マイホームを建てる土地を探していると、時々目にする「旗竿地」。三角形やL字型などの形が整わない「不整形地」の一種ですが、周囲の土地より割安なのが魅力です。今回は「旗竿地」について、そのメリットやデメリットを確認しておきましょう。
旗竿地とは
旗竿地(はたざおち)とは、道路に接する部分が狭い路地のようになっており、その奥に住宅が建てられるような広さの土地がある、旗のような形状の土地のこと(図1)。「路地状敷地」とも呼ばれます。
住宅を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上道路に接するように、建築基準法により接道義務が定められています。接道義務は、事故や災害が発生した場合に避難経路や緊急車両の出入りを確保する観点、また、通風や排水など衛生上の観点などから設けられている基準です。
したがって、売りに出されている旗竿地の路地状部分の幅は、原則として2メートル以上あります(建築基準法が制定された1950年以前から利用されている土地建物等は、接道義務を果たしていない場合もあります)。この接道義務を満たしていないと、住宅の新築や再建築はできないので、路地状部分の幅には注意が必要です。
旗竿地はなぜ安い?
個々の土地の条件にもよりますが、一般に、同じ地域で同じような広さ、同じような条件の土地が売り出されている場合、長方形や正方形の土地である整形地よりも旗竿地は価格が安い場合が多くなっています。土地に限らず、ほかより「安い」場合にはデメリットと考えられる点があるものです。旗竿地のデメリットを確認しておきましょう。
・住宅を建てられる部分の面積が狭い
旗竿地の路地状部分には、家を建てることは難しく、車などの置き場にする場合が多いようです。したがって、同じような条件、同じくらいの広さの土地であっても、長方形や正方形の整形地の場合よりも旗竿地のほうが家を建てられる部分の面積は狭くなります。路地状部分の利用方法が限定されてしまうことが、「安い」理由のひとつでしょう。
・建築工事がしにくく、工事費用がかさむ場合も
旗竿地の路地状部分が狭い場合、工事の際に大きな車が入れず、人力で資材を運んだり、手作業が増えたりする場合があります。また、住宅が奥まっていると、電線や水道管を新たに引くことになることも。結果として、建築費用や工事費用がより多くかかる場合があるわけです。
・日当たりや風通しが悪いことも
前面道路に接している部分が少なく、周りを建物に囲まれている場合が多いので、日当たりや風通しが悪い場合もあります。道路に面する部分の広い整形地に家を建てる場合よりも、日当たりや風通しを考慮した住宅建築を考える必要があるでしょう。
旗竿地のメリット
先にデメリットを挙げましたが、比較的安いというメリットのほかにも、旗竿地にもメリットはあります。
・奥まっているので、静か
旗竿地は、前面道路から離れたところに住宅があるので、前面道路を通る車や人が出す音が聞こえにくく、前面道路に広く接した整形地の住宅よりも、静かな環境である場合が多いと考えられます。
・路地状部分を有効活用
幅や長さによりますが、車や自転車の置き場所にしたり、プランターを並べたり、家を建てられない路地状部分を活用することもできます。路地状部分が長ければ、縦列駐車で車を2台以上置くことも可能でしょう。ただし、路地奥の住宅建築部分には、車の出し入れや方向転換等のためのスペースも確保することが必要になるでしょう。
また、車幅は軽自動車でも1.48m以上、小型車で1.7m以上あるので、車を置く場合は幅が2mギリギリだと車の乗り降りも困難でしょう。車を置く場所と想定するなら、路地状部分の幅は、3mくらいはあったほうが良いと言えます。
まとめ
周囲よりも安く購入できる場合が多い旗竿地。路地部分の活用が限定されるなどのデメリットはありますが、デメリットであっても、その特徴を理解して上手に活用できるのであれば、「安い」メリットのほうが大きくなります。旗竿地のような不整形地の購入を検討する場合は特に、どんな使い方をするか、使い方ができるかを前もって慎重に検討しましょう。