2022年は住宅ローン控除の改正、公的年金制度や確定拠出年金制度の改正など、重要な改正が目白押しです。主なものを見てみましょう。
公的年金制度…受給開始時期が最長75歳までに拡大
公的年金は、現行では65歳からの受給開始が原則ですが、任意で60歳から70歳までの範囲で繰り上げてもらう、または繰り下げてもらうことができます。これを、2022年4月1日以降に70歳に到達する人を対象として、「60歳から75歳まで」の範囲で任意に繰上げ、繰下げすることが可能となります。
繰り上げる場合には1ヶ月繰り上げるごとに0.5%減(2022年4月1日以降に60歳になる方から0.4%に軽減)、繰り下げる場合には1ヶ月繰り下げるごとに0.7%ずつ金額が増えます。
仮に、70歳まで繰り下げると受給額が42%増、75歳まで繰り下げると84%増となるわけです。ただし、受給金額が増えると当然、税金・社会保険料が増えますし、老齢厚生年金の受給を繰り下げると加給年金が支給停止となるなどの注意点もあります。
例えば、自営業者で年金額が少ないといったケースでは75歳近くまで働き、75歳から繰り下げた年金を受給して生活する、夫婦2人で合計の年金額が少ない場合に、専業主婦の配偶者の年金のみを繰り下げる、といったケースでは有効と考えられます。
老齢基礎年金だけ、もしくは老齢厚生年金だけを繰り下げるということも可能なので、自分の家計ではどのような受け取りをするとトータル的にメリットが期待できるのか、確認したうえで活用しましょう。
確定拠出年金…加入対象者の拡大、受給開始年齢の拡大
以前から決まっていた改正ですが、確定拠出年金でも60歳以降も働く人が増えていることを背景に、大きな制度改正があります。
2022年4月|確定拠出年金(DC)の受給開始時期の上限引き上げ(70→75歳)
2022年5月|企業型の加入可能年齢が、65歳未満から70歳未満に拡大
(ただし企業によって加入できる年齢が異なります)
2022年5月|iDeCoの加入可能年齢が、60歳未満から65歳未満に拡大
2022年10月|企業型DCの加入者が、企業の労使の合意がなくても原則iDeCoに併用加入可能に
併用する場合の金額上限は以下の通りです。
なお、企業がマッチング拠出を導入している場合には、マッチングかiDeCoの選択となるので、事業主掛金が少ないうちはiDeCoを活用し、事業主掛金が12,000円(あるいは20,000円)程度まで増えたらマッチングを活用することが基本的な考え方です。
例えば、会社の退職金制度が企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)で事業主掛金が現時点で5,000円の場合、マッチングを活用すると上乗せできる掛金は最大5,000円、iDeCoを活用すれば12,000円まで掛けることができるので掛金を多く掛けるというのであれば、iDeCoが有利です。ただし、マッチングを活用すれば口座管理等費用は企業負担、iDeCoでは口座開設時のコストや口座管理等の費用は個人負担です。コストも踏まえてどちらが得かを考える必要もありますね。
住宅ローン控除…控除率引き下げなど見直し複数
低金利が続き、控除額と支払う利息額の逆転現象が起きていたことで、控除率の引き下げが行われるのでは?と以前から噂されていましたが、とうとう実施されました。
住宅ローン控除の改正については、その他の記事で詳細が説明されているので、ここでは要点だけを確認します。改正点は大きく以下の6点です。
その1:控除率が1%から0.7%に引下げ
住宅の種類、新築、中古にかかわらず、一律0.7%に軽減されます。
一人で組んだ場合の控除率が下がることで、ペアローンの増加も予想されますが、ペアローンで組む場合には、配偶者の求職・退職に伴うリスク、団体信用生命保険の取り扱い、諸経費の増加も踏まえて計画を立てる必要がありますね。
その2:借入限度額を住宅の環境性能に応じて差をつける
全体として一般住宅については限度額が減少、2050年カーボンニュートラル達成も踏まえた省エネ住宅に重点化した制度になっています。注意点としては、2024年以降は、いわゆる新築の一般住宅については、原則、住宅ローン控除の適用が受けられない、という点です。
その3:控除期間は13年もしくは10年
新築住宅・買取再販⇒13年
ただし、令和6年以降の入居では、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅以外のいわゆる一般住宅は10年
中古住宅⇒10年
以上のように物件の種類、入居年によって異なります。ちなみに買取再販住宅とは、再販不動産会社などが買い取った中古住宅をリフォーム等したうえで販売している物件のことです。
その4:床面積40平方メートル基準の延長
日本では現状、3人世帯の構成割合があまり増えず、また4人以上世帯の構成割合が減る一方で、単身世帯、2人世帯数が増加しています。こういった世帯では40~50平方メートルの住宅需要が多く、2021年度改正で床面積要件が50平方メートルから40平方メートルに緩和されていました。2022年度改正では、一定の要件を元にこの適用が延長されています。
原則:床面積要件 50平方メートル以上
特例:令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅等については合計所得金額1,000万円以下の取得者に限って、40平方メートル以上
その5:所得要件の引き下げ
現状、合計所得金額3,000万円以下のところ、2,000万円以下に減額されます。
その6:所得税額から控除しきれない場合の住民税額を減額
住宅ローン控除額を所得税から控除しても、枠が余る場合について、前年分の所得税の課税所得金額等の7%(最大13.65万円)から、5%(最大9.75万円)に縮減されます。
また、中古住宅の取得については、従来設けられていた築年数要件が撤廃される一方で、新耐震基準に適合する住宅であることが要件となりました。
住宅の資金援助に関する贈与…特例が2年間延長
住宅取得等資金の贈与の特例は適用期限を2023年12月31日までに延長したうえで、非課税枠は以下の通りに。
・通常の住宅 500万円
・耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1000万円
※震災特例法に基づく住宅については、現行通り1,500万円の非課税枠
また、中古住宅の取得については、従来設けられていた築年数要件が撤廃される一方で、新耐震基準に適合する住宅であることが要件となりました。なお、2022年4月1日以後の贈与から、受贈者(もらう人)の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
コロナ禍の財政圧迫から今後、社会保障関連や税制面での負担増への改正も予想されます。自分に関連する改正点については、定期的にチェックしておきましょう。