4月から成人は「18歳」へ。その前に親が知っておきたいお金のこと

2022年4月1日より、約140年ぶりに成人年齢(法律上は「成年年齢」と言います)が20歳から18歳に引き下げられますが、この改正によって18歳になると親の同意を得なくても1人でさまざまな契約を行えるようになります。そこで、高校生までの子供をもつ親が知っておきたい、契約やお金に関する注意点をご紹介します。

成人年齢18歳に! 高校3年生は成年者と未成年者が混在する?

まず、法改正のスケジュールについて確認しておきましょう。

2018年6月に成年年齢など「民法の一部を改正する法律」が成立したことにより、2022年4月1日時点で18歳、19歳に達している人(2002年4月2日~2004年4月1日生まれまでの人)は、その日に成年に達することになります。そして、2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成年に達することになります。結果的に、高校3年生は成人と未成年が混在することになる点には注意が必要ですね。

成人年齢の引き下げで変わること、変わらないこと

成人年齢の引き下げで変わること、変わらないことがありますが、今回の法改正を受けて「18歳に変わるもの」「20歳が維持されるもの」「未成年者などと規定されているので改正が不要なもの」「20歳などと規定されているので改正が不要なもの」の4種類に大別されます。主なものを記載しましたので参考にしてみてください。

成人年齢の引き下げによる年齢要件の変更について
※支払能力の審査の結果,クレジットカードの作成ができないことがあります

「18歳」で契約しても未成年者を理由として取消ができなくなる

18歳成人年齢引き下げによる懸念事項は、成人になると、親の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになることです。

これまでは、成人年齢は20歳だったので、18歳、19歳の子どもが親の同意を得ずに勝手に英会話の通信教育に申し込んだり、エステに申し込んだりといった場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができましたが、2022年4月1日からは18歳から「未成年者取消権」による契約の取消しができなくなります
(ただし、2022年4月1日よりに18歳、19歳の人が親の同意を得ずに締結した契約については、「民法の一部を改正する法律」の施行後も取り消すことが可能)
 
これを受けて、契約に関する知識や社会経験の少ない新成人が悪質な事業者に狙われることが予想されています。被害に遭わないために、成人になったタイミングで増える消費者トラブルを知っておくことが大切です。

また、NISA(一般NISA、つみたてNISA)について、現状では利用可能年齢が20歳以上となっていますが、2023年1月以降は18歳以上の人が利用できるようになる予定です。株、債券等の金融知識とともに投資教育についても早い段階からしておきたいものですね。

実際にどんなトラブルが多い?

トラブルに巻き込まれないためには、実際にどのような消費者被害があるのかを知っておくことが非常に大切です。

近年、若者からは、「マルチ取引」「エステティックサービス」・「美容を目的とした医療サービス」「インターネット通販」の相談が多くなっているようです。実際に、場面に直面すると上手に対処することは難しいので、「どのようなトラブルがあるのか」「実際に自分が勧誘などされた場合にどう対処すれば良いのか」をあらかじめ、家庭で話し合って訓練しておきましょう。

「マルチ取引」

「マルチ取引」では、友人や知人、先輩から「もうけ話」があると勧誘されるケースがほとんどです。「投資ツールや情報に初期投資が必要だが、同様に人を勧誘すると報酬が入る、投資で儲かるからすぐに元がとれる」という話だったが、実際には全く儲けられず、消費者金融の借金だけが残ってしまった、というパターンです。

~子どもに教えておきたいこと、対応のポイント~
・投資で必ず儲かるということはない、ということを普段から教育しておく。
・場合によってはクーリング・オフができるケースがあるので、消費者ホットライン「188(いやや)!」に電話する。
・マルチ取引は、友達や知人に迷惑をかけるので、自分が勧誘するのもダメ。
・勧誘を受けた場合には、その場ですぐ返事をせずに親に連絡・相談をする。

「エステティックサービス」「美容を目的とした医療サービス」などの契約

脱毛エステや痩身エステ、二重手術などのエステや医療サービスについては、「お試し○○円」「今だけ初回は無料」「無料体験が当選しました」というDM等をきっかけとして無料体験を受けた後に被害に遭うケースが多くあります。

具体的には、無料体験後に「今日契約をすれば割引が受けられる」「分割払いであれば月の支払いが少なくてすむ」「契約が難しいなら、まずは化粧品だけでもどうか、今なら割引が受けられる」などの巧みな言葉に騙されて高額な契約をしてしまうのです。

こういったケースでは、「一旦、帰って検討したい」といっても「今契約をしないと割引は受けられない」と契約を煽るケースがほとんどです。

~子どもに教えておきたいこと、対応のポイント~
・契約をしないと帰さない、というのは法律違反。お金がない、契約したくない場合にはきっぱりと断ること。
・「体験当日しか割引が受けられない」というサービスは契約をとりたい口実に過ぎないことを知っておく。
・医療サービスについては、施術の前にリスクや副作用の確認をきちんとする。
・エステなどの無料体験については、必ずと言っていいほど、体験後に何かしらの勧誘があるので事前に勧誘された場合の断り方など対応を考えておくこと。
・場合によってはクーリング・オフができることもあるので、契約時にクーリング・オフが効くのかどうか確認し、できないものについては絶対にその場で契約をしない。

インターネット通販の定期購入

これは若年層に限りませんが、インターネット通販でお試し購入したが、実際は複数回購入が必要な定期購入だったといったトラブルも多いです。

「今なら初回は500円」と記載されていたので、1回だけなら良いと思って注文したら2回目の商品送付があり、確認したら「2回目以降は4,980円で4回までは解約できないという定期購入だったといったようなパターンです。もちろん2回目以降の金額や一定期間までは解約できない旨はネット上に記載されているはずですが、小さい文字で書いてある、わかりにくい、あるいは見過ごしてしまい、結果的に解約できずに必要でもない商品を買うハメになってしまうのです。

~子どもに教えておきたいこと、対応のポイント~
・インターネット通販にクーリング・オフ制度はない、ということ知っておく。あわせて「化粧品や健康食品など指定消耗品を使用、消費してしまった場合(未使用分は可能)」 「現金取引で総額3,000円未満」の場合もクーリング・オフが効かないことも押さえておくと良い。
・事前に返品・解約の条件をきちんと確認して販売事業者の連絡先を控えておく。
・注文する前に「定期購入が条件となっていないか」「支払総額はいくらか」など、販売サイトの確認を徹底しておくこと。親がネットで買い物をする際に、子どもと一緒に手続きをして、どんな部分をチェックすべきか、普段から練習しておくことも必要。
・もし万が一、購入後に販売事業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残しておくこと。

親として注意しておきたいこと

子どもが消費トラブルに巻き込まれた場合、親に黙って解決しようとすることが事態を悪化させることが往々にしてあります。特に「メールやパンフレットに記載されている電話番号やメールアドレスに自分から連絡しない」というのは徹底しておきたいところです。

怪しいメールが送られてきた時や、子どもが契約を結んだという際に、親子間で情報を共有し、相談できる関係づくりを普段からしておくことも大切です。

また、最近では、小・中・高等学校などの授業で消費者教育の内容を盛り込んだり、消費者ホットライン「188(いやや)!」の周知や相談窓口の充実、消費者被害を拡大させないような教育ツールの促進なども図られたりしています。

このような消費者被害は子どもだけでなく大人になってからも出合う可能性があることです。実際に消費者被害に遭った場合にはどうしたらいいのか、相談窓口の確認やクーリング・オフの方法など、日頃から一緒に勉強しておくことも重要といえますね。

参考:総務省「成人年齢の引き下げにあたって学んでおきたいこと

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