住宅購入は金額が大きいだけに2%の消費税率アップは大きな問題です。しかし、買いたい家と予算があるのに、増税を理由に購入を先延ばしにするのはもったいない! 実は、増税後の住宅購入支援策で消費税率10%のほうがメリットが出る人も多いのです。
では、どんな人が今家を買うとお得なのか、また、4大支援策をもれなく使うためにはどんな点に注意すべきなのか、増税後の今だからこそ知っておきたいポイントをお伝えします。
増税後の4大施策の概要
増税に伴う住宅購入支援策は以下の4つです。
住宅ローン減税の期間延長
住宅ローン減税の期間が10年間から13年間に延長されます。当初10年間は年末のローン残高の1%が払った税金から戻ってきますが、11年目から13年目はローン残高の1%または建物の値段の2%を3年間で割った額の少ないほうが払った税金から戻ってきます。
すまい給付金の収入目安と給付額がアップ
すまい給付金は収入に応じて給付金を受け取れる制度です。消費税率8%の時は給付金を受け取れる収入の目安は510万円以下でしたが、10%では775万円まで引き上げられました。給付額も最高30万円から50万円にアップしています。
次世代住宅ポイント制度
次世代住宅ポイントは、エコ、長持ち、耐震、バリアフリー、家事負担を軽減する設備など一定の住宅性能基準を満たす住宅を購入した場合、申請したポイントに応じて日用品から家具家電まで、さまざまな商品と交換できる制度です。
予算の状況については随時次世代住宅ポイント特設ホームページで発表されます。
住宅資金贈与非課税の制度
直系尊属(親・祖父母等)から現金で住宅購入資金の贈与を受けると、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。増税に伴い、非課税の贈与額が大幅にアップされました。ただし、贈与されたお金は自宅の土地・建物の購入にのみ使え、仲介手数料やローンの保証料等購入時の諸費用には使えません。
消費税率10%で購入するとメリットが出るのはこんな人
4つの施策を利用することで、消費税率8%の時より10%で購入したほうがお得な人もいます。以下の条件に当てはまる人は、増税後の今が住宅購入のチャンスともいえます。
1.住宅ローン減税の効果が高い人
・収入が高い人:所得税や住民税が高額なため、住宅ローン減税の戻り額が大きい
・住宅ローンを高額に組む人:ローン減税の総額が多くなる
・夫婦共働きでお互いにローンを組む人:夫婦それぞれ住宅ローン減税を受けられる
・建物価格が高い人:11年目から13年目は建物価格の2%が控除額となるため、減税の額が多くなる
2.すまい給付金
・年収の目安が775万円以下の人:給付金を受けられる年収の目安が510万円以下から775万円にアップ。給付額も収入に応じて最高30万円から50万円にアップ
3.次世代住宅ポイント制度
・エコ・長持ち・耐震・バリアフリーなどの基準を満たす高性能の住宅を建築する人
・1981年5月31日以前の建築基準法に基づいて建てた家を建て替える人
・ビルトイン食洗機や浴室乾燥機など家事を軽減する設備を入れる人
4.直系尊属からの住宅資金贈与の非課税
・親や祖父母から頭金を贈与してもらう人
・相続税対策を行いたい人:非課税で最高3,000万円まで生前贈与できる
それぞれの施策について自分が当てはまるのか、当てはまる場合はいくらのメリットが出るのかを試算して効果を確認しましょう。
例えば、年収600万円と400万円の共働き夫婦が35年返済、年利1%で3,000万円と2,000万円の住宅ローンを組み、妻の親から1,000万円の贈与を受けて、3,000万円の土地を購入後3,000万円の家を建てた場合。消費税率10%で購入した時の住宅ローン減税額は夫婦合わせて約534万円となり、消費税率8%の時と比べて68万円高くなります。
支援策をもれなく使うための3大注意点
増税後もメリットが大きい支援策ですが、期間が限定されている、手続きが煩雑といった注意点もあります。特に注意しておきたい3つのポイントをまとめておきます。
1.期間限定の上、施策ごとに基準日が異なる
