ワンストップ特例という制度を知っていますか?
ワンストップ特例とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税をした後の寄付金控除が受けられる制度です。そのため、確定申告の不要な会社員(給与所得者)は、ぜひとも利用したい便利な制度ですよね。
しかし、このワンストップ特例を利用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。条件を満たしていないと、ワンストップ特例が受けられず自身で確定申告を行う必要が出てきます。ここでは、ワンストップ特例を利用するために忘れてはいけない2つの注意点を紹介します。
ワンストップ特例が利用できる自治体の数は5つ以内
ふるさと納税のワンストップ特例を利用する際には、特例の申請書を自治体に提出する必要があります。
1年間にふるさと納税先の自治体数が5団体以内であれば、確定申告せずに、ふるさと納税の控除を受けることができます。
なお、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されることになります。
参照:総務省「ふるさと納税のしくみ」
確定申告をする必要がないことも条件
会社員や公務員の大半は、「確定申告の不要な給与所得者等」です。しかし、以下のような場合は確定申告が必要となり、ワンストップ特例制度も利用できません。
・給与が2,000万円を超える
・給与以外に20万円を超える副収入がある
・2つ以上の会社から給与を受けている
・一定額以上の公的年金を受け取っている
・株取引で利益を得た
・医療費控除を受ける
ただし、これらの場合でも例外扱いになることもあるので、国税庁の案内などでしっかりと調べるようにしてください。
申請書は1月10日までに自治体への返信が必要
ワンストップ特例を利用する際には、寄附の翌年1月10日まで(必着)に寄附先の自治体へ申請書を提出する必要があります。
締め切り期限は原則各自治体とも1月10日まで(必着)ですが、申込手続や申請書が異なることもありますので、ふるさと納税先の自治体に事前に問い合わせるのがおすすめです。
なお、ワンストップ特例に必要な「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は自治体に発行依頼をしないと送られて来ない場合があります。ふるさと納税を申し込んだ場合に、画面上で「ワンストップ特例の書類を希望する」にチェックを入れていない方は、各自治体に問い合わせをして書類を入手しましょう。
返信が間に合わない場合は確定申告で対応
自治体が定める期限までにワンストップ特例の申請書を提出できない場合は、確定申告をする必要があります。 ふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する受領書が発行されます。
その受領書をもとにふるさと納税を行った翌年の2月16日~3月15日の間に、所轄の税務署に確定申告を行いましょう。
なお、確定申告で手続きを行った場合は、所得税と翌年度分の住民税が減額される形で控除が行われます。