配偶者の扶養に入っている人にとって、年収が130万円を超えるかどうかは大きな問題です。年収が130万円を超えると自身の社会保険料に関係してくるため、働く時間や頻度を慎重に考える必要があります。
この記事では、年収130万円を超えた場合に支払う社会保険料や、具体的な手続きについて解説します。
130万円を超えた場合は社会保険料が発生する
厚生年金保険に加入する配偶者の扶養に入っている場合は、自分で社会保険料を支払わなくても「第3号被保険者」として、国民年金や配偶者の健康保険制度を利用できます。
しかし、給与収入で年収130万円を超えた場合は扶養からはずれるため、自分で社会保険料を支払わなければなりません。その場合、会社員や公務員は「第2号被保険者」、自営業の人は「第1号被保険者」として新たに国民年金に加入します。
また、配偶者の健康保険制度も利用できなくなるため、自身で健康保険に加入して保険料を支払うことになります。
130万円を超えた場合の社会保険料の額
年収が130万円を超えた場合は、会社員や公務員か自営業かによって納める社会保険料の額が変わります。
公務員や会社員であれば、厚生年金に加入します。厚生年金保険料の金額は収入により変わりますが、年収130万円を少し超えた人の場合は月1万円ほどです。健康保険では、基本的には全国健康保険協会の健康保険(協会けんぽ)に加入し、年額6~8万円ほどの保険料を支払います。
つまり、公務員や会社員の人が支払う社会保険料の額は、年額18~20万円ほどです。
自営業として働いている場合は新たに国民年金に加入します。保険料は月1万6,610円です。健康保険では、国民健康保険に加入しますが、保険料は居住する自治体によって異なります。社会保険についてより詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
参考記事:「社会保険料がいきなり増えた! 保険料が上がるタイミングや原因を解説」
130万円を超えた場合何をするのか
扶養に入っている人が年収130万円を超えた場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。その状態で手続きをしないでいると、後からまとめて保険料を請求されるなど、ペナルティが課される場合があるため注意が必要です。
配偶者の会社の健康保険から脱退する
配偶者の勤務先の健康保険に加入していた場合は、年収が130万円以上になると見込まれる状態になったときに脱退手続きを行います。
「年収130万円を見込む状態」とは、年収そのものが130万円を超えた時点ではなく、月収として、130万円を12ヶ月で割った額である「10万8,333円」を継続して得られる見込みがたった時点のことをいいます。そのときから5日以内に、配偶者の社会保険から脱退する手続きを行いましょう。
年収130万円を超える見込みであるにもかかわらず、扶養内にいて健康保険を利用した場合は、さかのぼって保険料を請求されることがあるため注意が必要です。
健康保険に加入する
会社勤めの人が扶養から外れた場合は、自分が勤務する企業を通じて、健康保険組合加入の手続きを行います。一般的にはマイナンバーや世帯の住民票、収入証明などが必要です。
自営業などの場合は、自分自身で国民健康保険に加入します。申請時には、前職の会社で発行してもらった「健康保険資格喪失証明書」など、以前の健康保険を脱退したことがわかる書類が必要です。
保険証が届く前に病院にかかる場合は全額立て替え払いとなりますが、保険証を受け取った後に返還請求をすると返金してもらえます。
年金を第1号被保険者に変更、もしくは厚生年金に加入する
配偶者の扶養からはずれた場合は、第3号被保険者の資格を喪失するため、自分の年金に加入しなおさなければなりません。
公務員や会社員は「第2号保険者」として新たに厚生年金に加入しましょう。厚生年金への加入は会社が行ってくれます。
自営業などの人は「第1号被保険者」として、市区役所などで国民年金に加入します。届出期間は、原則として事由が生じたときから14日以内です。必要なものは「基礎年金番号やマイナンバーを確認できる書類」「本人確認書類」「第3号被保険者資格喪失日を確認できる書類」です。
社会保険料には106万円の壁もある
扶養から外れて社会保険料がかかってくるのは年収130万円以上ですが、所属する企業の条件によっては、年収106万円から社会保険に加入する場合もあります。このような場合は、勤務先を通じて社会保険に加入しなければなりません。
106万円で扶養から外れてしまうケースについて、くわしく解説します。
106万円の壁の対象となる人の条件
年収106万円で配偶者等の扶養親族ではなくなる場合の条件は、以下となっています。
・週20時間以上働いている
・給与が月収8万8,000円以上である
・従業員数501人以上の企業に勤務している
・従業員数500人以下の企業だが、保険加入で労使の合意がある
・1年以上働くことが見込まれる
・学生ではない
今までは、社会保険料の壁と呼ばれる目安は「年収130万円」のみとなっていました。しかし、年金制度改正法(令和2年法律第40号)の成立により、「年収106万円(月収8万8,000円)の壁」が新たに設定されました。
従業員数による制限は、2022年以降は101人~500人、2024年10月からは51人以上、勤務期間による制限は2022年以降2ヶ月以上に緩和されます。
扶養からはずれると老後の受け取り年金額アップなどのメリットもあるものの、社会保険料の負担も大きくなります。自分があてはまる年収ラインはどちらなのか、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
130万円を超えた場合、働き損にならないためには
年収が130万円(もしくは106万円)を超えると、社会保険料の支払いが発生します。そのため、場合によっては働き損になってしまうこともあります。
社会保険料は住んでいる地域や条件、収入によって変わりますが、年収130万円を超えた状態で手取りを増やしたい場合は、社会保険料が引かれても損とならない、年収160万円から170万円くらいを目安とするとよいでしょう。
106万円、130万円以外の壁とは
年収106万円と130万円は社会保険料が関係する壁ですが、以下のように税金や控除に関わる年収のラインもあります。ここでは、税制上の扶養に入っている人を配偶者、配偶者控除を受けている人を所得税納税者として解説します。
上の表の年収150万円、年収201万円の壁で記載している「配偶者特別控除」とは、配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の所得控除を受けられる制度をいいます。
配偶者特別控除の条件を満たすと、配偶者の所得に応じて、所得税納税者は1万円~38万円の所得控除が可能です。
配偶者の年収が150万円を超えると、所得税納税者の配偶者特別控除額が減り、支払う所得税額が増えることになります。
扶養の壁についてよりくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:「扶養内で働くと所得税はどうなる? 「年収103万円、150万円の壁」とは
借入可能額や毎月の返済額をチェック!
まとめ
年収が130万円を超えると扶養からはずれるため、自分で社会保険料を支払うことになります。年収130万円を少しだけ超えた状態では、支払う社会保険料や税金のぶん、逆に手取りが減って働き損になるでしょう。
ただ、最後に念のためつけ付け加えておきますが、扶養をはずれると保険料や税金の負担は大きくなるものの、将来もらえる年金額が増えるというメリットもあります。長い目でみると、あまり「年収の壁」を気にせず働いたほうがよいかもしれません。
(最終更新日:2024.04.19)