各施策とも最大限の優遇を受けるには期間が限定されています。例えば住宅ローン減税を13年間受けるには2020年12月31日までに住宅の引き渡しを受け、入居を完了しなくてはなりません。すまい給付金は2021年12月31日までに入居することが条件となっています。
次世代住宅ポイント制度と住宅資金贈与の非課税の基準日は契約の締結日です。次世代住宅ポイントの申請や、住宅資金贈与を最高額の3,000万円受けるためには2020年3月31日までに売買契約や請負契約をすることが条件です。
2.住宅性能等の基準を満たす要件
すまい給付金は施工中の検査実施が確認できる書類、次世代住宅ポイント制度は一定の性能基準を満たしていると確認できる書類が必要です。
すまい給付金(検査実施が確認できる書類)
次世代住宅ポイントは認定長期優良住宅やZEHなどの通知書や評価書、すまい給付金対象住宅である証明書、【フラット35】S適合証明書や建設住宅性能評価書などで性能基準を証明します。また、家事軽減のための設備などは、メーカーや製品番号まで対象が詳細に決まっています。ホームページで対象製品の検索ができますので、仕様が決まったら確認しておきましょう。
いずれにしても、申請書類をそろえるためには工務店や不動産会社の協力が必要です。まずはすまい給付金や次世代住宅ポイント制度の対象となる住宅であるかどうかを確認しておきましょう。
住宅ローン減税や住宅資金贈与の非課税についても、一定の性能基準を満たす住宅は、減税額や非課税の贈与ができる額が高くなります。自己判断せずに自分が購入する住宅がいくらの減税を受けることができるのかを国税庁ホームページなどで確認しておきましょう。また床面積や築年数など減税に使えるための条件等も念のために確認し、心配なら税務署や税理士に相談しましょう。
3.手続き書類が煩雑でメーカーや不動産会社の協力が必要
特に次世代住宅ポイント制度は、申請のタイミングが「工事完了後」「工事完了前」「分譲予約(分譲事業者による申請)」によって申請書も申請書類も異なります。また、新築かリフォームか注文住宅か分譲(建売)住宅か、建物の完成が2018年12月20日以前かなどによっても申請書類や申請の仕方が異なります。特設ホームページの「申請タイプがわからない方はこちら」のページで使用する申請書を確認しましょう。
また、申請する時期についても次世代住宅ポイントは戸建て住宅であれば2020年9月30日までに引き渡し、入居を終え完了報告書を提出、すまい給付金は引き渡しを受けてから1年以内(当面は1年3ヶ月以内)の申請が必要です。
減税については、住宅ローン減税は初年度は確定申告、2年目以降は会社員であれば年末調整で手続きできます。住宅資金贈与の非課税は贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要です。
まとめ
消費税率が10%になってからも、4大施策によって8%の時以上にメリットが出る人もいることがわかりました。しかし、減税や給付金、ポイントを得るためには住宅の基準等が当てはまり、入居日や契約日の要件を満たす必要があります。また、申請のための書類や手続きの期限も忘れてはなりません。減税や給付ありきではなく、あくまでも条件に当てはまりつつがなく手続が終了してはじめて得られるメリットです。
また、今回は増税後の4大施策に焦点をあてましたが、住宅購入のベースとなるのは家族のライフプランと資金計画です。”施策に合わせて購入”では使えなかったときのダメージも大きくなってしまいます。ライフプランや予算を立てた上で、気に入った住宅が見つかったらすぐに購入できる準備をしておくことが、住宅購入を失敗しない一番の近道です。
【参考サイト】
国税庁:住宅借入金等特別控除(新築住宅)http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
国交省:すまい給付金
http://www.sumai-kyufu.jp/index.html
国税庁:直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
国交省:次世代住宅ポイント
https://www.jisedai-points.jp/