贈与税が非課税になるケースとは? 申告をしないと税金がかかることも

個人間で財産の授受があった場合、受け取った人には贈与税が課税されます。その際、贈与税非課税制度を活用すれば負担を軽減できますし、状況によってはすべて非課税にすることもできます。また、相続税対策にも有効です。本記事では、贈与税が非課税となるケースや非課税制度を利用する際の注意点について解説します。さまざまな制度があるため、適用要件や非課税枠の上限額などをしっかりと把握しておきましょう。

どのような場合に贈与税が非課税になる?

贈与税には年間110万円までの基礎控除が認められています。110万円を超える部分には贈与税が課せられますが、次のようなケースは基本的に贈与税の対象にはなりません。

夫婦や親子間での生活費や教育費

親から子へ、あるいは夫婦間など、扶養義務がある人から受け取った生活費や教育費には贈与税がかかりません。生活費は日常生活に必要なものを購入するための費用、教育費は学費や教材などの購入にあてる費用を指します。贈与税の対象外とされるのは、生活費や教育費に直接あてるものとされています。そのため、生活費や教育費の名目で受け取ったとしても使わずに預金したり、株式や不動産などの購入費用にしたりした場合には、贈与税の課税対象になります。

社交上必要な香典や祝い金

個人から受け取った祝い金、見舞金、香典などは社交上必要なものとされ、贈与税の対象外とされています。ただし「常識の範囲内で」という条件付きです。たとえば、友人の結婚祝いに数百万円というのは、社会通念上では適切といえないでしょう。この場合は基礎控除の110万円を超える部分に贈与税が課税されます。

離婚に伴う慰謝料や財産分与

離婚時には、財産分与や慰謝料といった金銭のやりとりが発生することがあります。子どもがいる場合には養育費も発生します。これらの金銭に関しては、基本的には贈与税がかかりません。ただし、あまりに多額な場合には贈与税の対象となることがあります。また、離婚を前提とした財産分与でも、離婚が成立する前に受け取った財産は贈与税の課税対象になります。また、財産分与や慰謝料として家を受け取った場合には、不動産取得税や固定資産税などの不動産に関わる納税義務が発生します。

贈与税にはさまざまな控除枠や非課税制度がある

前述の非課税となるケース以外は、原則としてすべて贈与税の課税対象です。ただし、課税されるケースでも特例によって非課税になることもあります。ここでは、贈与税の基礎控除とさまざまな特例について解説します。

「暦年課税制度」(暦年贈与)を活用した対策

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産から、基礎控除額110万円を差し引いた残りに課せられる税金です。この課税方式のことを、暦年課税制度あるいは暦年贈与といいます。

この制度では、“誰から”もらったのかは問題になりません。“1年間に受け取った財産の合計が110万円を超えるかどうか”がポイントになります。110万円以下であれば非課税枠におさまるため、贈与税の申告は不要です。

また、贈与した財産は相続税の対象から除外されるため、親から子への贈与などは相続税の軽減にもつながります。ただし、基礎控除額を超えないように注意しなくてはなりません。親から100万円を受け取った場合は非課税ですが、父母からそれぞれ100万円を受け取った場合は基礎控除額を除いた90万円に贈与が課税されることになります。

配偶者控除の特例

夫婦間での不動産の贈与については、その評価額の2,000万円までが非課税になる特例が利用できます。さらに基礎控除を加えると、2,110万円までを非課税とすることが可能です。ちなみに配偶者控除の特例は、同じ夫婦間で1度しか利用できません。

贈与税の配偶者控除特例の適用には、以下の要件が設けられていることに注意してください。

・婚姻期間が20年以上の法的に認められた夫婦であること
・自宅あるいは自宅購入資金の贈与であること
・贈与された年の翌年3月15日以降も引き続き居住すること

相続時精算課税

相続時精算課税制度では、生前贈与で受け取った財産の合計額のうち、2,500万円までを非課税とすることができます。原則として、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対しての贈与に適用されます。暦年贈与と同じく贈与税の課税方式であり、納税義務が発生するときにはどちらかの方式を選ばなくてはなりません。ちなみに、相続時精算課税を選択した場合は、その後は暦年贈与を利用できなくなります。

相続時精算課税を選択した場合、贈与する財産の種類や金額、贈与回数などに制限はありません。ただし、贈与税を一時的に非課税とする代わりに、相続が発生した場合には相続税の課税対象に含まれることに注意してください。贈与されるのが不動産など価値の上昇が見込める財産であれば、相続税の負担軽減になる可能性があります。

