厚生年金には、家族がいる人に対して、条件を満たすことで年金に一定額が加算される「加給年金」という制度があります。では、実際に加給年金をもらうにはどのような条件があるのでしょうか。
今回は、加給年金とはどのような制度なのか、もらえる条件や支給停止条件、加算される金額などについて解説します。
加給年金とは、どのような制度?
加給年金とは、老齢厚生年金における家族手当のような制度です。厚生年金保険に20年以上加入していた人が、65歳または定額部分支給開始年齢に到達した時点で配偶者や子どもがいる場合、自身の年金に一定額が加算されます。
支給期間は配偶者が65歳になるまで、子どもの場合は18歳になった年度の末日までです。ほかにも、離婚や死亡など、生計維持関係が途絶えた場合に加給年金は終了します。
2022年の加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子どもが同額で各22万3,800円、3人目以降の子どもが各7万4,600円です。
また、加給年金には配偶者特別加算額の制度もあり、本人(受給権者)の生年月日によって加算額が決められています。加給年金を受け取るためには届出が必要なので注意しましょう。
加給年金をもらえる条件とは?
加給年金を受給するための条件は以下のとおりです。
(1)本人の条件
・厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
・厚生年金の被保険者が65歳に到達、または定額部分の支給開始年齢に到達した時点で、生計を共にしており(2)に当てはまる配偶者または子どもがいること
(2)家族の条件
・配偶者は65歳未満であること(婚姻届を提出している配偶者以外に事実婚のケースも含む)
・子どもは18歳に到達した年度の末日までの間であること、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当すること
・該当する配偶者または子どもの年収が850万円未満であること
なお、子どもの場合は、その子どもが未婚であることも条件となります。
加給年金が支給停止になる要件
2022年4月から加給年金の支給停止の規定が見直されました。ここでは、改正後の支給停止要件と経過措置について解説します。自身が対象になっているかどうかを確認してください。
加給年金の支給停止要件
加給年金は配偶者が65歳に達すると失権します。
また、以下の公的年金から受け取る権利が発生した場合や、受けている時は支給停止となります。
【受け取る権利が発生した場合】
・老齢厚生年金
・旧厚生年金保険法、旧船員保険法の老齢年金
・退職共済年金、退職年金
【受けている時】
・障害厚生年金
・旧厚生年金保険法、旧船員保険法の障害年金
・障害基礎年金、旧国民年金法の障害年金
・障害共済年金、障害年金
支給停止となる場合、届出が必要なケースがあるので、年金事務所などで確認するとよいでしょう。
2022年4月以降の改正点と経過措置
2022年3月までは、配偶者が老齢や退職を理由とする年金を受給する権利があっても、全額支給停止となっている場合は加給年金が支給されていました。
2022年4月以降は、これらの年金が全額支給停止となっていても、受給する権利があれば加給年金は支給停止となります。ただし、経過措置として以下に当てはまる場合は支給されます。
・2022年3月時点で、加給年金が支給されている
・2022年3月時点で、配偶者の厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、老齢厚生年金などの受給権はあるが全額支給停止になっている
このように経過措置はあるものの、基本的に加給年金の支給条件は厳しくなったといえるでしょう。
加給年金の代わりに支給される「振替加算」とは?
加給年金は配偶者が65歳になると支給が打ち切られます。その際に配偶者が老齢基礎年金を受給できる場合、一定の条件を満たすことで振替加算されます。
また、配偶者が65歳になった後に老齢基礎年金を受給できる場合も、一定の要件を満たせば振替加算されます。
振替加算の対象となる配偶者は、生年月日が1926年4月2日~1966年4月1日の人です。配偶者本人の老齢厚生年金や退職共済年金の加入期間が、原則20年未満という条件もあるので注意しましょう。
振替加算の金額は配偶者本人の生年月日によって異なります。たとえば2022年度の場合、生年月日が1960年4月2日~1961年4月1日の人の振替加算額は年2万813円、1961年4月2日~1966年4月1日の場合は年1万4,995円となっています。
加給年金で受け取れる金額はいくら?
加給年金を受け取れる場合、老齢厚生年金、老齢基礎年金に加給年金額と特別加算額がプラスされます。2022年度の加給年金額は以下です。
また、配偶者加給年金額は、受給権者の生年月日によって特別加算額が決められています。
上記の表からわかるとおり、特別加算額は生年月日が現在に近づくにつれて額が高くなっています。
加給年金を受け取るための手続き
加給年金の受給が可能になった場合は、以下の必要書類を近くの年金事務所へ提出します。
・老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
・受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
・加給年金額の対象者である配偶者や子どもの所得証明書または非課税証明書
各書類の使用目的は、戸籍抄本または戸籍謄本が続柄確認、世帯全員の住民票の写しは生計同一関係の確認、所得証明書または非課税証明書が受給権者によって生計維持されていることの確認です。
なお、加給年金が停止となる場合は、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要になります。
まとめ
加給年金は厚生年金に20年以上加入していた人が、配偶者や子どもを扶養している場合に一定の条件を満たせばもらえるものです。2022年4月から支給停止の規定が見直されましたが、経過措置も定められています。
2022年度の加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子が各22万3,800円、3人目以降の子が各7万4,600円です。受給権者の生年月日による特別加算額もあります。
実際に加給年金を受け取るには年金事務所へ届出が必要になるので、該当する場合は忘れずに手続きをしましょう。