身をしっかりと理解している人は少ないのではないでしょうか。そこで、ここからは厚生年金に関してよくある質問に答えていきます。
厚生年金と国民年金の違いとは?
公的年金制度である厚生年金と国民年金には、どのような違いがあるのでしょうか。ポイントをまとめたのが次の表です。
原則として20歳から60歳までの人が全員加入する国民年金については、物価や賃金の変動などの社会情勢や被保険者の加入状況などに応じて、年度ごとに保険料や受給額が変化します。ただし、その年度の保険料は全員一律であり、受給額も加入期間が等しければ一律であるのが特徴です。
一方の厚生年金は、加入者本人の収入に応じて保険料が異なり、現役時代に支払った保険料と加入期間によって受給額が異なるという点が両者の大きな違いと言えます。
厚生年金はいつまで払う必要があるのか?
厚生年金保険料を払う義務があるのは、一定の要件を満たす会社員や公務員といった第2号被保険者と呼ばれる人です。加えて、年齢の上限は70歳になるときまでと定められています。
つまり、現在会社員や公務員として働いている人が第2号被保険者でなくなるとき(70歳未満)、もしくは第2号被保険者で70歳になるときまでは、厚生年金保険料を払わなければなりません。
厚生年金はいつから受け取れるのか?
厚生年金の受給開始年齢は原則65歳です。ただし、月あたりの受給額を減額する代わりに受給開始を60〜64歳に繰り上げたり(繰上げ受給)、反対に月あたりの受給額を増額する代わりに受給開始を66〜75歳に繰り下げたりすることもできます。(繰下げ受給)
厚生年金を受給するためには、国民年金の受給資格期間が10年以上あり、かつ厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上でなければなりません。
厚生年金はいくらくらい受け取れるのか?
それでは、実際に厚生年金はいくらくらい受け取れるのでしょうか。厚生年金受給額の計算方法は次のとおりです。
例として、1979年4月に新卒(22歳)で就職し、2022年3月まで43年間(65歳)会社員として勤務した人のケースを見ていきましょう。
仮に、この人の生涯平均年収が400万円(月収25万円、年間賞与100万円)だった場合、厚生年金受給額は以下のように求められます。
(25万円×7.5/1,000×288ヶ月)+(33.3万円×5.769/1,000×228ヶ月)
≒年額97.8万円(月額8.1万円)
続いて、同じ条件で生涯平均年収が600万円(月収37.5万円、年間賞与150万円)だった場合の受給額は以下のとおりとなります。
(37.5万円×7.5/1,000×288ヶ月)+(50万円×5.769/1,000×228ヶ月)
≒年額146.8万円(月額12.2万円)
厚生年金の受給対象者は、上の金額に加えて国民年金も受給できます。繰り返しになりますが国民年金の受給額は年度ごとに異なり、2022年度における満額の受給額は月額約6.5万円です。
よって、国民年金と厚生年金を合わせた年金の受給額目安は、年収400万円の人で月額約14.6万円、年収600万円の人で月額約18.7万円となります。
パートでも厚生年金や社会保険に加入するメリットはある?
2016(平成28)年10月より一定の要件を満たす短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の対象に加わりましたが、2022(令和4)年10月より適用範囲が拡大されました。
これにより、短時間労働者を除く被保険者が常時100人以上いる特定適用事業所に勤めていて、通常の被保険者と同じく雇用期間が2ヶ月を超えると見込まれる人であれば、パートやアルバイトでも健康保険や厚生年金保険に加入できるようになりました。
健康保険・厚生年金保険に加入すると、将来の年金受給額が増えるほか、ケガや病気での休職時に受け取れる傷病手当金の対象となるなど、多くのメリットがあります。特に結婚していて、配偶者が国民年金の第2号被保険者ではない人にとってはメリットが大きいと言えるでしょう。
一方、配偶者が第2号被保険者で配偶者控除などを受けていた場合、社会保険料負担により手取りが少なくなるなど、デメリットが生じる可能性もあります。
こうしたことから、個々の状況に応じてメリット・デメリットを比較し、厚生年金や社会保険に加入すべきか検討することが大切です。
まとめ
厚生年金とは、会社員や公務員といった国民年金の第2号被保険者が加入する、日本の公的年金制度の2階部分に相当する年金です。20歳以上の人が全員加入する国民年金と比較し、受給額は2〜3倍であり、保険料を会社と折半するなど制度上の違いもあります。
制度改正で、これまで対象範囲外だった短時間労働者も新たに厚生年金に加入できるようになりましたが、状況に応じてメリット・デメリット両面を比較検討するようにしましょう。