配偶者などの扶養・控除の金額要件も変わります
また、給与所得控除額などが見直しされる関係で、各種の所得控除を受けるための配偶者や扶養親族などの合計所得金額要件も見直しされます。
まず、給与所得控除が一律10万円引き下げされたため、扶養範囲の配偶者と扶養範囲の親族の合計所得金額要件が変わります。
例えば、これまで、パート勤務の配偶者は合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)で扶養、とされていましたが、2020年以降は合計所得金額48万円以下(年収103万円以下)に変わります。ただし、給与所得控除と基礎控除の内訳が変わっただけなので、年収103万円以下であることは変わりません。
次に、2018年度の配偶者・配偶者特別控除の改正で新たに加わった「源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件」も変わります。本年中の所得の見積額が、900万円以下(年収1,120万円以下)の給与所得者と生計を一にする配偶者で、これまでは本年中の所得の見積額が85万円以下(年収150万円以下)の人が対象でした。2020年以降は、所得の見積額「85万円以下」が「95万円以下(年収額150万円以下)」に変更となり、所得範囲が拡大します。
同時に、勤労学生の合計所得金額要件も合計所得金額が65万円以下(年収130万円以下)から75万円以下(年収130万円以下)に変更されます(いずれも年収額は変わりません)。
さらに、「配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件」が「48万円超133万円以下」に引き上げられ、控除額の算定基礎となる「配偶者の合計所得金額」のすべての所得範囲において、10万円ずつ増額になっています。
これらの変更については、給与所得控除が引き下げられることによる追随的な変更であり、実質的な影響はありませんが、慣れ親しんできた要件金額が変更されるわけですので、押さえておきたいですね。
今回の改正では、年末調整で新たに書類を提出する必要が出てきます。まだ正式な書類の様式は決まっていないようですが、自分は何を提出することが必要かをチェックして、記入漏れや間違いのないようにしたいものですね。
税制改正や社会保険制度の改正による負担増は一時的なものではなく、長期間積み重なっていき、みなさん自身の家計やライフプランにも影響を与えるものです。
制度改正が自分の家計にどんな影響を及ぼすのかチェックをして、影響を与えるのであれば、家計の見直しやライフプランの再検討してみてはいかがでしょうか。
(最終更新日:2020.11.11)