2022年10月からパートやアルバイトで働く人への、社会保険の適用が拡大されます。年金や健康保険の保険料の負担が増えることに目が向きがちですが、将来の年金額が増え、病気や出産で会社を休んだときの手当も出るなどメリットも大きい制度です。メリットもデメリットもよく知って働き方を考え、家計を見直すきっかけにもしてみましょう。
社会保険適用拡大のスケジュールと内容
現在は、週の所定の労働時間数と月の労働日数が正社員の4分の3以上のパートやアルバイトで働く人に対して、すべての企業で社会保険への加入が義務付けられています。
また、2016年10月から従業員数501人以上の企業については、「週の所定の労働時間が20時間以上」、「雇用契約期間の見込みが1年以上」、「賃金月額8.8万円以上」、「学生ではないこと」の4つの要件を満たすパートやアルバイトの人は、社会保険加入が義務付けられています。
2022年10月以降、パートやアルバイトの社会保険加入の要件がさらに拡大されます。拡大されるポイントは、会社の従業員数と雇用期間です。現在の従業員数501人以上の企業に適用される4つの要件が、2022年10月からは従業員数101人以上の企業に、2024年10月からは51人以上の企業に拡大され、中小企業で働くパートやアルバイトの人も社会保険への加入が義務付けられます。
また、雇用期間についても、2022年10月からは雇用期間が2ヶ月を超える見込みとなる場合、社会保険に加入が義務付けられます。
社会保険に加入した場合の家計への影響は?
社会保険に加入すると家計にどのような影響があるのでしょうか。現在40歳で配偶者の扶養に入るため、120万円で働いているケースで確認してみましょう。
目先の家計費で見ると、年収120万円の人が社会保険に加入すると年間で約176,400円の負担増となります。年金保険料だけでも年間10.8万円も負担しなくてはならず、社会保険に加入するのはばかばかしいと感じる人もいるでしょう。しかし、その負担に応じて将来の年金額も増えます。
公的年金は、20歳から60歳まで40年間保険料を支払うと65歳以降年額約78万円の年金を終身で受け取れる老齢基礎年金(国民年金)と、会社員や公務員などが加入期間と報酬に応じて受け取れる報酬比例部分(厚生年金)の2階建てとなっています。社会保険に加入することで保険料の負担がいくらくらい増え、増えた保険料に対して年金がいくら増えるのかを試算してみましょう。
上の表から、たとえば、10年間で108万円の年金保険料を支払うと報酬比例部分の年金額は1年あたり6万円増えます。6万円を18年間受け取れば増えた保険料分と同額の108万円となります。計算上は83歳以上長生きすると支払った保険料以上の年金が受け取れます。他の加入期間でも同様です。
また、60歳以降も厚生年金に入して働けば年金額はその分増えます。もし60歳を超えても老齢基礎年金(国民年金)の加入期間が40年に満たず、満額の受給ができなければ、厚生年金に加入することで、老齢基礎年金の受給額を満額(年額約78万円)まで増やすことができます。さらに、65歳以降は年金を受け取りながら働けば、2022年4月以降は毎年10月に年金額が改定され、1年間の加入月数分の年金が増えます。
なお、2022年3月までは65歳以降に厚生年金に加入した分の受給額は70歳以降の年金額に反映されます。
給付金は将来の年金だけではない
社会保険への加入は年金額の損得だけで判断してはいけません。社会保険は、将来の年金(老齢年金)以外にもさまざまな保険機能を持った制度となっています。ここからは社会保険加入による老齢年金以外のメリットについて整理します。
(1)障害厚生年金で障害保障が拡充
扶養の範囲内で働いたり、社会保険に加入せずに働いたりした場合に一定の障害状態になると、障害基礎年金が受け取れます。ただし、障害基礎年金では、障害等級1級・2級といった日常生活にも支障をきたし、働けないほどの重い障害でしか障害年金を受け取れません。
厚生年金に加入中の障害については、一定の要件を満たせば日常生活にはほとんど支障はありませんが、働くことには著しい制限が必要な障害等級3級でも障害厚生年金が受け取れます。また、それよりも軽い一定の障害でも障害手当金(一時金)を受け取ることができます。障害等級1級・2級の場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の上乗せがあります。
(2)万が一のときの遺族厚生年金
自分に万が一のことがあったとき、一定の要件を満たせば残された家族が、遺族基礎年金に加え遺族厚生年金を受け取れます。遺族基礎年金は高校を卒業するまでの子どもがいる配偶者か子どもしか受け取ることができません。一番お金がかかる大学生のときには、残された家族は遺族年金を受け取ることができなくなってしまいます。
しかし、厚生年金に加入して働けば、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金が受け取れる場合があります。
(3)傷病手当金が受給できる
健康保険に加入することで、3日を超えて働くことができなくなった場合に傷病手当金を受け取れます。働くことができない期間、直前給与の3分の2相当を健康保険より最長1年6ヶ月受け取れます。
(4)出産手当金が受給できる
健康保険に加入することで、出産のために会社を休み無給となった場合、産前42日、産後56日までの間、直前給与の3分の2相当を健康保険より受け取れます。
以上のように、社会保険に加入することで、さまざまな保障が受けられます。老齢年金の額を増やすことで長生きに備える個人年金保険の役割、一定の障害状態になったときの障害保障、万が一のことがあったときの死亡保障、病気やけがで働けなくなったときの就業不能保障など、保険の役割を果たしてくれます。
社会保険を知れば保険の見直しも
ほかにも、社会保険には国民健康保険でも利用できる高額療養費の制度や、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費といった制度があり、その世帯の所得によって医療や介護の自己負担額の上限が決まっています。こうした制度を知らずに、心配事をすべて民間の保険に加入して解決しようと思うと、どんどん高額な保険に加入したくなり、保険貧乏になってしまっている家計も見受けられます。
社会保険の拡充を機に働き方を考えるなら、公的年金や自分や配偶者が加入する健康保険の制度についてよく知り、もしいらない保障に重複して加入していれば、この機会に保険の見直しをしてみてはいかがでしょう。
働き方だけでなく、家計の中で固定費として支出される保険料が減らせれば、より社会保険に加入して働くメリットを実感できるのではないでしょうか。
参考サイト
全国健康保険協会「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト
日本年金機構