0歳から中学校卒業まで、児童の養育者に支給される「児童手当」。すべての子育て世帯が給付を受けることができる制度で、子どもの教育費用や生活費の一部として、頼りにしている家庭も多いでしょう。しかし、児童手当法が改正され、2022年10月から支給条件が一部変更となっています。
所得制限に新たな条件が追加。収入が多いと特例給付の支給対象外に
児童手当は、子どもの年齢が3歳未満であれば、1人につき一律で月額1万5,000円、3歳から小学生までであれば月額1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は一律で月額1万円が支給される制度です。
養育者の所得制限があり一定以上の収入がある場合は、従来の手当に代わり「特例給付」として、子ども1人あたり月額5,000円が支給されていました。
児童手当法が改正されたことにより、2022年10月から「特別給付」の支給条件が変更に。所得上限限度額を超えた世帯は、特別給付の支給対象外となりました。所得制限限度額は扶養家族の人数により異なります。詳細は以下の表の通りです。
例えば、子どもが1人と扶養に入っている配偶者がいる場合、養育者(夫婦のうち所得が高い人)の収入が1,162万円以上の場合には特別給付の対象とならず、支給を受けることができなくなります。詳細は、内閣府「児童手当制度のご案内」を参照してください。
今回の法改正により、2022年10月支給分から特別手当を受け取ることができない世帯が出てきました。そうした世帯も、もし今後収入が減少した場合は認定請求書を再度提出することにより、再び支給を受けることができるようになります。詳しくは、最寄りの地方自治体にご確認ください。