内閣府の「子ども・子育て支援新制度」によって2019年10月より始まった「幼児教育・保育の無償化(以下、「幼保無償化」)」。幼稚園や保育所などの利用料が原則無料になる制度ですが、利用するサービスのすべてが無料になるわけではありません。この幼保無償化とは具体的にどのような制度なのでしょうか。その仕組みの詳細や対象となる施設、さらには利用にあたって注意すべき点や利用する際の手続き方法について、わかりやすく解説します。
幼保無償化とは
幼保無償化とは、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3~5歳児クラスの子どもたちの保育施設利用料が無料になる制度です。さらに、住民税非課税世帯であれば、0歳から2歳の子どもも無料で利用することができます。対象となる施設には、先に紹介した幼稚園・保育所・認定こども園のほか、地域型保育所も含まれます。
幼保無償化制度の仕組みや対象については、以下に説明します。
幼保無償化の対象は?
幼保無償化の対象は、3歳から5歳までの子どもです。その期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(幼稚園の場合は入園可能な時期に合わせて、満3歳から小学校入学前までの期間が対象です。)
対象となる施設は幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業など多岐にわたっています。ちなみに地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のことを指します。
住民税非課税世帯の場合は、0~2歳児クラスの子どもについても無償化の対象で、さらに子どもが2人以上いる世帯に対しては、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントし、0歳から2歳までの第2子は半額(第3子以降は無料)になります。
助成金額の上限はいくら?
助成金額の上限は、利用する施設や利用する状況によって異なります。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)を利用する場合の助成金の上限は以下の表のとおりです。
認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)や、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業およびファミリー・サポート・センター事業を利用する場合の助成金額の上限は、以下の表のとおりです。
このほか、市区町村によって独自の減免制度が用意されている場合もありますので、お住いの自治体の公式サイトなどで確認しておきましょう。
所得等の制限はあるのか?
一般的に、助成を受けるにあたり、所得の制限はありません。ただし助成金額に上限が設けられているため、それを超えた金額は自己負担となります。また、利用する保育施設が認定外の保育施設などに該当する場合は、「保育の必要性の認定」を受ける必要がある点にも注意してください。その際には認定保育所の利用と同様の「就労等の要件」も満たす必要があります。
幼保無償化の注意点
この幼保無償化の制度において注意したいのは、利用するすべてのサービスが無料になるわけではないということです。具体的には、以下の費用負担はこれまでどおり発生します。
・給食代
・行事にかかわる費用
・学用品にかかる費用
・交通費
つまり、無償となるのは、幼稚園および保育所の利用料のみです。
またおやつやおかずの費用が免除になるケースもありますが、対象となるのは年収360万円未満相当の世帯の子どもと、すべての世帯における第3子以降の子どものみです。
また、ブラジル人学校や朝鮮学校、インターナショナルスクールなど幼保無償化の対象外とされている施設が存在しますが、中には、「保育の必要性の認定」を受けることで保育無償化の対象となる場合もあるようです。認定を受ける前に負担した費用については遡って助成を受けられませんので、早めに手続きを行うようにしましょう。必要な手続きについては、次の章で詳しく説明します。
幼保無償化に必要な手続き
子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用している場合は、無償化のための手続きは必要ありません。しかし、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園などを利用する際には、「保育の必要性の認定」を受けないと無償化の対象にならないことがあります。認定が必要かどうかは、子どもの年齢や利用する施設によって以下のように決められています。
上の表のとおり、認可外保育施設やベビーシッター、預かり保育は自治体から「保育の必要性の認定」を受けないと、無償化の対象になりません。では、「保育の必要性の認定」とはどのようなものなのでしょうか。
幼保無償化において、「保育の必要性」が認められるためには、父母ともに保育の必要性の事由に当てはまらなければなりません。その主な事由と内容については、以下のとおりです。
1.就労要件
週3日以上かつ週16時間以上勤務している
2.疾病および障害
疾病、負傷または精神、もしくは身体の障害により児童の保育ができない
3.介護および看護
親族を常時介護または看護していることにより児童の保育ができない
4.育児休業中の継続利用
育児休業を取得する以前より幼稚園や認可外保育施設などを利用しており、育児休業中も継続して保育の利用が必要と認められる
これらの要件のいずれかを満たす場合に、その状況が確認できる書類を提出することで「保育の必要性の認定」を受けることができます。申請書類や確認書類については、原則として市区町村の窓口に提出することとなっていますが、利用する施設を経由して提出することもできます。
詳細は自治体によって異なりますので、住んでいる市区町村の公式サイトなどを確認し、必要な書類を用意して提出しましょう。
幼保無償化の目的と懸念点
このたびの幼保無償化が実施された背景には、日本における深刻な少子化対策を行うとともに、子育て世帯の家計負担を軽減するという考え方があります。さらに、幼児期における教育はその人の生涯における人格形成の基礎となることからも、すべての子どもに対して健やかに成長するための質の高い幼児教育を受ける機会を平等に与えることが求められています。
しかし、幼保無償化に伴い、「待機児童の増加」や「保育士の負担増」といった問題も懸念されています。
そのための対策として、認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設などを利用せざるを得ない場合も、保育の必要性があると認定された3歳から5歳までの子どもたちの利用が無償になるほか、国の認可が必要な認可外保育施設については、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
また、保育士が不足している現状については、保育士もしくは保育士資格を持っていて、現在働いていない人に対して職業紹介を行うなどといった体制の整備に努めることとし、各市区町村による取り組みが進められています。
まとめ
2019年10月から始まった幼保無償化は、利用する施設や子どもの年齢によって助成額が異なります。また、収入の基準を満たせば0歳から利用することも可能です。ただし、保育にかかる費用のすべてが無料となるわけではなく、基本的には幼稚園および保育所の利用料のみが無料となる点は覚えておきましょう。
また、利用にあたっては手続きが必要なケースがあり、もし手続きを行っていなかったことから自己負担が発生したとしても、遡って助成を受けることはできません。
したがって、利用の際には事前に住んでいる市区町村の公式サイトの情報を詳細までしっかりと確認し、手続きが必要な場合は早めに書類を揃えて申請することを心がけましょう。