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アパートやマンションの賃貸契約では、あらかじめ契約期間が定められており、契約を更新する際には手続きが必要となる。この更新時にかかる費用が「更新料」だ。
更新料はいつ頃払えばいいのだろうか。また、どのくらいの金額が必要になるのだろうか。ここでは、賃貸物件の更新料について詳しく見ていこう。
賃貸契約更新に伴い更新料が発生する場合がある
賃貸契約期間満了後も同じ部屋に住み続ける場合、更新手続きをする必要がある。多くの賃貸物件では、契約更新に伴い更新料の支払いが必要になるが、これは月々支払う家賃の前払い的な位置づけのもので、更新後の賃貸契約を維持するための対価ともいえるだろう。
更新料は、法律で義務づけられている費用ではないが、賃貸借契約書に「契約更新時には更新料の支払いが必要」といった旨の記載があれば、支払い義務が生じる。
更新料を支払わなければ契約解除となり、強制退去させられてしまう可能性も。更新料の詳細は賃貸借契約書に記載されているため、賃貸契約を結ぶ前に必ず確認しておこう。
なお、更新料の相場は、住んでいる地域や管理会社によって変わってくる。国土交通省が2007年に実施した「民間賃貸住宅に係る実態調査」によると、更新料を徴収している賃貸物件の割合は、東京都で65.0%、神奈川県で90.1%。対して、宮城県は0.2%であり、更新料を徴収している賃貸物件は非常に少なかった。
更新料の金額の目安
ここからは、更新料の金額の目安について見ていく。賃貸物件の契約更新時には、更新料以外に費用がかかる場合もあるため、そのような費目についても併せて確認しておこう。
一般的な更新料は家賃1~2ヵ月分
更新料の一般的な相場は、家賃の1~2ヵ月分。ただし、これはあくまで相場であり、地域や管理会社によっては、家賃1~2ヵ月分より安いケースもあれば、高いケースもある。
賃貸契約を結ぶ前に賃貸借契約書をチェックし、更新料がいくらなのかあらかじめ確認しておこう。
火災保険の再加入手続きが必要なケースも多い
火災保険は2年契約の場合が多く、賃貸契約の更新時に再加入手続きをするのが一般的だ。火災保険料は物件や入居者数などによって変わってくるが、相場は1万~2万円程度。
家賃保証会社を利用している場合は保証委託料もかかる
家賃保証会社を利用している場合は、更新時に保証会社に対して「更新時保証委託料」を支払う必要がある。金額は保証会社によって異なるが、初回契約時より保証料が安くなるのが一般的だ。多くの保証会社では「契約期間1年につき賃料の10~30%程度」と定めている。
更新事務手数料や更新手数料が必要になる場合も
物件によっては更新料と別に、不動産仲介会社などに対して更新事務手数料や更新手数料を支払うケースもある。金額の相場は、家賃の0.25ヵ月から半月分程度。高いところでは、数万円単位の費用がかかるため、更新手数料についても、賃貸借契約書であらかじめ確認しておこう。
更新料を支払うタイミング
契約更新時に更新料がかかる場合、いつ頃支払う必要があるのだろうか。続いて、更新しない場合の対応方法も併せて確認しておこう。
2年ごとに更新料がかかる物件が多い
賃貸物件は、契約期間を2年間と定めているところが多い。契約満了となる2年が経過するタイミングで契約を更新し、必要に応じて更新料を支払うことで、そのまま住み続けることができるのが一般的だ。
なお、物件によっては契約期間が2年間ではないところもある。契約期間についても、賃貸借契約書で必ず確認しておこう。
更新日を1日でも過ぎると更新料の支払い義務が生じる
更新料は、日割り計算などに対応してもらえない場合が多い。契約期間満了前に退去するとしても、更新日を1日でも過ぎてしまうと、あらかじめ定められている更新料を支払わなければならない可能性が高いことを覚えておこう。
通知が来るのは更新日の1~3ヵ月前
更新に関する案内や更新料の振込用紙は、更新日の1~3ヵ月前に届くことが多い。更新日が過ぎる前に手続きを行おう。
ただし、契約内容や物件によっては、退去の意思を伝えなければ更新の通知がなく、自動更新されるケースもある。
更新しない場合は1ヵ月前までに連絡をする
更新日を迎える前に退去する場合、更新料を支払う必要はない。契約期間が満了する前に退去するのであれば、契約書に記載されている期間内に退去する意思を伝えよう。退去する1ヵ月前までに連絡するのが一般的だ。
賃貸借契約書で更新料の詳細を必ず確認しておこう
賃貸物件の契約更新時に更新料や諸費用がかかるかは、物件や地域によって変わってくる。「更新のタイミングで確認すればいい」と後回しせず、賃貸契約を結ぶときに、必ず更新料の有無や金額、更新条件などを賃貸借契約書で確認しておこう。
火災保険や諸々の手続き費用がかかる場合もあるため、更新時に思わぬ出費に困ることのないように備えておきたい。
※この記事はREISM株式会社が運営するREISM Styleの記事を一部編集、転載しています。