2021年の確定申告をするときには、控除額の変更点に気をつけて申告をすることが大切です。2020年度から適用される税制改正により、基礎控除や給与所得控除の額が大幅に変更されたため、間違えないように気をつける必要があります。ここでは、2021年の確定申告の変更点をまとめて解説します。確定申告を正確に行うためにも、変更点をしっかりと把握しておきましょう。
基礎控除額が10万円増額になった
2021年の確定申告からは、一律38万円であった基礎控除が10万円増額され、48万円となりました。「基礎控除」とは総所得金額から差し引くことができる控除の一つで、原則として誰もが受けられる控除です。会社員だけではなく、自営業者やフリーランスなどほとんどの人に適用されます。
控除額が増えると「課税の対象になる総所得金額」が減るため、納める税金を減らすことができます。つまり、対象者にとっては減税となります。
ただし、今回の改正では今までになかった所得制限が下記の表のように設定されました。
税制の改正後は上記の表のように、2,400万円を超えると段階的に控除金額が減らされる仕組みとなっています。また、合計所得金額が2,500万円を超えた場合は、基礎控除が適用されません。
基礎控除は原則として誰にでも受けられる控除のため、確定申告のときにはほとんどの人が記入することとなります。申告書に記載する際は基礎控除の金額を正確に記入するようにしましょう。
給与所得控除が10万円減額となった
2020年から適用される税制改正で基礎控除は増やされましたが、給与所得控除は逆に10万円の減額となっています。「給与所得控除」とは、会社員や公務員などの給与から一定額を「必要経費」として差し引く控除のことをいいます。この控除が増えると、課税所得金額を減らすことができるので納税額を低くすることができます。しかし、今回の改正は「給与所得控除の減額」のため、課税所得が増え、税金も増えることとなります。
上記の表のとおり、従来は給与収入の金額によって最低65万円、上限220万円まで控除を受けることができました。しかし改正後は、収入金額が850万円までの場合は、一律で10万円の引き下げとなっています。ただ、基礎控除が10万円上がっているため、給与所得額が850万円以下の人は、実質の納税額は変わりません。
それに対して、給与所得額が850万円を超える人は、改正前よりも10万円以上給与所得控除が減ることになります。つまり、増税要素の「引き下げられた給与所得控除額」が減税要素の「引き上げられた基礎控除の10万円分」を超えてしまうことになるため、実質増税となります。
確定申告書に給与所得控除を記載する際は、改正後の控除金額を記入し、正確に計算をするようにしましょう。
所得金額調整控除が新設された
2020年から適用される税制改正では、基礎控除の増額や給与所得の減額だけではなく「所得金額調整控除」が新設されました。この控除は年収が850万円を超えているなど条件を満たしている場合に控除を受けることができ、税金を減らすことができます。それでは、所得金額調整控除の適用条件を見ていきましょう。
所得金額調整控除とは
所得金額調整控除とは、税制改正によって増えた税負担を調整するためのものです。2021年の確定申告からは、給与収入が850万円を超える人は、基礎控除の増額分よりも給与所得控除の減額分のほうが大きくなり、実質的な増税となります。しかし、この「所得金額調整控除」を受けると控除額を増やすことができるため、結果的に増税額を少なくすることができます。
所得金額調整控除の計算方法は以下のようになっており、給与所得の金額に応じてどちらかの計算を行い、控除額を決定します。
・1,000万円以下の場合は、(給与収入金額-850万円)×10%
・1,000万円を超える場合は、(1,000万円-850万円)×10%
たとえば、給与所得が1,000万円を超える人の所得金額調整控除額は、上記の式に当てはめて計算してみると150万円×10%=15万円となります。この金額に給与所得控除額の195万円を合わせると合計で210万円となり、税制改正前の給与所得控除である220万円には届かないものの、増税幅を少なくすることが可能となっています。
所得金額調整控除の適用要件
所得金額調整控除には以下のような三つの適用要件があり、当てはまる人は所得金額調整控除を申告することができます。
・本人が特別障害者の場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
