産休・育休は子どもを養育するための大切な制度です。しかし、産休・育休中は社会保険料が免除されるので、将来の年金額に影響するのでは?と不安になる人もいるでしょう。この記事では産休・育休中の社会保険料免除と将来の支給額の関係についてお伝えします。
産休・育休とは?
産休とは、出産前後の母体を保護するための「産前休業」と「産後休業」のことです。産前休業は出産予定日の6週間前から会社に請求すれば取得することができます。産後休業は出産の翌日から原則8週間は就業できません。医師が認めた場合のみ6週間を過ぎた後、本人が申請すれば就業することができる制度となっています。
育休とは子どもの養育を目的とした「育児休業」のことで、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間取得することができます。もし保育園に入園できない等の事情があれば1歳6ヶ月まで、再延長すれば2歳まで延ばすことができます。いずれも、会社に申請して取得します。
よく似た言葉の「育児休暇」が会社の制度であるのに対し、「育児休業」は育児・介護休業法で定められた制度で、一定の要件を満たせば雇用保険から休業中の給付金が支給されます。
「育児休業」を申請できる人は、過去1年以上同一の事業所に雇用されている人、子どもが1歳6ヶ月になる日(再延長する場合は2歳になる日)まで、雇用契約がなくなることが確定していない人です。職場復帰が前提の制度であることを忘れないようにしましょう。
「育児休業」は夫婦で取得することもできます。「パパ・ママ育休プラス」は通常子どもが1歳になるまでに取得する休暇を、特別な理由がなくても1歳2ヶ月まで延長できる制度で、「パパ休暇」は出産8週間以内に1度休暇を取った場合でも、申請すれば再度育休が取れる制度です。パパとママの休暇を分けて取ることもできる、利用しやすい制度になっています。
産休・育休中に受け取れるお金とは?
育児・介護休業法で定められた給付金には、出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金の3つがあります。
出産手当金
健康保険の制度です。出産前42日と出産後56日が支給対象ですが、出産日が遅れた場合は遅れた期間もプラスして支給対象期間となります。支給額は直前の標準報酬月額(手当なども含めた1年間の給与を12ヶ月で割った金額)を30日で割った標準報酬日額の3分の2に、支給対象となった日数をかけた金額です。
たとえば直前の標準報酬月額が30万円、支給対象期間が98日間だった場合の支給額は以下の計算式から約65万円です。
30万円÷30日×3分の2×(42日+56日)=約65.3万円
出産育児一時金
出産について原則1人の子どもにつき42万円が健康保険より直接医療機関等に支払われます。医療機関の窓口負担は超過分のみ、また出産費用が42万円までかからなかった場合は、差額を受け取ることができます。
育児休業給付金
育児休業の開始(出産後56日を超えてから)から6ヶ月間は、休業前の賃金月額の67%、7ヶ月目以降は50%が支給されます。賃金月額とは育児休業開始日前の賞与を除く「6ヶ月間の賃金÷180日」の金額です。
たとえば、休業開始前の賃金が月額30万円だった場合、出産後8週間を超えてから6ヶ月は20.1万円、7ヶ月目以降は15万円を休業中受け取ることができます。
出産手当金と育児休業給付金は、会社から賃金が支払われている場合は賃金に合わせて減額され、賃金が80%以上となると支給が停止されます。
育休を取ると将来の年金は減る?
前述の3つの給付金は非課税で、出産手当金と育児休業給付金を受け取っている間は、社会保険料も免除されます。安心して休暇を取得できるのはうれしいことですが、社会保険料を払わないと将来の年金等、受け取るお金に影響はないのでしょうか。
結論から言ってしまうと、将来の年金額に影響はありません。育休によって社会保険料が免除されていた期間も、休業前の標準報酬月額に対する保険料を支払ったと見なされ、将来の年金を受け取ることができます。
では、育休終了後時短勤務等で給与が減った場合はどうなるのでしょう。たとえば、休業前は標準報酬月額が28万円だった人が、時短勤務で20万円に減った場合、厚生年金保険料は2万5,620円から1万8,300円(厚生年金保険料=標準報酬月額×9.15%で試算)に減ります。通常であれば納める保険料が減れば、将来受け取る年金額も減ってしまいます。
しかし、時短による不利益をなくすために、子どもが3歳になるまでは特例があります。実際に支払う厚生年金保険料は標準報酬月額20万円に対する1万8,300円でも、将来の厚生年金の額は、28万円を基に計算した2万7,450円の保険料に対する受給額となります。子どもが3歳までは将来の年金額を減額されることなく、安心して時短で働くことができます。
ただし、こうした社会保険の特例は健康保険や雇用保険、厚生年金に加入して働く会社員が使える制度です。現在のところ要件に当てはまらない非正規雇用や自営業者には、出産前月から4か月間の国民年金保険料が免除され、将来の国民年金の受給額が減額されることはありません。また国民健康保険から出産育児一時金として42万円が支給されます。いずれも市区町村への届け出が必要です。
会社員にしろ自営業者等にしろ、妊娠、出産や養育について漠然としたお金の不安を持っているのであれば、まずは自分に当てはまる社会保険の制度をよく知る機会と捉えてみてはいかがでしょう。夫婦で子育てや今度の働き方についてよく話し合い、より良いライフプランを考える第一歩として、産休・育休の制度を確認してみてください。
【参考サイト】
厚生労働省「育児休業給付Q&A」
全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」
全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金について」
厚生労働省「育児休業制度」
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」
日本年金機構「厚生年金保険料額表」