2022年提出分(令和3年分)の確定申告書について、受け付けが開始しました。確定申告期間は2022年2月16日から3月15日までですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020年と2021年の提出分は申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限を4月まで延長しました。2022年提出分は、どのような対応になるのでしょうか?
オミクロン株の影響を考慮し、申告・納付期限が4月15日まで延長に
国税庁の報道発表によると、オミクロン株による感染の急速な拡大にともない、通常の確定申告期間である2月16日から3月15日の間、感染者や自宅待機者が多く、通常の業務体制が維持できないことなどを考慮。期日通りの申告が難しい納税者が増加することを想定し、4月15日までの間、簡易的な方法による申告・納付ができるとしています。
申告・納付期限を延長するためにすべきことは?
期限を延長するための方法ですが、申告書を書面で提出する場合は申告書の右上の余白に、 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。
確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」欄に同じく「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力しましょう。消費税・地方消費税申告書の場合は、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に入力します。
各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合、所得税申告書のe-Taxソフトは所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、消費税・地方消費税申告書のe-Taxソフトは申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力しましょう。
今年も、確定申告の延長申請が可能ですが、期限を延長するには申告書に記載が必要です。3月15日までの提出が難しそうな人は、忘れずに対応するように心がけましょう。