住宅ローン控除を受けられる住宅は、自己居住用であることが条件とされています。では、住宅ローン控除の利用中に一時的に転居することになったらどうなるのでしょうか。会社員は転勤や出向の可能性も考えておかなくてはなりません。今回は、住宅ローン控除の適用条件や手続き方法、一時的に控除が受けられなくなった後に再適用を受ける方法などを解説します。
住宅ローン控除は自己居住用であることが要件
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを借りてマイホームを購入した際に受けられる税額控除のことで、正しくは「住宅借入金等特別控除」といいます。新築・中古に関わらず利用できる制度で、増改築のための住宅ローンも控除の対象です。
適用期間は10年間、控除される金額は住宅ローンの年末残高(12月31日時点)の1%相当額です。ただし、毎年の控除額は最大40万円まで(認定長期優良住宅などは50万円まで、個人間で売買した中古住宅は20万円まで)と定められています。所得税から控除しきれない額がある場合は、所得税の課税総所得金額の7%を限度として住民税からも最大136,500円の控除が認められます。
なお、住宅ローン控除を利用するには、基本的に次の要件を満たす必要があることに注意してください。
・新築または取得してから6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
・床面積は50平方メートル以上、うち2分の1以上を自己居住に用いること(店舗併用住宅など)
・住宅ローンの借入期間が10年以上であること
・適用を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
状況によっては特例措置が利用できることもあります。詳しくは、国税庁のWebサイトや最寄りの税務署などで確認するようにしてください。
出典:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
出典:所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方|総務省
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローンの利用によって自動的に住宅ローン控除が適用されるわけではありません。住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。この段落では、給与所得者の住宅ローン控除申請の流れと必要書類について解説します。
住宅ローン控除の手続き
住宅ローン控除を受ける場合は、入居の翌年に管轄の税務署で確定申告を行います。確定申告の時期は、例年2月16日から3月15日までです(新型コロナウイルス感染拡大防止のため時期は変更される可能性があります)。
給与所得者が住宅ローン控除や医療費控除などの所得税還付の申請をする場合は、1月4日から受付が開始されています。2月に入ると申告会場が混雑するため、早めに手続きを済ませるとよいでしょう。
郵送での申告やインターネットを利用した「e-Tax」での申告も可能です。申告を済ませてから約1ヶ月で、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
会社員や公務員などの給与所得者には、後日、税務署から必要年数分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が発行されます。年末調整に必要な書類なので大切に保管してください。2年目以降の確定申告は不要です。
手続きに必要な書類
1年目の手続きに必要な書類は以下のとおりです。取り寄せるのに時間がかかるケースもあるため、早めに準備しておきましょう。また、増改築や改修を行った場合、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などの認定住宅の場合には、それぞれ追加で用意する書類があります。事前に確認するようにしてください。
・確定申告書:税務署、国税庁Webサイトなどで入手可能
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署、国税庁Webサイトなどで入手可能
・登記事項証明書(原本):法務局
・請負契約書または売買契約書(写し)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:金融機関から郵送
・住民票:確定申告書にマイナンバーを記載する場合は不要
・源泉徴収票
2年目からの年末調整に必要な書類は以下のとおりです。
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
関連記事:2021年、住宅ローン控除(減税)の適用条件と手続き方法
転勤で住民票を移した場合、住宅ローン控除はどうなる?
住宅ローン控除の適用要件は、「自己居住用の住宅であること」「その年の12月31日に住んでいること」です。では、転勤などで住民票を異動した場合はどうなるのでしょうか。この場合、引き続き控除が受けられるケースと受けられないケースとがあります。以下にて解説します。
単身赴任で納税者本人のみ住民票を移したケース
納税者本人が単身赴任をする場合、つまり家族が残って住み続ける場合には、引き続き住宅ローン控除を受けられます。本人が単身赴任先に住民票を異動しても問題ありません。
ただし、単身赴任先が海外の場合、控除が受けられるのは2016年4月1日以降に取得した住宅に限られます。それ以前に住宅を取得した場合は単身赴任期間中の適用がありません。制度の対象者が国内居住者に限られていたためです。帰国後に残存期間がある場合は、その間について控除が受けられます。なお、2016年4月1日以降に住宅を取得していても、海外への単身赴任中に国内源泉所得が発生しない場合には控除の適用対象外となることに注意してください。
家族も一緒に住民票を移したケース
納税者本人の転勤で家族全員が引っ越しをして住民票を異動するケースでは、住宅ローン控除は適用されません。ただし、二世帯同居で納税者本人を含む世帯が転居する場合は、納税者本人が残る世帯を扶養していると認められるケースに限り、引き続き住宅ローン控除が受けられます。たとえば、高齢の親世帯を扶養している子世帯が転勤で異動するといったケースです。
転勤命令が解除されて元の住居に戻れば再び適用対象となりますが、控除が受けられるのは残存期間のみであることに注意してください。適用が中断された期間分が再適用後に延長されるわけではありません。
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住宅ローン控除の再適用を受けるには?
単身赴任や転勤から元の住居に戻った際、再適用の手続きを行えば再び住宅ローン控除が受けられます。ここでは、再適用が認められる条件や必要な手続きについて解説します。
住宅ローン控除の再適用とは?
住宅ローン控除の再適用は、2003(平成15)年の税制改正で認められた制度です。これにより、一時的に住宅ローン控除の適用対象から外れても、手続きを踏めば再び住宅ローン控除を受けられるようになりました。
再適用後に控除が受けられるのは、残りの期間のみです。たとえば、マイホーム購入後3年間住宅ローン控除を受け、転勤などで適用対象外となった期間が3年間だったとしたら、控除が受けられる残りの期間は4年間ということになります。
再適用を受けるための手続き
転居前に税務署に届け出をすること、再適用を受ける際には確定申告をすることで、住宅ローン控除の再適用が受けられます。
転居前に提出する書類は以下のとおりで、管轄する税務署に持参または郵送で提出します。
・転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書:税務署、国税庁Webサイトなどで入手可能
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(未使用分):交付されている場合
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(未使用分):交付されている場合
再適用を受ける際は、初年度と同じく確定申告を行います。その際に提出する書類は次のとおりです。
・住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用):税務署、国税庁Webサイトなどで入手可能
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・住民票の写し
出典:住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続1(転居前における手続)|国税庁
住宅ローン控除の再適用に関する注意点
再適用が認められる転居とは、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」によるものとされています。転勤や出向など会社命令によって転居が必要になった場合には認められますが、自己都合や会社倒産による転職は対象外です。
再適用が承認されれば、再入居した年から住宅ローン控除が適用されます。子どもの進学や通学などの都合で、納税者以外の家族が先に元の住居に戻った場合も再入居とみなされ、住宅ローン控除を復活できます。ただし、転勤中に賃貸物件として貸し出していた場合は、再入居した年の控除は認められません。その翌年からの適用となります。
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まとめ
転居により住民票を異動すると、原則として住宅ローン控除は利用できなくなります。ただし、単身赴任で納税者本人のみが転居する場合は、住民票を異動しても控除の適用が続きます。転勤や出向が会社命令によるもので、数年後に元の住居に戻ることがはっきりしていれば、事前に届け出を行いましょう。再適用が認められれば、残りの期間の住宅ローン控除を利用できます。
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(最終更新日:2024.04.19)