教育資金の一括贈与の非課税

親から子へあるいは祖父母から孫へといった直系尊属から贈与される教育資金については、最大で1,500万円までが非課税となります。贈与を受ける対象は30歳未満の子や孫で、前年の所得が1,000万円までの人です。教育資金には入学金や授業料、学用品など学校にかかる費用のほか、学習塾や習い事の月謝、留学のための渡航費なども含まれます。

ただし、それらの費用を手渡ししたのでは非課税にはなりません。まず、教育資金専用の口座を開設し、金融機関を通じて税務署に「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。教育資金の贈与はその口座を介して行います。また、贈与を受けた人は教育資金として使用したことを証明するために、領収書等を金融機関に提出しなくてはなりません。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

教育資金と同じく、直系尊属から贈与される結婚資金や子育て資金にも一定額までの非課税が認められています。贈与を受ける対象は20歳以上50歳未満の子や孫で、前年の所得が1,000万円までの人です。結婚資金は1人当たり300万円まで、子育て資金は1人当たり1,000万円までが贈与税の課税対象から除外されます。

この制度を利用するには、教育資金と同様に専用口座を開設し、金融機関を通じて税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。また、使用した分の領収書等を金融機関に提出しなくてはなりません。

住宅取得等資金贈与の非課税

父母や祖父母など直系尊属からマイホーム購入資金を受け取った場合、最大1,500万円までが非課税となります(2021年12月31日まで)。贈与を受ける対象は20歳以上の子や孫で、前年の所得が2,000万円までの人です。

住宅取得等資金贈与の非課税特例は、住宅の種類および契約締結日に応じて非課税限度額が異なることに注意してください。また、住宅取得にかかる金額以上の贈与に対しては贈与税がかかります。ちなみに、暦年贈与や相続時精算課税制度との併用が可能です。暦年贈与を併用した場合は最大1,610万円までの贈与を非課税とすることができます。

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贈与税の非課税枠が適用にならないケースに注意

贈与税を非課税とするために申告が必要なケースや、非課税枠におさまっていても納税義務が発生するケースがあります。あらかじめ確認しておきましょう。

贈与税が0円でも申告が必要になることがある

贈与税の基本的な非課税枠は年間110万円までです。その年に受け取った財産の合計が110万円を超えなければ、申告も必要ありません。しかし、同じように非課税枠におさまるとしても、以下の制度を利用する場合は申告が必要ということに注意してください。

・相続時精算課税の適用
・配偶者控除の特例の適用
・住宅取得等資金の非課税

もし申告しなかった場合は、加算税や延滞税が発生します。悪質な脱税と判断されれば、懲役や罰金などの刑事罰が科せられる可能性もあるため、忘れずに申告するようにしてください。

暦年贈与が定期贈与とみなされた場合

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を利用した相続税対策です。贈与を受けた人1人につき年間110万円までの贈与は非課税となるため、長期間にわたって少しずつ財産を減らし、相続税を軽減させるという考え方に基づきます。ただし、毎年決まった時期に決まった金額を贈与した場合には、定期贈与とみなされて贈与税が課税される可能性があります。たとえば、1,000万円を10年間にわたって100万円ずつ贈与したとしても、そもそも1,000万円を贈与する意思があったとみなされて、一括して贈与税が課せられてしまうのです。

定期贈与を疑われないためには、贈与する時期や贈与額を変えるなどの工夫をしましょう。また、証拠として、贈与のたびに「贈与契約書」を作成するのも一つの方法です。

贈与者が亡くなる3年以内の生前贈与

前述のとおり、相続税対策として生前贈与が行われるケースは珍しくありません。ただし、贈与者が亡くなった日からさかのぼって3年以内に生前贈与した財産は相続財産に加算され、相続税の対象となります。その場合、相続人に該当しない人への生前贈与は相続財産の対象から除外されますが、遺言で財産を相続(遺贈)する場合はこの限りではありません。

まとめ

贈与税非課税制度は、贈与税の節税に有効活用したい制度です。制度によって対象となる人や非課税枠の金額、適用条件などが異なります。また、利用する際に申告を必要とするものもあります。制度を知らなければ多額の贈与税が課せられる可能性がありますし、無申告による追徴税が加算されるかもしれません。内容をしっかりと把握して、上手に利用するようにしてください。

(最終更新日:2021.03.19)
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