1年間に支払った医療費や生命保険料を申請すると、税金が安くなる可能性があります。税金を計算する際、収入だけでなく個別の事情を加味するための「所得控除」というしくみがあり、「医療費控除」も「生命保険料控除」もその一種です。
この記事では、医療費控除と生命保険料控除の内容や、それを受けるにあたって必要な手続きについて解説します。
医療費控除とは?
医療費控除とは、一定以上の医療費を自己負担した場合に税金が安くなる制度のことです。自分や家族の医療費が高額になった年は、医療費控除が申請できないか検討してみましょう。
医療費控除の対象になるのは、以下の金額です。
・(1年間に実際にかかった医療費-保険金や給付金)-10万円
基本的には「10万円を超えて自己負担した分」と覚えておくとよいでしょう。上限は200万円です。原則「10万円」ですが、所得が少ない人(総所得金額等が200万円未満の人)は「総所得金額等の5%」が基準になります。
医療費控除の対象になるのは、病院や歯科医院での診療・治療を受けたときの対価のほか、薬の購入費用や通院にかかった交通費なども認められる場合があります。
病院での支払いでも「治療のため」ではなく「美容のため」「予防のため」のものは医療費控除の対象にならないので要注意です。
医療費控除を利用するとどれくらい税金が安くなるのか、気になるところですよね。節税になる金額は所得によって異なります。たとえば課税所得330万円以上695万円未満の人が自分と同一生計の家族あわせて年間50万円の医療費を自己負担した場合、以下のとおりです。
【節税額】
所得税:8万円(50万円-10万円=40万円、40万円×税率20%=8万円)
住民税:4万円(50万円-10万円=40万円、40万円×税率10%=4万円)
所得税の8万円分は、還付金として受け取れます。いわゆる「戻ってくるお金」です。住民税の4万円は還付ではなく、医療費を負担した翌年6月以降の住民税が安くなります。適切に申請すれば、この場合は合計12万円分の節税になります。
ちなみに、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」という制度もあります。
セルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品の購入にかかった金額から1万2,000円を差し引いた金額(最大8万8,000円)を控除することができます。
つまり、ドラッグストアなどで所定の市販薬を年間1万2,000円以上購入した場合に税金が安くなります。こちらも要件を満たしていないか確認してみましょう。
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員や公務員であっても、職場の年末調整で済ませることはできません。
「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告書に添付して提出すれば手続き完了です。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使って申告する場合は、自分で「医療費控除の明細書」を作成しなくても、加入している健康保険から送られてきた「医療費のお知らせ」などの内容を入力するだけで済ませられます。
領収書は、添付する必要はありませんが、明細書を作成するのに使います。5年間は保存する必要がありますので、手続きが終わったからといって安易に捨てないようにしましょう。
医療費控除を受ける人が知っておきたいこと
医療費控除を利用できるのは基本的に「10万円」を超える医療費を支払ったときですが、所得によっては10万円以下しか負担していなくても利用できることがあります。
また、10万円を大きく超える金額を支払っていても、保険金や出産育児一時金などを受け取っていて対象にならないこともあります。
対象になるかならないか、要件をよく理解して申告する必要があるでしょう。よくわからない場合や迷ったときは、最寄りの税務署に問い合わせるのが確実です。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
通常の「医療費控除」とその特例である「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか利用できません。
まずは、かかった医療費や市販薬の購入代金を計算して、それぞれの制度を利用するための要件を満たしているか確認しましょう。そのうえで、両方要件を満たしているのであれば、控除できる金額が大きい方を選択するのがおすすめです。
医療費控除で一番得する申請方法とは?
医療費控除を最大限生かすには、きちんと要件を確認して申請できるものを逃さず申請しきることが大切です。
あまり知られていませんが、医療費控除は家族(正確には「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」)の治療費も合算して申請することができます。また、電車で通院したときの切符代なども対象です。
・自己負担した医療費の総額が家族あわせて10万円以下の場合
世帯の中に総所得金額等が200万円未満の人がいる場合、医療費がその人の総所得金額等の5%より多ければ医療費控除が受けられます。
・自己負担した医療費の総額が家族あわせて10万円超の場合
世帯の中で最も所得が多い(所得税率が高い)人が申請するのが、最も節税額が大きくなってお得です。
払い過ぎた税金を返してもらう(還付)なら、5年前までさかのぼって申告できます。「通常の確定申告の期限に間に合わなかった」と思っても、あきらめずに申告しましょう。
生命保険料控除とは?
生命保険料控除は、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払っている人が申請すれば税金が安くなるしくみです。
生命保険料控除で控除されるのは、最大12万円までです。
生命保険料控除全体の上限は「12万円」ですが、加入している保険の種類や新契約・旧契約ごとに、それぞれ上限が決まっているので要注意です。平成24年(2012年)1月1日以降に締結した契約は「新契約」、それより前のものは「旧契約」に分類されます。
自分が加入している保険がどれにあてはまるのかわからない場合は、保険会社に問い合わせるか、通常10月~11月ごろに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を確認してみましょう。
なお、生命保険料控除とは別に「地震保険料控除」という制度もあります。地震保険に加入している人はそちらも忘れずに申請するようにしましょう。
生命保険料控除の申請方法
生命保険料控除は、上述の医療費控除と違い、確定申告しなくても年末調整で申請できます。会社員や公務員などの場合、毎年10月~11月ごろに職場で年末調整のための書類を受け取るはずです。
その中の「給与所得者の保険料控除申告書」に、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」をもとに記入して、勤務先の担当部署に提出すれば手続き完了です。
勤務先で年末調整が受けられなかった人や、自営業者やフリーランスなど、もともと年末調整がない人は、確定申告で手続きしましょう。確定申告書に「生命保険料控除」の欄がありますので、記入して提出します。
保険料控除証明書は記入の際に必要ですし、原則として年末調整や確定申告の書類に添付して提出することになっています。もし紛失するなどした場合は、早めに保険会社に連絡して再発行してもらいましょう。
まとめ
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。一方、生命保険料控除は確定申告をしなくても、年末調整だけで対応可能です。
医療費控除や生命保険料控除を利用すれば、税金が安くなるかもしれません。いずれもそこまで難しい手続きではありませんし、もしわからないことが出てきたら税務署に問い合わせれば教えてもらえるはずです。面倒に思わずぜひ挑戦してみましょう。