この所得金額調整控除は、扶養控除のような「同一生計内のいずれかの所得者のみに適用される」といったような制限がありません。そのため、夫婦それぞれの給与収入が850万円を超えていて上記のような適用条件に該当する場合は、2人それぞれが所得金額調整控除の適用を受けることができます。
この要件に当てはまる場合は、忘れずに所得金額調整控除の申告をするようにしましょう。
配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件が変更になった
2020年から適用される税制改正では、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件も以下のように変更になっています。
この改正により、同一生計内の配偶者、扶養親族などの合計所得金額の要件が10万円引き上げられました。しかし、給与所得控除が10万円引き下げられたため、「扶養の範囲は給与収入が103万円以下」となり、改正前と変わらないことが特徴です。
同一生計配偶者について具体的に考えてみましょう。同一生計配偶者の合計所得金額要件は、38万円以下から10万円上がり、48万円以下となっています。ここだけを見ると、「要件が10万円分緩くなったので、113万円までが扶養範囲ではないか」と考えてしまいがちです。
しかし、逆に給与所得控除が65万円から55万円に引き下げられ10万円厳しい要件となったためプラスマイナスゼロとなり、扶養の範囲は給与収入で103万円以下までとなります。このように、税制改正後も扶養の条件は以前と変わらないことを覚えておきましょう。
ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除に関する変更点
寡婦控除や寡夫控除に関しても、現代の家族の多様化に合わせて大きく見直されています。今までは婚姻歴や性別で控除額が異なっていましたが、そのような不公平感を解消し、すべてのひとり親に対して公平な扱いを行えるようになりました。それでは、変更点について詳しく見ていきましょう。
婚姻歴のないひとり親にも控除が適用される
改正前のひとり親控除では、死別や離婚などでひとり親になった場合にのみ、控除が適用されていました。しかし、改正後は未婚のひとり親も控除が受けられるようになっています。
理由の如何にかかわらず「ひとり親」であり、一定の要件を満たした場合はその年の総所得金額から35万円を控除できることとなっています。
控除を受けるための要件は以下の三つです。
・その人と生計を一にする子ども(所得の合計が48万円以下)がいること
・男女問わず、合計所得金額が500万円以下であること
・その人と事実上の婚姻関係が認められる人がいないこと
改正前は500万円以上の合計所得がある寡婦(寡夫)にも控除が適用されていましたが、今回の改正で所得制限が定められたため注意が必要です。
2019年度の給与分は、改正後の寡婦(寡夫)控除分が反映されていないため、忘れずに年末調整や確定申告を行って控除を受けるようにしましょう。
寡婦控除が適用になる要件が見直された
2020年から適用される税制の改正で、子どもがいる寡婦もしくは寡夫は「ひとり親」として一本化され、ひとり親控除が適用されます。それに対して、寡婦であるがひとり親に該当せず、一定の条件を満たす人は「寡婦控除」を受けることができます。
寡婦控除の条件は以下となっています。
・夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
・夫と死別した後に婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除の条件における「扶養親族」には、所得の要件はありません。そのため、扶養親族の収入がいくらであっても、要件を満たすことになります。寡婦控除の控除額は27万円となっています。寡婦控除の要件を満たすときには、忘れずに申告をするようにしましょう。
出典:国税庁「昨年から変わった点」
まとめ
2021年の確定申告をするときには、さまざまな税制改正のポイントに注意して確定申告書を作成する必要があります。2020年から適用される税制改正では基礎控除や給与所得控除など、さまざまな控除額が変更されました。
そのため、漏れがないようにしっかりと確認することが大切です。控除を受けられるとまとまった金額の税金を減らすことができます。できるだけ節税をするためにも、税制改正のポイントを把握して確定申告をするようにしましょう。
(最終更新日:2021.02.04)