フリーランスも要注目! 「家賃支援給付金」の仕組みと条件とは?

中小法人等で最高200万円、個人事業者等で最高100万円の「持続化給付金」は、すでに申請済みや受領済みといった事業主が多いのではないかと思います。さらに、7月14日からは、「家賃支援給付金」の申請受付が始まりました。持続化給付金を受給できる事業主はもちろん、持続化給付金はギリギリ受けられない事業主も、今回の家賃支援給付金は受給できる可能性がありますので、条件を確認しておきましょう。

法人で最大600万円、個人事業者で最大300万円を一括支給

家賃支援給付金の支給対象となるのは、以下の(1)~(3)のすべてを満たす事業者です。

(1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象)

(2)2020年5月~12月の売上高について、

・1ヶ月で前年同月比▲50%以上

または、

・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上

(3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

持続化給付金の場合は、前年同月比で▲50%以上の月がないと申請できませんでしたが、家賃支援給付金のほうは、連続する3ヶ月の合計売上高が前年同期比で▲30%以上であれば申請が可能となっています。

つまり、前年同月比で50%以上減っている月はないけれども、全体的に売り上げが減っていて、3ヶ月合計の売り上げは前年比で30%以上減っているという場合は申請できるということです。

ただし、3ヶ月の合計売上高▲30%以上で申請する場合、そもそも家賃支援給付金が対象としているのが2020年5月以降の売り上げなので、最速でも5~7月の売り上げで申請することになります。家賃支援給付金のポータルサイトによれば、8月14日以降の申請受付開始を予定しているようです。

なお、持続化給付金は2020年1月~12月が対象月でしたが、今回の家賃支援給付金は、5月の緊急事態宣言の延長等によって売上減少に直面する事業者を支援する目的なので、対象が2020年5月~12月となっています。

家賃の4ヶ月分が支給されるイメージ

給付額の算定方法は、申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づいて算定した給付額(月額)(下表参照)の6倍となっています。
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括支給されます。

例えば、家賃(月額)を30万円支払っていた場合、その2/3である20万円の6倍、つまり、120万円が一括で支給されるわけです。
法人で家賃75万円以下、個人事業者で家賃37.5万円以下の場合は、家賃の4ヶ月分が支給されると理解しておけばよいでしょう。

ちなみに、最大の給付額が支給される家賃を逆算してみると、
50万円+(X×1/3)=100万円
         X =150万円
25万円+(Y×1/3)= 50万円
         Y = 75万円
となるので、法人の場合で月額225万円超、個人事業者の場合で月額112.5万円超の家賃を支払っているケースとなります。

自己所有の土地・建物のローン支払いなどは対象外

個人事業主などでは、自宅兼事務所として土地・建物を利用しているケースも多いかと思います。そのような場合は、事業のために使っている部分のみ対象となります。具体的には、確定申告書において損金計上している金額に応じたものとなります。

住宅ローンを組んで建てたマイホームを自宅兼事務所として使用しているケースは、残念ながら対象とはなりません。また、貸主が、借主と実質的に同じ場合(自己取引)や、配偶者または1親等以内の親族である場合(親族間取引)も対象とはなりません。

なぜなら、売り上げが減少したからといって、すぐに退去を迫られたり、事業継続が困難になったりする可能性が必ずしも高いとは言えないからです。

なお、法人が契約している社員寮や社宅は、原則として給付対象となります。ただし、従業員と賃貸借契約を交わして転貸している場合は対象外です。

申請は2021年1月15日まで

すでに2020年7月14日から申請の受付は開始していますが、申請のタイミングは、売上減少月の翌月から2021年1月15日までとなっています。持続化給付金よりも少しだけ必要書類が多いですが、電子申請も可能なので、まずはポータルサイトにアクセスしてみましょう。

<必要書類>

(1)自署の誓約書

(2)【法人の場合】2019年分の確定申告書別表一の控え

【個人事業者の場合】2019年分の確定申告書第一表の控え

(3)【法人の場合】法人事業概況説明書の控え

【個人事業者の場合】所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えがある場合のみ)

(4)受信通知(e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)

(5)申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

(6)賃貸借契約書の写し

(7)直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(金融機関の通帳の写し等)

(8)給付金の振込先がわかる口座情報

(9)【個人事業者の場合のみ】本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)

ちなみに、東京都では、国の家賃支援給付金の給付決定を受けている事業者を対象に、独自の上乗せ給付も行う予定になっています。8月中旬から申請受付を開始するようですので、都内に本店や支店等のある事業者は要注目です。また、他の自治体でも家賃補助等の制度を用意しているところがありますので、チェックしてみましょう。

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