住宅ローンを利用してマイホームを購入するにあたって、問題となるのが住民票を異動させるタイミングです。住民票は通常、引っ越しをしてから移します。住宅ローンの契約の流れや審査時に必要な書類について紹介したうえで、住民票の異動について考えていきます。
住宅ローンの契約までの流れ
住宅ローンの契約は通常、以下の流れで進めていきます。
1:購入する物件と住宅ローンの情報収集
2:購入する物件を決定する
3:金融機関に事前審査(仮審査)を申し込む
4:事前審査の通知を受けて、承諾の場合は売買契約を結ぶ
5:住宅ローンの申し込みを行い、本審査を受ける
6:本審査の通知を受ける
7:本審査が承諾の場合は住宅ローン契約(金銭消費貸借契約兼抵当権設定契約)を結ぶ
8:住宅ローン実行(融資実行)と引き渡し
事前審査は売買契約の前に、住宅ローンを借りることを見込んでおくためのものです。ただし、事前審査を通っていても、本審査で承認されないケースがある点に注意が必要です。
そのため、住宅ローンを利用して住宅を購入する場合には、通常、売買契約に住宅ローンの審査を通らなかった際に売買契約を白紙にできるローン特約が盛り込まれていることが一般的です。契約時には必ずローン特約が盛り込まれているかどうかを確認するようにしてください。
住民票の異動手続きに必要な書類
住民票の異動の手続きは、転居前の住所地の市区町村の役所で転出届を提出して、転出証明書を受け取り、転居後の住所地の市区町村で転入届を提出するという流れになります。
■転出と転入の手続き
転出の手続き | 転入の手続き | |
届を提出する場所 |
転居前の市区町村の役所 |
転居後の市区町村の役所 |
必要な書類 |
・転出届 |
・転入届 |
申請する人 |
本人、世帯主、本人と同一世帯の人 |
住民票の異動時の注意点
住民票の異動にあたっては、以下の3つの注意点があります。
・住民票の異動は転居後14日以内に行う
・郵便物の転送届を提出しておく
・子どもの学区外通学が認められるか確認しておく
法律上、住民票の異動は引っ越し後に行います。子どもがいる場合、住民票を異動すると、従来通っていた学校に通うには、学区外通学をすることになる点に注意が必要です。学区外通学が一定期間認められるかどうかは、自治体によって対応が異なるため、確認しましょう。
住民票の異動は転居後14日以内に行う
住民基本台帳法では、住民票の異動は引っ越しから14日以内に行うことが義務付けられています。
第52条の2では、届出を行わなかった場合の罰則が設けられています。
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
転居後に住民票の異動を行う場合も、引っ越しから14日以内に届出を行わなければ、5万円以下の過料が課される可能性がある点に注意が必要です。
まとめ
住民票の異動は、引っ越しから14日以内に行うことが法律で義務付けられています。子どもがいる家庭で、引き続き従来の学校に通わせたい場合には、学区外通学について確認しておきましょう。
「人生の添乗員(R)」を名乗り、住宅取得計画やローンプラン、相続などの相談業務の他、不動産投資、賃貸経営のアドバイスも行っている。著書に「銀行も不動産屋も絶対教えてくれない! 頭金ゼロでムリなく家を買う方法」(河出書房新社)がある。