マンションを購入する際、誰もが気にするところは、利便性や間取り、設備のグレードなどがライフスタイルにマッチしているのか、あるいは予算と比較して見合った買い物になるのかということ。そうしたハードルをクリアしても、月々の管理費を知って、別の物件に変えようか悩むことになるかも…。しかし、マンションと管理費は切り離せないもの。それゆえ、この使い道は非常に気になるところでしょう。
住み続ける限り毎月支払う管理費。必要な理由とその使用目的とは
マンション購入に絡む支払いには、大きく分けて2つの要素があります。ひとつは住宅ローン。これは購入した部屋に対する支払いです。もうひとつの支払いは、毎月納める管理費や修繕積立金。たとえ住宅ローンを支払い終わっても、そこに住み続ける限り払い続けなければなりません。なぜ、そのような費用が必要になるのでしょうか。
それは、マンションが専有部分と共用部分に分かれているためです。マンションの部屋を購入するということは、専有部分を自分の区分にするということ。その外側である外壁や玄関扉の外側は共用部分なので、そのマンションに住む住人全員の共有財産ということになります。管理費や修繕積立金は、この共用部分の維持管理に使われる費用のことなのです。
長い年月を経てマンションが劣化していったときには修繕積立金がメンテナンスに使われます。また、管理費は敷地内の清掃やエレベーターの維持、あるいは雇用されている管理人の費用などに使われています。
建物自体はそこに住む住人の共有財産となるわけですから、それを区分所有者の部屋の面積で割り振られた金額が、それぞれ負担しなければならない管理費となります。そして、このお金を管理するのが、そこの住民で組織されたマンションの管理組合なのです。
マンションでの生活を快適にする管理費。滞納すると訴訟問題に発展することも
最近ではマンションライフをより快適にするために、管理会社が入って24時間コンシェルジュを置くサービスを導入したり、共用施設としてスポーツクラブやゲストルームが利用できたりするマンションも存在します。こうしたマンションの管理費は、当然高価なのですが、管理費が滞納されるとサービスの低下にもつながります。もちろん、修繕積立金も同様で、建物の老朽化に対する工事に影響が出てしまいます。もちろん長く住んでいれば「うっかり」することもあるでしょう。また、出費が嵩んでつい、といったケースを耳にすることもあります。こうした未払いに対して、マンションの管理組合は支払いを催促してくるでしょう。滞納が嵩めば、その支払い額も馬鹿にできません。なによりマンションの維持管理に影響が出るので、住宅ローン同様、支払い義務があるのです。
仮に滞納してしまったとしても、管理組合のルールには従うこと
どこの管理組合でもそうですが、必ず規約が存在します。滞納はしてはいけないことですが、万が一、滞納してしまった場合でも、少なくともそのルールの期日だけは守らなければなりません。たいていの場合、3ヵ月以内であれば管理組合の理事長から文書や電話、あるいは訪問で督促をされてしまいます。それ以上の期間になれば「少額訴訟」を起こされてしまうことも。
仮に「少額訴訟」を起こされた場合、1日で結審されてしまうだけでなく、反訴や控訴ができません。最悪は簡易裁判所による債権執行もあり得ます。こうしたケースに陥れば、その部屋に住み続けることも難しくなりかねません。
いずれにしても、マンションに住むということは共同生活でもあるということ。管理組合にしても、同じ建物に住む住人で構成されているわけですから、このようなトラブルに発展させることは好ましくありません。仮に支払えない理由があるのであれば、その事情を管理組合にきちんと説明し、いつまでに支払うのか話し合いで解決するようにしたいものです。